■12■ 志ある柔道整復師あらわる!!
- usagitoafro
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@arubire0 えるしっているか 実は柔道整復師で保険が使えるのは急逝の痛みだけであり、慢性的な腰痛では自費診療になる。でも大半の整骨院では適当な理由つけて保険適用させてる
2011-04-28 16:22:44接骨院の先生のことですねRT @massage_bot: 柔道整復術とは、柔術に含まれる活法の技術を応用して、骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲などの損傷に対し手術をしない「非観血的療法」という独特の手技によって、人間の持つ自然治癒能力を最大限に発揮させる治療術です。
2011-04-28 08:30:01柔整の方を嫌ってると言うのじゃ無いです。実際にお付き合いしてる柔整の方もおられますし、関節をはめるのが当たり前って言う方です。臨床検査をして、「何々の疑い」と紹介状を書く先生も知ってます。知ってるからこそ、モミモミ整骨院で保険適用が「正義」に思えない
2011-04-29 12:16:56保健所に「施術者の免許の種類」を閲覧目的で行ったら、個人情報保護に引っかかると言われ 閲覧できなかった… 施術所を開業してるのにその免許の種類を閲覧できないって どういう事?
2011-04-28 20:55:19施術所内で無資格者の施術(?)を行った疑いがある場合、確認を取るのには、どうしたら良いのだろうか? 保健所に「確認」出来ないと「名義貸し」等の不正行為は簡単に行われるのではないだろうか? 特定の施術所でなく、管轄内の施術所の一覧なら問題なかったのだろうか?
2011-04-28 21:27:05情報公開を行っている所もあります 愛媛県 http://www.pref.ehime.jp/h20180/1191950_1949.html
2011-04-28 21:32:35情報公開を行っている所もあります 福岡市 http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/chiikiiryo/life/sejutsusholist.html
2011-04-28 21:33:41施術所と免許の種類に関して「情報公開」されるのは、問題無いと思うのだけど… てか、保健所に届出した施術所の閲覧が出来ないって やっぱり 腑に落ちない 厚生局に聴いてみようと思う
2011-04-28 21:57:32閲覧出来なかった解答は、施術者の免許の種類は個人に関する情報で、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を認識することができるものを含む)であるため。でした やっぱり 腑に落ちないなぁ(--#)
2011-04-28 22:02:39何にしても、「不正」をしている者には「罪の意識」が低い事が上げられる。言うなれば「浮気」をしている状態と同じなんだろうなぁ バレなければ問題無いと思ってるが、バレてしまうと、言い訳も通じない。信用されない。ないないづくしである
2011-04-28 22:10:44@nonasin 鍼灸一筋でしている場合、なかなか気付かないけど(T^T) 柔道整復師の何でも保険適用をしている所が 捻挫等の病名を付けて 整体、マッサージをしているのが多いよ 整骨院 不正 などで検索かけたら、実状がよく解るよ
2011-04-29 11:00:22不条理だ。はっきり言えば絶望に近い。社会の仕組みを思えば思うほど。3秒あればニヒリズムの底まで落ちる。それは容易い。閉口するか、空虚を綴るか。どちらも全力で拒否したい。全てのひとを圧倒し、同時に包容するような言葉が欲しい。切実に。
2011-04-29 02:37:03個人が『正しいと思う』だけで動くには『時間をかけ広く世間に問う』覚悟が必要だと思います。意義を唱える相手に対して納得出来るだけの実績が必要になります。
2011-04-29 09:36:44「だから撤廃だ!!!」ではなくて「だから自浄なんでしょ?!」と声を大にしている柔道整復師です『コロコロ』 http://amba.to/gnayVn
2011-04-27 17:14:06@aoyamachiryouin @manami_fd3s @mossy0510 、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許がなければマッサージを業として行う事が出来ない。しかしマッサージの法律的定義はないらしい。
2011-04-28 00:12:44マッサージの法律的定義は単純に患者が圧を感じる事が出来る施術はマッサージとの見解を少なくてもWikipedia、東◯厚◯局、指圧マッサージ組合、厚◯労働省は示している。定義がなければ無資格者の問題はおこりませーん。
2011-04-28 00:23:19@itouyoshiba #b9mt 都道府県知事あて厚生省医務局長通知・按摩の定義⇒ http://bit.ly/hJbXFw ■無資格者は処罰されることを明記⇒ http://bit.ly/iOE3bv
2011-04-28 06:57:57@itouyoshiba 法第一条に「あん摩とは、人体に…もむ、おす、たたく、摩擦する等の行為の総称」と定義しています。また、無資格者マッサージ施術で「エーワン」を摘発する際は、厚生労働省が「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」と回答してます。整体師は黒。#b9mt
2011-04-28 14:38:08マッサージの行政見解は単純ではない。施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのあれば違法。体重をかけ、痛みを感じるほど、人体に危害を及ぼす恐れなど微妙な要件を含む。
2011-04-29 00:33:00@itouyoshiba マッサージの発言でまたここに来ましたが、整骨院の不正に嘆いている様ですね 個人的に 医師、マッサージ師以外はマッサージしたらダメと切り替えないのですか? そこで線を引けばぶれないと思いますが
2011-04-29 21:37:55