出産祝いをビットコインでもらった→その収益が年ベースで130万円を超えてしまう→生後一週間の0歳児が社会保険の扶養から外れる事に!?
- bbawithggi
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出産のお祝いでビットコインでいただいたご祝儀の利益が年ベースで130万円を超えてしまうので、生後1週間の0歳児で社会保険の扶養から外れることが判明した。マジかよ。。。。。
2017-12-09 23:04:59「もうこれ以上取引しません、1年では130万に到達しません」とすれば維持できる気もしてきたけど、誰に相談すればいいか全くわからんw
2017-12-09 23:12:39小学生ユーチューバーとかもいるし、小中学生で扶養外れるケース、これから増えそう。(雇われずに仕事する場合は最低年齢条項も適用されないし)
2017-12-09 23:54:01労働基準法→雇われずに仕事できるから対象外 労働安全衛生法→ネットの中で完結するから対象外 金商法→仮想通貨を使えば対象外 という感じで年齢や国籍、恒久施設に関係なく仕事ができる時代になると法治はどうなんだろうね。。。
2017-12-10 00:00:29@shao1555 利確しなくてもダメなの?
2017-12-09 23:06:22@shao1555 なるほど。あらゆる意味でまともやろうとすると使う脳のリソース半端ないから、手は出さないでおこうという気持ちを新たにしました。
2017-12-09 23:13:38利確しなければ社保の収入にもならないというコメントも頂いたので、社会保険事務所に聞いてみようかな (判らないといわれそうだけど)
2017-12-09 23:24:07@shao1555 @tunagiradio 頂いたのは赤ちゃんではなく貴方でしょ? だから、赤ちゃんの扶養は関係ないのでは?
2017-12-09 23:52:29@chronos2018 証券会社の未成年口座と同じく、子供名義の口座 (ビットコインにそういう概念があるかはさておき) に直接いれてもらって、将来の贈与税を回避しようとしたのですが、さてはて。
2017-12-09 23:55:32@sachin21__ 税法上は年間の通算損益で決まるのですが、社会保険だと「年に130万円のペース」という曖昧な基準なので、うまくまとめられるか謎ですね。
2017-12-10 00:02:07@shao1555 社会保険の収入って固定的な収入を対象としているはずで(被保険者本人の算定がそう)、今回限りのご祝儀の利確であれば影響しないと思うんですが、念のため社会保険事務所に相談したほうがいいですね……。
2017-12-10 00:20:52@ymrl 例えば50万円の仮想通貨を受け取ったことは「一時的な所得」であったとしても、その50万円で買った仮想通貨の1ヶ月モノの先物が70万円で償還されると「1ヶ月で20万円の利益を得た」とみなされちゃってダメとかあるのかな (あくまで例です)
2017-12-10 00:31:37@shao1555 素人考えからストロングゼロを差し引いた状態での話なんですが、継続的な投資をして利確しているとたしかに社会保険料に影響していきそうです。あとは、これが親の意思で行われていると親の収入になる可能性もわりと高い気がします
2017-12-10 00:44:13不要が外れる金額って「養われる必要のない収入がある」って判断基準なんだろうけど、今時こんな金額で生活できないよね、いつの基準なんだ。 >RT
2017-12-10 04:33:08