モトケン氏林真琴刑事局長の答弁の問題を指摘する #共謀罪 #テロ等準備罪

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モトケン @motoken_tw

このニュース tokyo-np.co.jp/article/politi… で報道された「犯罪の計画行為が既に行われた嫌疑がある状況で、準備行為が行われる確度が高いと認められるような場合は、手段が相当であれば任意捜査を行うことは許される」という林真琴刑事局長の答弁の問題を以下に指摘します。

2017-05-14 07:38:55
モトケン @motoken_tw

捜査とは、犯罪発生時にその犯人及び犯罪の証拠を発見・収集・保全し、犯罪の事実と犯人を捜査機関として確定させようとする活動をいう。 ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8D%9C… そして、犯罪の発生とは、犯罪構成要件(成立要件)を満たす事実が生じた時を言います。

2017-05-14 07:41:07
モトケン @motoken_tw

共謀罪における構成要件は、対象犯罪についての、組織的犯罪集団の成立、具体的な犯罪の計画、計画に基づく準備行為の存在です。その一つでも欠けたら共謀罪は成立しません。つまり、計画はあるが準備行為が何もない段階では共謀罪という犯罪は発生しておらず、捜査は開始できないのです。

2017-05-14 07:46:11
モトケン @motoken_tw

その意味で「犯罪の計画行為が既に行われた嫌疑がある状況で、準備行為が行われる確度が高いと認められるような場合は、手段が相当であれば任意捜査を行うことは許される」という林刑事局の答弁は、「準備行為が行われる確度が高い」状況があるとしても、まだ準備行為が行われてないならば誤りです。

2017-05-14 07:50:02
トムキャット(猫の方) @mtomo0222

@motoken_tw それは起訴の条件であって、捜査の要件ではないかと。それらについて嫌疑が出た時点で捜査自体は可能なはずでは。

2017-05-14 07:51:35
モトケン @motoken_tw

刑事局長の答弁が「犯罪の計画行為が行われた嫌疑があり、かつ、準備行為が行われた嫌疑もある場合には、手段が相当であれば任意捜査を行うことは許される」というのであれば、理論的には許容範囲です。嫌疑の程度によっては強制捜査も許されるでしょう。ただし、判断の恣意性の問題は残ります。

2017-05-14 07:55:00
モトケン @motoken_tw

理論的な問題として、捜査とは犯罪の存在を前提とする概念だ、ということです。法律家は法律理論を無視できないのですよ。捜査とは言えない情報収集はあり得るし、公安警察は現にしています。対象はかなり限定されますけどね。 twitter.com/mtomo0222/stat…

2017-05-14 08:10:06