法学・法律を学ぶ意義と、六法を買う理由 ― #学術たん新年度ガイダンス 2016
先に挙げたHPはあくまで原文すべてをそのまま載せたデータベース(または、原文へのリンクを張ったメタ・データベース)なのに対して、六法は出版社の編集委員が編集したもの(すべては載せられないから載せる法令や条文を厳選したもの)だってことは押さえておきたい。 #学術たん新年度ガイダンス
2016-04-11 22:09:03六法には学習上または実務上重要な法令を選び抜いて載せているの。 法令によっては、全部は載せずに一部を載せている(抄録している)ことや、ごく一部の抜粋を載せていることもある。 六法の目次を見れば、どんな法令が重要とされているかを一覧することができるよ。 #学術たん新年度ガイダンス
2016-04-11 22:12:09あと、六法に載っている法令のうち特に重要な法令については、学習または実務に役立つ参照条文が載っている。ポケット六法なら憲法と11の法律について載っているよ。 条文ごとの見出し(タイトル)がついていない法令については出版社独自の見出しもつけてくれている。 #学術たん新年度ガイダンス
2016-04-11 22:15:36たとえば憲法36条を引くと本来見出しがないところを「拷問及び残虐刑の禁止」って見出しをつけてくれているし、参照条文として憲法38条2項、刑法195条、自由権規約7条、児童の権利条約37条があるってわかる。 #学術たん新年度ガイダンス pic.twitter.com/fU0WdbV4cd
2016-04-11 22:22:06(引用している画像は、平成28年度版ろけっと……いや、ポケット六法 yuhikaku.co.jp/six_laws/detai… の12ページの2段目真ん中あたりだよ。 手元にある人は実際に開いて確認してみてね。) #学術たん新年度ガイダンス
2016-04-11 22:24:30憲法36条はこんな短い条文だけど、関連する条文はいくつもあるわけさ。 関連する条文を広く調べてレポートを書きたい! 発表に使いたい! ってことなら、六法を調べて参照条文をたどり、その条文に関する文献に当たってみる…っていう風に活用したりできるだろうね。 #学術たん新年度ガイダンス
2016-04-11 22:28:32さらに、六法には事項索引も付いている。 「存立危機事態」に関する条文を調べるなら、事項索引から「存立危機事態」を引いて武力攻撃事態法2条4号に載っていることを確認し、法令名略語一覧から引けば調べられるね。 #学術たん新年度ガイダンス pic.twitter.com/JcEY4Lzahd
2016-04-11 22:35:11参照条文でも事項索引でも、法令名や条項号には略称が使われている。紙幅が限られているからね。 だから、その六法での条項号の略し方を覚えておいた上で、法令名の略語一覧を参照しながら(頻出する法令については法令名の略語も覚えた上で)使うことになる。 #学術たん新年度ガイダンス
2016-04-11 22:40:26実際のところ法学部生なら… (4)定期試験の持込許可物件として指定されているのが紙の六法だけで、試験場ではデータベースが使えない。 …って理由で六法を買う人が多いかな。 それだけが六法を買う理由っていうのは残念だから六法の特長と絡めてつぶやいてみたよ。 #学術たん新年度ガイダンス
2016-04-11 22:45:28せっかく2000円も出すんだから、無料のデータベースを使うのより便利に、または無料のデータベースを使うのと違った用途で使えるなら活用しないと、ね。 #学術たん新年度ガイダンス
2016-04-11 22:51:30(2)使い方補足
条文見出しの【 】と( )の違いは、疑問に思う人が出てくるところだよね。 twitter.com/xkphehrsita/st… #学術たん新年度ガイダンス
2016-04-11 23:22:39見出しについている【 】と( )の違いは?という豆知識(?)も… twitter.com/admi_tan/statu…
2016-04-11 22:35:30たとえばポケット六法で内閣法12条1項を引くと、こんな風に規定されている。 #学術たん新年度ガイダンス 第一二条【内閣官房等の設置】① 内閣に、内閣官房を置く。
2016-04-11 23:23:33一方、同じくポケット六法で国家行政組織法7条1項を引くと、こんな風に規定されている。 #学術たん新年度ガイダンス (内部部局) 第七条① 省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。
2016-04-11 23:24:11どちらも見出しがついているわけだけどカッコの種類が違うし、見出しの位置も違う。 これは、法令の原文についていた見出しと出版社が独自につけた見出しとを区別するために設けられている違いだね。(ちなみに出版社が違うと【 】じゃなくて〔 〕が使われたりする。) #学術たん新年度ガイダンス
2016-04-11 23:29:21ポケット六法の凡例から引用すると… 「条文見出しのうち、( )のものは法令自体に付いていたもの。【 】のものは編集者が付けたもの」(4ページ) …だよ。 #学術たん新年度ガイダンス
2016-04-11 23:30:04【凡例は大事だよ】 六法に限らず、辞書のたぐいを使うときは必ず一度は凡例に目を通そうね。 凡例はその辞書の使い方や辞書を使うために必要な情報(辞書で使われている記号の意味など)を記したものだから、読まずに使うと辞書を有効活用できないってことが出てくる。 #学術たん新年度ガイダンス
2016-04-11 23:36:11