- uchida_kawasaki
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端的にこの問題点を示す例
原田 裕史 🥚 🧷
@harada_hirofumi
遠泳をしている最中に尿意を催して小便をするのは不可抗力、浜から立ちションするのが故意。遠泳が正当行為であれば不可抗力は認められるが、立ちションは正当行為として認められない。 原発の通常運転時のトリチウム放出が前者で、多核種除去施設処理水の投棄は後者 という説明を思いついた。
2018-09-16 18:54:07
原田 裕史 🥚 🧷
@harada_hirofumi
どうしても我慢できず、他に方法がなければ、緊急避難として認められるけど、安上がりだから、などと言うのでは困ります。 トリチウム水なら、安価だから、という理由では認められない。 と、いうのも再現。
2018-09-16 19:27:48