医師法違反と詐欺

医師法違反と詐欺で有罪になったニュースが有りましたので。 過去に虹彩診断を行い、ホメオパシーを行ったのが医師法違反、詐欺になったケースも。
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びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

詐欺・医師法違反:治療費だまし取る 偽医師に有罪判決 地裁 /香川 - 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20161… 医師法違反の認定は医師と偽ったからだろうか?

2016-11-11 13:20:00
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

逮捕時の記事。 ま、ネットの匿名の口コミなんてこんなもんです。 「腫瘍が治る」75歳女性ニセ医者逮捕!誰が書いたかネットに「ゴッドハンド」 j-cast.com/tv/2015/11/112… @jcast_newsさんから

2016-11-11 13:21:05
リンク J-CASTテレビウォッチ 「腫瘍が治る」75歳女性ニセ医者逮捕!誰が書いたかネットに「ゴッドハンド」 医師の免許がないのに「腫瘍が治る」とウソをいい、治療費をだまし取ったとして香川県高松市の自称「藤原赤外線治療院」院長の藤原朝子容疑者(75)が9日(2015年11月)、詐欺容疑で逮捕された。今年2月から3月末にかけて県外の40代の女性から39万円をだまし取った疑いだ。

医師法違反と詐欺罪が成立した判例

びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

被診断者の目を至近距離から撮影し、虹彩の拡大写真を指し示しながら、その身体症状や、現在罹患しているか将来罹患するおそれのある疾患について具体的な病名を告知したことを医行為と認定した事案。 平成16年10月29日札幌地裁判決 平15(わ)52号 ・ 平15(わ)173号

2016-11-11 16:28:06
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

ある程度の回数他人の虹彩を観察してきた被告人は、虹彩を見て内臓疾患の有無等を判断することはできないことを認識しており、自己の提唱する眼球虹彩診断の理論がその根幹部分において客観的事実に反することを認識していたと認定し、詐欺犯の成立を認めた事案。 同判決

2016-11-11 16:32:48
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

至近距離からの眼球撮影がどれほど保健衛生上害を及ぼすおそれのある行為かはわからんが、病名診断や所見告知は医行為である、ということで。

2016-11-11 16:34:35