免許が必要なマッサージ

マッサージの言葉の意味が広すぎる、ということで、免許が必要なマッサージについて説明した自己のツイートをまとめてみた。
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林芳正文部科学大臣のキャバクラヨガ報道に関して

爲末大 Dai Tamesue @daijapan

マッサージは利権化しているので、誰でも使えるようにしたほうがいい。すでに現場の選手たちは免許あるなしに技能の違いを感じていない ポジティブスターヨガがキャバクラヨガで無ければ林芳正大臣に、文部科学大臣としての資格が無い。 - びんぼっちゃまのブログ binbocchama.hatenablog.com/entry/2018/04/…

2018-04-28 20:25:14
リンク びんぼっちゃまのブログ ポジティブスターヨガがキャバクラヨガで無ければ林芳正大臣に、文部科学大臣としての資格が無い。 - びんぼっちゃまのブログ 時系列 政治家が合法な性風俗店やキャバクラに通うなら問題無い。 業としてマッサージ・指圧を行うにはあん摩マッサージ指圧師の免許が必要である。 文部科学大臣はあん摩マッサージ指圧師の養成校の認可権限を持つ。 盲人のあん摩マッサージ指圧師の保護規定 盲学校(視覚特別支援学校)は文部科学大臣の所管事項 ポジティブスターヨガのサイトの記述 消費者問題としての資格商法 風営法における「接待」 盲人のマッサージ師が無免許マッサージにより収入が減り、息子が法科大学院を諦めた例 時系列 週刊文春が、林大臣が公務の間に、公 78 users 712
爲末大 Dai Tamesue @daijapan

そう思います。私はマッサージという言葉は意味が広すぎるので解放し、逆にちゃんと資格が必要ような施術との違いを明確に市場に理解してもらい、危険な治療に対して警告するように務める方がいいんじゃないかと思っています。マッサージという単語を資格でくくるにはあまりにも広すぎると思うので twitter.com/hero11apex/sta…

2018-04-29 18:47:24
注連内(シメノウチ)博之:スポーツ×健康 @hero1119shime

@daijapan そもそも「マッサージ」という言葉はあん摩マッサージ指圧師の資格取得者しか使えないようになってるはずなのに誰でも使ってます。 全てが曖昧になってる現状を団体が放置してるせいで有資格者と一般の方の認識が隔離されてます。 個人的にはケガしなきゃ何でも良いじゃないですか!です。

2018-04-29 18:43:13

そんなわけで免許が必要なマッサージを説明してみる。

びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

マッサージを目的別に分類。 健康目的がマッサー師の免許が必要。 性的目的なのは風営法による規制。 接待目的は現状、規制がない。 技術ではなく、女の子と過ごすことが大事な接待目的マッサージとして、メイドリフレやJKリフレ&コミュを例示した。 #キャバクラヨガ #林芳正 #文春砲 pic.twitter.com/sue8LRGVJk

2018-04-29 20:48:14
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×マッサー師
○あん摩マッサージ指圧師

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マッサージ鍼灸免許施術所-奈良県橿原市中曽司町 手技療院 おおたに @syugi_otani

@binbo_cb1300st @yokabai7a マッサージする人とline交換できるそうですね。まるでホステスさんみたい・・・。女性という「性」で客を引き付けているとしか思えないですね。男性相手には。

2018-04-30 10:14:20
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

@syugi_otani @yokabai7a だからキャバクラだったらまあ、良いか、と済んだんですけどね。 下心充足のためのマッサージまで免許が必要というのも無粋でしょうし。

2018-04-30 10:18:39

警察庁「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」より

1 接待の定義

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

(中略)
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。

3 接待の判断基準

(1) 談笑・お酌等

特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。

(中略)

(6) その他

客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

エステが免許の必要な行為になるのでは?という疑問が寄せられる。

びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

美容外科は医行為で、医師免許が必要ですからね。 エステのような美容効果を目的としたマッサージに関する正式な法解釈はありません。 ただ、美容痩身は薬機法で医薬品や医療機器の定義にある目的に適合するので、美容痩身目的のマッサージは要免許行為であると考えています。 twitter.com/foolprotocol/s…

2018-04-30 12:08:21
フール @fool_hage

@binbo_cb1300st この図だとエステは免許が必要サイドなんですの

2018-04-30 11:55:37

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第4項

びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。

2018-04-30 12:09:47
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

「人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすこと」を目的にしたマッサージなら要免許行為で良いかと思ってます。 医行為・歯科医行為も他の法律の記述に合わせて定義が治療目的に限定したものから「医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為」になりましたから。

2018-04-30 12:12:36

過去の医師法違反の判例では治療目的である旨が書かれていることをタトゥー裁判の弁護団は指摘している。

リンク びんぼっちゃまのブログ タトゥー裁判の判決文を読んで。 - びんぼっちゃまのブログ タトゥーアーティスト(彫師)が医師法違反に問われた裁判の判決文が公開されている。 camp-fire.jp 一審判決時にも記事は書いたが、判決文の公開によりいろいろな意見が述べられている。 改めて記事を書いてみる。 一般人による医行為の理解 - びんぼっちゃまのブログ 私のことをすでに理解されている方は「「治療ではない」と言う無免許業者」 あたりから読んでいただければ良いと思う。 筆者やタトゥー裁判への関心の理由 鍼灸マッサージ師という職業 整体などの無資格施術者の横行 無免許施術に対する法規制 医業類似 3 users 8
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

保助看法37条 保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。(後略)

2018-04-30 12:14:00
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

歯科技工士法20条 歯科技工士は、その業務を行うに当つては、印象採得、咬合採得、試適、装着その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。

2018-04-30 12:15:03
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

そんなわけで免許が必要なマッサージや医業類似行為の定義も 「疾病の診断、治療若しくは予防、又は身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすこと」を目的にした行為にして良いのではないかと。

2018-04-30 12:22:11
びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

まあ、身体の構造又は機能に影響を及ぼさないレベルなら免許が無くてもOKのような通知はすでにあったりする。

2018-04-30 12:24:16

厚労省通知の解説
通知のリンクは変更されることが多いので注意。

びんぼっちゃま@インディーズ医療法学者 @binbo_cb1300st

wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docf… あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所等に在学している者の実習等の取り扱いについて (昭和三八年一月九日) (医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

2018-04-30 12:26:15