噴火警戒レベルと噴火警報の問題は裁判で正せない

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早川由紀夫 @HayakawaYukio

新幹線のった。上田まで蕎麦を食べに行く。

2018-03-11 10:09:22
早川由紀夫 @HayakawaYukio

人が死ぬ噴火の前に噴火警報を出す義務が気象庁長官には課されている。噴火警報を出すのは、レベル2基準を見たしたときだ。基準に照らし合わせると、2週間前に50回の地震が2日連続してあって満たしている。そのときレベル2にして噴火警報を出すべきだった。出さなかったのは重大な過失である。

2018-03-12 08:10:23
早川由紀夫 @HayakawaYukio

本白根山の場合は前兆がまったくなかった。レベル2基準を満たさなかったし、そもそも本白根山の噴火警戒レベル表がなかった。この場合は、気象庁に過失がなかったことになるのか。それともずさんな噴火警戒レベル表を運用していたことが過失か。

2018-03-12 09:41:19
早川由紀夫 @HayakawaYukio

裁判は、相手の過失責任を問うものだそうだ。御嶽山の場合は過失を指摘できるが、本白根山の場合は過失が指摘できない。社会としての問題の所在は過失の有無ではなく、法律の不備にある。具体的には噴火警報を課した気象業務法13条だ。法律の不備は、裁判ではなく選挙で正すことになっている。

2018-03-12 09:57:00