あん摩マッサージ指圧師養成校不認可の取り消し請求裁判

業としてマッサージを行うには医師免許か、あん摩マッサージ指圧師の免許が必要である。 あん摩は元々盲人の仕事だったこともあり、養成校の認可にあたっては盲人の生活が困難にならないように配慮しなくてはならない旨、法律に書いてある。 今回の訴訟は晴眼者向けのあん摩マッサージ指圧師養成校の認可を認められなかった学校法人が国を訴えたものである。
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

第一条  医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

第十二条  何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。

第十九条  当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。

○2  文部科学大臣又は厚生労働大臣は、前項の規定により認定又は承認をしない処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。


柔道整復師の養成校については条件が揃っていても認可を拒否する根拠となる条文が無いために不認可にした国が敗訴し、以後、柔道整復師、鍼灸師などの医療系国家資格の養成校が乱立する事態となった。

あマ師科新設反対 @amashikahantai

平成28年1月25日(月) 医道審議会であん摩マッサージ指圧師課程新設について審議されます。 本日、要請行動中 #医道審議会 pic.twitter.com/I2psoMe8af

2016-01-25 14:10:52
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あマ師科新設反対 @amashikahantai

あん摩科課程の申請は認定されませんでした。 mhlw.go.jp/stf/shingi2/00…

2016-03-02 20:19:34
あマ師科新設反対 @amashikahantai

平成医療学園があん摩マッサージ指圧師養成施設の新設を求めて国を提訴しました。

2016-09-07 07:54:16
あマ師科新設反対 @amashikahantai

訴えを起こした学校は福島医療専門学校(福島県郡山市)、横浜医療専門学校(横浜市神奈川区)、平成医療学園専門学校(大阪市北区)、宝塚医療大学(兵庫研宝塚市)の4校です。

2016-09-07 07:59:06
あマ師科新設反対 @amashikahantai

大阪地裁 平成医療学園 提訴 請求内容

2016-09-07 22:20:07
あマ師科新設反対 @amashikahantai

厚生労働大臣が平成28年2月5日付けで行った、学校法人平成医療学園にかかる平成27年9月29日付けあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施 設認定申請について、あはき法19条1項の規定により認定しない旨の処分(厚生労働省発医政0205第4号)を取り消すとの判決を求める。

2016-09-07 22:20:17
あマ師科新設反対 @amashikahantai

2 具体的な理由 (1)あはき法は、12条で「何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。」と規定したが、昭和22年12月20日の法律公布時に、3か月以上所定の届出をして営業していた医業類似行為者に限っては期限を定めて12条の規定の禁止事項を猶予した。

2016-09-07 22:22:33
あマ師科新設反対 @amashikahantai

しかし、昭和39年の法改正で、この猶予は一代限りとなった(12条の2)ため、これに異議を唱えた視覚障害者に対する融和策として、19条 及び19条の2が設けられ、「当分の間」晴眼者の新たな学校や養成施設の設置が制限されることになったという経緯がある。この制限について、「当分の間」

2016-09-07 22:23:24
あマ師科新設反対 @amashikahantai

としたのは、学校や養成施設設置者の職業選択の自由を制限するものであるから、「当分の間」という限定を付けなければ違憲の疑いがあったからであ る。もっ とも、「当分の間」というのは、19条の趣旨からすると、猶予を受けた者が高齢、死亡等により業がおこなわれなくなるまでと解されるところ

2016-09-07 22:24:05
あマ師科新設反対 @amashikahantai

既に19条の 制定から50年以上が経過している。

2016-09-07 22:24:16
あマ師科新設反対 @amashikahantai

2)また、視覚障害者の減少が挙げられる。特別支援学校の視覚障害者数は、昭和54年には全国で8330人であったが、平成18年には3698人に減少している。そして、視覚障害者が就く職業として、コンピューター関連の仕事など職業選択が開けているので、あはき師を履修する生徒は激減している。

2016-09-07 22:29:00
あマ師科新設反対 @amashikahantai

(3)さらに、障害者関連法規の新たな制定や改正等により、視覚障害者の雇用環境は大きく変化して、職業選択の道は大きく広がりつつある。

2016-09-07 22:29:24
あマ師科新設反対 @amashikahantai

(4)加えて、障害者の年金制度も拡充されている。 (5)以上の理由により、あはき法19条制定ら50年以上が経過した現在では、同条を規定しておく合理的な理由はなく、同条は職業選択の自由を侵害するものであり、憲法22条1項に反する。

2016-09-07 22:30:54
あマ師科新設反対 @amashikahantai

(6)また、憲法31条(適正手続の保障)との関係では、あはき法19条が規定する不認定の要件が極めて曖昧で、厚労大臣や文部大臣の大きな裁量に委ねられており、手続的には医道審議会の意見を聞くのみであることは問題である。

2016-09-07 22:31:45
あマ師科新設反対 @amashikahantai

昭和39年以降、認定された学校や養成施設し1校もなく、これは「認定しない」という結論ありきだと言っても過言ではない。

2016-09-07 22:32:10
あマ師科新設反対 @amashikahantai

(7)そもそも、19条の規定があるにもかかわらず、視覚障害者のあはき師が増加していない。国の視覚障害者に対する奨学金制度、マッサージ師への経済的支援、無免許施術行為の取り締まりの諸施策等が実施されていない。

2016-09-07 22:32:46
あマ師科新設反対 @amashikahantai

癒やしブームでカイロプラクティックなど様々な名称により無免許者によるあはき法類似行為が蔓延しており、免許保有者の営業被害が生じているのが現状である。

2016-09-07 22:33:04
あマ師科新設反対 @amashikahantai

(8)さらに、障害のある人もない人も地域で同じように暮らす社会を目指すノーマライゼーションの理念からすれば、あはき法19条の制限を撤廃しても、視覚障害者に対する経済活動の援護や事務の介助、保険申請の介助等の保障がされていればよいといえる。 具体的な理由は以上です。

2016-09-07 22:34:05
あマ師科新設反対 @amashikahantai

あん摩科新設はあん摩業界が望んだものでなない。今回の申請は1法人の経営のためである。鍼灸科定員割れの穴埋めである。

2016-09-18 11:54:28
あマ師科新設反対 @amashikahantai

東京地裁(横浜医療専門学校非認定処分取消訴訟)第1回口頭弁論 日時:9月28日 11時30分開始 場所:東京地裁522法廷 42席 ※ 調整がつけば傍聴席の多い部屋に変更の可能性あり 原告:横浜医療専門学校

2016-09-20 10:21:23
あマ師科新設反対 @amashikahantai

仙台地裁(福島医療専門学校非認定処分取消訴訟)第1回口頭弁論 日時:9月29日 13時30分開始 場所:仙台地裁101法廷 76席 原告:福島医療専門学校

2016-09-20 10:22:33
あマ師科新設反対 @amashikahantai

大阪地裁第2回口頭弁論 11月9日(木〕15時から 202大法廷

2016-11-03 10:26:02