- sayoarashi
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いじめの法的定義・・・いじめ防止対策推進法には、継続性、上下関係、加害意図等は要件とされていない。議員立法のため、細部が詰められていない。この定義だと範囲が広がりすぎる。
2017-10-06 10:14:30民法上の不法行為との関係 不法行為は恋又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害すること いじめの定義のほうが明らかに広い。 いじめ=損害賠償とはならない可能性がある。 いじめ=犯罪でもない。
2017-10-06 10:15:36後に民事訴訟が提起された場合には民事訴訟のルールで新たに事実認定を行うため、いじめ調査委員会と異なる結果になることもありうる。
2017-10-06 10:17:27②証拠収集の限界 民事訴訟では、文書提出命令など裁判所を通じた証拠収集方法がある。 調査委員会では当事者、関係者の任意の協力に期待するほか無い。
2017-10-06 10:19:56③証拠の信用性の判断 民事訴訟では供述よりも客観的な書面、事件前に作成された書類のほうが信用性が高く判断される。 調査委員会では証拠の大部分が当事者、関係者の主張を書面化したもの。ヒアリングは事件後に行われるため信用性には疑問が残る。
2017-10-06 10:21:28④当事者、関係者への配慮 民事訴訟では、事実認定においては、当事者、関係者への配慮はなされない。 調査委員会では、証拠による事実認定を突き詰めるよりも、当事者、関係者への配慮を優先して、事実認定を回避する場合もある。
2017-10-06 10:23:13例えば二人の生徒が矛盾する証言を行っていた場合、いずれかが嘘を言っているのか、あるいは全く違う事実があるのか、それを明らかにするよりは事実認定を避ける。
2017-10-06 10:23:55少年事件に慣れた弁護士であればよいが、慣れていない弁護士が法律的な事実認定を振りかざしていくのは悪影響を及ぼすおそれも。
2017-10-06 10:30:24お子さんが亡くなっている中でいじめの問題が家族から提起される。 なぜ死にたいと思ったのか、なぜ周囲に相談しなかったのか、再発防止、というところに問題が行き着く。 自殺を止めるために関わるのと、すでに自殺してしまったことに関わるのでは関わり方が全く変わってしまう。
2017-10-06 10:40:28フロアより:調査委員会の質問の仕方は誘導的に思えるときがある。調査面接における誘導的でない面接の仕方を身につける必要がある。
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