吉峯耕平弁護士によるHRN報告書のFAQは何が問題か

HRNの報告書、様々な問題が指摘されHRNよりFAQがだされました。しかしそのFAQにも問題が? 初めてtogetterを作りました。不慣れな点はお許しください。なお、編集可です
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弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

これにコメントするの本当にだるいんだけど。勘弁してほしい。 報告書 「日本・児童ポルノの実情と課題 子どもたちを守るために何が求められているのか」についてのご質問に対して(FAQ)  ヒューマンライツ・ナウ hrn.or.jp/activity/8467/

2016-09-09 23:21:47
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

ぼちぼち書いていくか。しゃーねー。

2016-09-10 01:30:45
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

「Q 報告書は、医師の見解により、「児童ポルノ」と断定しているのか。」 しょっぱなからすごい「FAQ」が来たね。 誰もそんなこと聞いていないんだけど。 こうやって、  疑惑を提示するにあたり、最低限の調査を行わなかったのは何でですか? というFAQから逃げるわけですな。

2016-09-10 01:33:40
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

「A 当団体では、今回報告書で取り上げたいずれの作品についても、刑事事件で有罪立証がされたのでないことから、いずれについても児童ポルノであるとの断定はせず、*「疑われる」等の表記としています。*」(**の部分がアンダーライン) なんでしょう、この素人くさい返しは。

2016-09-10 01:35:10
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

断定はしていません、疑われると言っているだけです、なんて、言い訳にならないのですが。 法律の理屈っぽい話になって申し訳ないけど、名誉毀損では、摘示された事実が社会的評価を低下させるおそれがあるか、がまず問題になります。この判断は、「一般読者の普通の注意と読み方」を基準にします。

2016-09-10 02:14:17
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

例えばこういう裁判例があります。 「当該記事が直接的には事実を確定的なものとして摘示することなく,他者の意見の引用や関連する事実の存在等からそのような疑惑が存在することを指摘する場合であっても,一般読者の普通の注意と読み方を基準として,→

2016-09-10 02:16:04
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

→記事全体として,当該疑惑が特定の事実の存否に向けられたものであり,単に当該事実が存在する可能性を指摘するにとどまらず,あたかも当該疑惑が裏付けられているかのように読み取られるのであれば,その表現のいかんを問わず,当該事実を摘示したものとみるべきである。→

2016-09-10 02:16:58
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

→疑惑が裏付けられているものとして読み取られる場合には,一般読者において,当該疑惑に相当の根拠があり,真実,存在する蓋然性が高いものとして理解されることになるのであるから,その限度で事実が摘示されているというべきであり,確定的な事実として摘示する場合とでは程度の差はあるにせよ,→

2016-09-10 02:17:42
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

→当該記事の対象者に対して薄暗い印象を与えることになるのであるから,それによって社会的評価が低下すると解することができる。」 東京地方裁判所平成27年1月29日判例時報2285号58頁

2016-09-10 02:21:23
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

要するに、断定しないで疑惑がある(疑わしい)と書いても、それに相当の裏付け・根拠があると読み取られるような場合は、事実の摘示により社会的評価を低下させるということです。 そうするとどうなるかというと、原則として名誉毀損になるということです。

2016-09-10 02:23:59
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

「原則」と書いたのは、その摘示した事実が真実であるとか、真実と信じるのが相当だったということを証明できれば、違法性阻却といって、名誉毀損にならないからです。(あと、公共目的、公益性とかも必要になりますが、あんまり気にしなくていいです。) これを、真実性・相当性の抗弁といいます。

2016-09-10 02:26:33
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

HRNは、特定のメーカーが児童を出演させて児童ポルノを作成した「疑いがある」という「疑惑」を示して、かつ、医師の意見という裏付けも示しているわけで、まぁ、どう考えても社会的評価を低下させてるでしょう。

2016-09-10 02:37:06
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

さて次。 「Q 報告書に「児童ポルノの疑い」のある作品として指摘した複数の作品について、出演者が 18 歳以上ではないのか。 A 当団体では、出演者の二次被害、法令違反を防止するため、個々の作品の出演者の情報を一般の方には非開示としていますので、→

2016-09-10 02:40:19
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

→個々の作品の出演者、年齢について公に見解を表明することは考えておりません。」 これまたすごいね。すごい無責任。

2016-09-10 02:41:12
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

「個々の作品の出演者の情報を一般の方には非開示としていますので」って言っているけど、全然非開示になってないよね。検索したらすぐに辿りつける。 かといって作品を特定できないような記載だと(「作品①」だけどかね)、政治的なデモンストレーションにならないのだろうね。

2016-09-10 03:06:50
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

「出演者の二次被害、法令違反を防止するため」 そうだね。仮に本当に児童だったら、情報出したらまずいよね。仮に児童だったら、HRNは二次加害、セカンドレイプをまさに実行したわけですね。児童人権侵害上等NPOということですな。 だから、まず最低限メーカーに年齢確認くらいしろよ。

2016-09-10 03:17:35