年間一ミリシーベルトについての法令を・・・

複数の放射線に関する法律を絡ませないと出て来ない(号泣)
8
念仏の鉄 @nannimo_nashi

ああ 間違ってる。 放射線を取り扱う事業者は、敷地外に年間1ミリシーベルト以上の放射線を漏らすなって事なんだが。 あと「人工」だけでは無く「総ての放射線」な。 twitter.com/conagw_pronuc/…

2016-09-04 14:33:57
念仏の鉄 @nannimo_nashi

あと「一般の国民」じゃない。 「周辺の住民」だ馬鹿。 twitter.com/conagw_pronuc/…

2016-09-04 14:34:58
念仏の鉄 @nannimo_nashi

原子力基本法に書かれている定義(第三条) 一  「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 twitter.com/conAGW_proNuc/…

2016-09-04 15:08:47
念仏の鉄 @nannimo_nashi

二  「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であつて、政令で定めるものをいう。

2016-09-04 15:09:14
念仏の鉄 @nannimo_nashi

三  「核原料物質」とは、ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料となる物質であつて、政令で定めるものをいう。

2016-09-04 15:09:35
念仏の鉄 @nannimo_nashi

四  「原子炉」とは、核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。ただし、政令で定めるものを除く。

2016-09-04 15:10:02
念仏の鉄 @nannimo_nashi

五  「放射線」とは、電磁波又は粒子線のうち、直接又は間接に空気を電離する能力をもつもので、政令で定めるものをいう。 引用元 law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxref… 既に「人工」って文字が無いって事がわかりますよね?

2016-09-04 15:11:14
念仏の鉄 @nannimo_nashi

他にも放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律ってのが、あって、第一条(目的)に この法律は、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から

2016-09-04 15:13:53
念仏の鉄 @nannimo_nashi

発生した放射線によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。 と明記されている。

2016-09-04 15:14:26
念仏の鉄 @nannimo_nashi

上記の法令の更に下に下がって行くと「放射線を放出する同位元素の数量等を 定める件」の第十四条(排気又は排水に係る放射性同位元素の濃度限度等)の中に「4 規則第十九条第一項第二号ハ及び第五号ハに規定する線量限度は、実効線量が四月一日を始期とする一年間につき一ミリシーベルトとする。

2016-09-04 15:32:01
念仏の鉄 @nannimo_nashi

と言う条文に出くわす。これが「年間1ミリシーベルト」って言う縛りの根源。 何度も言っているがこの法律は国が事業者に対し、排気/排水、廃棄する際はこの数値以内に収めなさいよって意味であり鶴さんが言う「国民を守る」と言う意味ではない。

2016-09-04 15:34:48