違う例では、スパムメールフィルタリングサービスにおいて「デフォルトオン」(みなし同意)にできる条件も同じガイドラインにあり、利用者の意思によりコントローラブルであることが条件とされている。なおスパムメールフィルタリングはL7での提供(最重要なペイロードの検査)であることに注意。
2016-09-24 00:23:02というわけで、純粋な法律の世界では、通信の秘密の検討において当事者間の公平性とか両端同意とかあることは承知しているけど、少なくとも、レイヤを問わず、事業者の実務上は利用者(通信当事者、片端)の意思こそが重要なファクターであり、そのための説明、同意こそが重要だと思うわけです。
2016-09-24 00:26:45ではなぜスパムメールフィルタリングではみなし同意の例示があり、ゼロ・レーティングには「個別明確な」同意が必要とされるかと言えば、やはり消費者保護の度合いとしか言いようがない。スパムメールフィルタリングでペイロード検査されることに比べ、ゼロ・レーティングは権利侵害の恐れが高いから。
2016-09-24 00:33:10ガイドラインのP.16に、DeepだSharrowだ、のような法理は出てこないことに注意。要はユーザに離脱の自由があり、金額その他の条件で判断を歪まされることなく、最小の権利侵害で、通常の利用者に受け入れられる契約で、十分な説明があって、初めてみなし同意による提供が可能となる。
2016-09-24 00:38:36逆に、ゼロ・レーティングの類型ではまだこのような消費者保護水準まで行ってないでしょ、ということなのではないか。いずれこういった条件整理はされるのだろうけど、現時点ではまだ通信の秘密の題目のもとで、十分な説明+個別明確な同意、が求められると解釈すべき。
2016-09-24 00:40:55この人まだ理解しょうとしてないんだな。 twitter.com/sinobu/status/…
2016-09-24 20:49:01ちょっとだけ補足しておくと、「通信当事者の同意」が通信の秘密の侵害を許容させる法理は、「電気通信事業におけるサイバー攻撃への適正な対処の在り方に関する研究会」第一次取りまとめsoumu.go.jp/main_content/0… P.16にある通り、「通信当事者の意志に反しない」が重要。
2016-09-24 00:01:39ネットワーク中立性を論じるときに、「サイバー攻撃への適性な対処」の話を持ち出したところでそれでは足りないことが理解されていない。 twitter.com/sinobu/status/…
2016-09-24 20:53:37セキュリティ用途について通信の秘密侵害の違法性阻却が論じられるときに同意の話だけが取り沙汰されるのは、セキュリイティ用途自体が電気通信時役務としての正当業務性を逸脱させるものではないからであって、ネットワーク中立性では、そこの正当業務性からして問題となり得るのであり、話が異なる。
2016-09-24 21:01:31ネットワーク中立性の問題は、長期的に見て電気通信事業の健全な発展を阻害しないかの問題であるから、通信政策的に問題があると舵を切られた時点から、「通信当事者の意志に反しない」かどうかに関係なく、正当業務行為でないということになる。
2016-09-24 21:13:02その点、LINEモバイルがあのようにゼロレーティング付きの電気通信役務を開始できたということは、現時点では、通信政策的に問題ありと舵は切られていないということなのだろう。その場合、(少なくともSPIである限りは)利用者の同意すら要らない。その理屈は通常のルーティングと同じ。
2016-09-24 21:15:30POPサーバやIMAPサーバは通信の端点なのか…?端点はMUAでは…? twitter.com/HiromitsuTakag…
2016-09-24 21:16:35twitter.com/HiromitsuTakag… このときの質疑応答で、ISPがマルウェア検出サービスでメール内容を見ることがどう正当化されるか(を含む内容)の質問を受けてうまく答えていなかったが、POPサーバ、IMAPサーバ内やWebメールでスキャンする場合は、通信の端点で…
2016-09-23 00:57:23通信の秘密に対してネットワーク中立性で返してるので話が噛み合ってない気がする twitter.com/HiromitsuTakag…
2016-09-24 21:18:24ネットワーク中立性の問題(消費者の権利保護)が、消費者各個人の同意によって解決されるという発想が、絶望的に社会というものを理解していない。消費者行政課が本当にそんなことを言っているのかね? twitter.com/sinobu/status/…
2016-09-23 20:17:13それにもかかわらず、LINEモバイルが個別かつ明確な同意を得るべく契約時の確認を徹底するとしたのは、ゼロレーティング自体からくる違法性阻却のための必要性からではなく、DPIを用いている場合においての、直接的な秘密侵害性を念のため排除しておきたいと考えたからであろう。
2016-09-24 21:21:48その点、今回の事業では実際にはDPIしておらずSPIしかしていないとのこと twitter.com/hiromitsutakag… だが、それをNTTコムが開示しない twitter.com/hiromitsutakag… が故に、SPIを理由に個別同意なしの契約に踏み切れなかったということ。
2016-09-24 21:26:44LINEモバイルが、DPIしているのかSPI(shallow packet inspection)しているにすぎないのかについて、気になっていたので、先日、LINEの人に聞いたところ、IPアドレスやポートで判断しているだけとのことだったので、やはりDPIではなくSPIであろう。
2016-09-22 23:32:45ただ、LINEの発表会でDPIの語が用いられたようで、その理由は、実際にDPI装置で何をするかの設定を担当するNTTコミュニケーションズが、情報を開示しないため、LINEとしてはDPIでないと断言するのが困難だったとのこと。NTTコムの情報不開示の態度に社会的に問題ありではある。
2016-09-22 23:35:49このことが一部のケータイジャーナリストとその取り巻きの通信事業者現場関係者に誤解を広めていることが私の懸念点であり、案の定、セキュリイティ用途の場合と混同して、個別かつ明確な同意こそがネットワーク中立性問題回避のための必要かつ十分な要件だと出鱈目な理解がされている。
2016-09-24 21:29:28同意のレベルの話にも触れておくと、spamフィルタやウイルス駆除の場合は、そういうサービスであることが利用者に明らかであり、かつ、そういうサービスを利用していると自覚して利用されることになるものだから、通常の契約形態で足り、「個別かつ明確な」と言われるような特別の措置は不要。
2016-09-24 21:42:06それに対して、DPI広告のときは、通常の人の利用で、利用者がターゲティング広告が行なわれていることを認識することはできないものであるから、個別かつ明確な同意が必要とされた。また、通信の最適化の場合は、togetter.com/li/848342 で示したように、そもそも…
2016-09-24 21:44:19…そもそも景品表示法の優良誤認表示違反と言うべき事態が発生していたから、最低限、利用者の個別かつ明確な同意が必要となるのであるし、従来型のプロキシやゲートウェイによるコンテンツ変換サービスでは、利用者が自ら望んでサービスとして利用するから、そのような同意手続きは無用なのであった。
2016-09-24 21:48:28これと同様に、ゼロレーティング付き電気通信時役務も、利用者は、安くなるからとそれ自体を意識して利用することとなるものであるから、DPI広告のときや、優良誤認表示的通信の最適化のときのような理由からの、個別かつ明確な同意は必要とされない。ただし、…
2016-09-24 21:53:00…ただし、ゼロレーティングで誘って契約させ、何年縛りとかで離脱させないという、利用者の囲い込みが行われる場合(LINEモバイルがそういうものかは知らない)には、明確な同意の手続きが必要になろうが、それは、通信の秘密侵害云々以前に、消費者契約的に必要とされる手続きであろう。ただ、…
2016-09-24 22:01:36…ただ、SPIではなくDPIが行なわれている場合には、秘密侵害性の大小の観点から、利用者のプライバシー権等への不利益がSPIの場合に比べて大きいということが、消費者契約的な理由に加えて、個別かつ明確な同意の手続きが必要とされる理由となることは考えられよう。なお、…
2016-09-24 22:04:26…なお、最初に戻るが、ゼロレーティング等のネットワーク中立性の問題とは、そうした消費者契約的な問題に矮小化されるようなものではない(私はノンポリだが)ことに注意。
2016-09-24 22:07:05@HiromitsuTakagi ツイターは共和党系フェースブックは民主党系先日アカ狩りがあって管理人が反動に変わった。選挙が済むまでしゃない。ほかのアプリでこじんまりと海外発信続けよう。日本だけで勝つと思うな。静に大不況が世界で進行中。自民の造反派の勝利を祈ろう。東京築地勝利を
2016-09-24 22:13:13