kashitampo

まさお&きゃのんの瑕疵担保判例検討(昭和36.12.15)
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おおいし みのり @mino_ri_ty

勝手に電源が切れたり入ったりするけーたいって、ショップに持ってったらどうにかしてくれるのかなぁ…?

2011-02-21 22:37:21
ΤeLiN @hebocannon

@mino_ri_ty 何ともしてくれなかったら瑕疵担保責任に基づく請求を・・・瑕疵に気付いてから1年の除斥期間(民566条3項)に注意。

2011-02-21 22:43:02
miyabi @masao_iwata

@hebocannon @mino_ri_ty まず保証やろ。判例って570に基づいて大仏請求(誤変換は察して)出来たっけ?判例を法定責任の修正版で捉えるなら厳しい気が…記憶が曖昧だったらすまん。

2011-02-21 22:47:05
おおいし みのり @mino_ri_ty

けーたい変えてからまだ一年経ってないもん。大丈夫← RT @hebocannon: @mino_ri_ty 何ともしてくれなかったら瑕疵担保責任に基づく請求を・・・瑕疵に気付いてから1年の除斥期間(民566条3項)に注意。

2011-02-21 23:08:43
ΤeLiN @hebocannon

@masao_iwata @mino_ri_ty 「何ともしてくれない」←保証を断られる 新機のケータイは種類物じゃないかな・・・とすると、不履行責任の構成になるんかな。履行請求として代物請求できる?570条にもとづく請求ではないような。俺もだいぶいいかげん。

2011-02-21 23:11:52
ΤeLiN @hebocannon

@masao_iwata @mino_ri_ty 何はともあれ、まずはショップにもってくんだ。まさおのiphoneも是非。

2011-02-21 23:13:12
miyabi @masao_iwata

@hebocannon 不履行責任構成なら代物請求は問題なく出来るはず。問題は不履行責任構成を取りうるか。特定は勿論終わっているし、瑕疵を認識した上で履行として認容しているなら判例は570条で処理するんじゃないか?代物請求の可否は判例読んでも微妙。なはず。

2011-02-21 23:18:43
@koyamaxnatsuki

バイトから帰ってきたら、ツイッターが気持ち悪いことになってたww

2011-02-21 23:19:40
ΤeLiN @hebocannon

@masao_iwata 判例(民百2-52)、「不履行構成ではなくあえて瑕疵担保構成をとるために」(←俺解釈)履行として容認した、というような場合を除いては受領した後でも完全給付請求が否定されない…ということは、特定も受領も問題にしていないし、不履行で問えるんじゃないのかな。

2011-02-22 00:03:56
miyabi @masao_iwata

@hebocannon 「俺解釈」がかなり気になるな。俺はその判例を、不特定物売買における、瑕疵担保責任と債務不履行責任の棲み分け基準を示した判決だと思ってた。

2011-02-22 00:13:46
miyabi @masao_iwata

@hebocannon 確かに本文では、「〜の事情が存すれば格別、然らざる限り」っていう原則例外みたいな感じで言ってるけど、その後では履行認容を基準として使ってるみたいだし。

2011-02-22 00:13:51
ΤeLiN @hebocannon

@masao_iwata 解説にある昭50.9.29判例は、不履行責任を否定したわけじゃなく、請求も何もせずに1年経ってたから「履行として容認」したことにされて、不履行ムリ→566条3項で瑕疵担保ムリ…という構造に見える。

2011-02-22 00:16:46
ΤeLiN @hebocannon

@masao_iwata 請求権が併存することを認めてるように読めた。だけど、判例上の瑕疵担保責任を追求するためには完全な履行であることを一旦認めることになるわけで、その場合は不履行責任が否定されちゃうよね、って読んだ。つまりそれが例外的に不履行責任が問えない場合、と。変かな?

2011-02-22 00:22:55
miyabi @masao_iwata

@hebocannon はいはいはい!きゃのん説分かってきた。判例上の瑕疵担保責任と、不履行責任は履行認容までは併存していて、履行認容以降は、瑕疵担保責任しか問えないってするってことだよな。なるほどー。となると、判例の捉える瑕疵担保責任は法定責任ではないと主張する?

2011-02-22 00:34:31
ΤeLiN @hebocannon

@masao_iwata うー・・・法定責任と齟齬が生まれてるかな?法定責任としての瑕疵担保責任を追求するために、技巧的にではあるけど「履行容認」によって特定物の完全履行として擬制する、というように読んだ。瑕疵担保を広げて認めるのは要件の緩さと被害者保護のためか…?

2011-02-22 00:51:12
miyabi @masao_iwata

@hebocannon うー…俺が思ったのは法定責任としての瑕疵担保責任と債務不履行責任は併存しえないんじゃないかってこと。ドグマに従えば債務不履行責任にあたらないけど、法律が特別に用意した責任が法定責任と捉えるなら併存しえない気がする。解説に思いっきり併存説って書いてあるけど。

2011-02-22 00:57:26
ΤeLiN @hebocannon

@masao_iwata 併存って言い方がまずいな確かに。どっちも主張できる状態ではあるけど、片方の主張をすると自動的にもう片方は成り立たなくなる。瑕疵担保の方が技巧であり、例外的に拡張して認めている。判例も別に法定責任を鋼の意思で貫徹してるわけじゃないと思う。大正時代から。

2011-02-22 01:05:26
miyabi @masao_iwata

@hebocannon 鋼の意思のくだりは同感。なるほどねー。法定責任説を貫くと両方とも主張できる状態すら観念出来ないけど、瑕疵担保に関しては擬制的に主張できる状態にするってことだよな?そろそろ文字での議論に限界を感じ始めた。

2011-02-22 01:11:13
ΤeLiN @hebocannon

@masao_iwata 瑕疵担保責任って契約責任だよね、って言ってしまえばそもそも問題にならないところではあるよね。不履行責任の特則であるなら、そもそも競合の問題起きないから、技巧的な謎の排他的二択に悩まなくていいという。

2011-02-22 01:18:59
miyabi @masao_iwata

@hebocannon 俺の番か?判例はきゃのんが考えるよりは強い法定責任説を採用してると思う。不特定物に拡張できるのは特定があったと同視出来るから。確かにこの判例には特定は問題とされてないけど、この判例の流れを、受領時基準から履行認容へと捉えるなら特定も問題になるはず。

2011-02-22 01:27:36
miyabi @masao_iwata

@hebocannon ただ、きちんと判例を精読してない上、かなり「判例イコール法定責任」のイメージが先行して読んでるから偏ってる。きゃのんの理解の方が説得力あるな。

2011-02-22 01:29:48
ΤeLiN @hebocannon

@masao_iwata 判例全文は俺も見れん。種類物への拡張について、「履行の容認」をもって特定物と擬制して瑕疵担保責任~って言ったから、殆ど同じ事言ってるような気もする。

2011-02-22 01:39:08
miyabi @masao_iwata

@hebocannon じゃあ俺との差異は両方とも主張しうる状態を認めるかどうかってことか?そもそも履行認容前は瑕疵担保責任を追及しえないってのが判例だと思ってたんだけど。手持ちの山本先生の瑕疵担保読んでもかなり微妙な書き方してる。

2011-02-22 01:45:48
ΤeLiN @hebocannon

@masao_iwata 手持ちが薄い方の潮見先生と基本民法で記述があんまりない…最高裁の判旨の理論通りに見ると併存はできないように読めるけど、上告棄却で確定した原審は「瑕疵担保は認めないけど不履行で解除OK」って言った。つまり併存してる。ここに豪快な矛盾がある気がするんだよな。

2011-02-22 01:57:41
miyabi @masao_iwata

@hebocannon その言い方だと権利も併存してるじゃねえか。豪快もいいとこだな。これは原審あたるしかねえ。最高裁の判旨にしか注目してなかった!でも眠い!

2011-02-22 02:05:08