「釈明」と「求釈明」どっちが正しいの?(+ドイツ語の翻訳の話)

裁判長が当事者に質問するのは、「釈明」なのか「求釈明」なのか。法律用語の問題です。 ドイツ語の翻訳のあたりまで話が及んだのは、言葉の問題として個人的に興味深かったです。まさか、「釈明」が「啓蒙」だったとは。 (トゥギャ松先生がまとめてくれないので、まとめました。一部時系列通りでないTweetがあります。)
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弁護士 川上貴寛 @kawayurisunya

@marumichi0316 @babel0101 裁判官が当事者に主張立証を促すことを(求釈明ではなく)「釈明権の行使」(民訴149.1)、当事者が裁判所に対して釈明権の行使を求めることを「求釈明」というので(民訴149.3)、あくまで求釈明は当事者がすべきもの、ではないでしょうか。「法律文書作成の基本」から拝借した知識ですが。

2019-03-06 04:09:17
SUZUKI, Wataru @what_above_who

これについては、田中豊著「法律文書作成の基本」日本評論社の180頁のコラムにも同じような指摘がある。 しかし、そもそも「求釈明」という用語は、「釈明権の明文規定がない」刑事訴訟法において刑訴規則第208条第1項で定める裁判所が訴訟関係人への「釈明を求め」る権能を指す用語だと思う。 1/ twitter.com/matimura/statu…

2019-03-06 21:56:46
田丁木寸 @matimura

この混乱を、釈明という言葉の日本語としての語感と、「求釈明」を裁判所の行為とする慣用を前提に整理したのが、裁判所書記官研修所教材の立場なのだろう。元々の意味からすれば誤用に他ならないし、「釈明権」という言い方とも矛盾しているが、いかんせん言葉は生き物と諦めるしかないのかも。

2019-03-05 18:03:21
SUZUKI, Wataru @what_above_who

つまり、裁判所が訴訟関係人に何事かを尋ねるのは、民訴では「釈明権(の行使)」であり、刑事では「求釈明」(規則での表現は「釈明を求め」)であるというのが規則を含めた法令上の用語と考えて良かろう。新日本法令の「刑事訴訟の実務」も規則第208条の権能を「求釈明」としている。 2/

2019-03-06 21:56:47
SUZUKI, Wataru @what_above_who

そこで民事では実務ないし便宜上、当事者が裁判長に釈明権の行使の職権発動を促すのを「求釈明」と呼ぶとしても、刑訴規則では「求釈明」を裁判所の職権としているので、研修教材はそれに倣っただけではないだろうか?司法研修所の?教材で最高裁規則に楯突くわけにもいかないだろう(笑 3/

2019-03-06 21:56:47
SUZUKI, Wataru @what_above_who

なお法律学小事典では民事で釈明権行使の職権発動を求めることを「求問権」と呼んでいる。釈明権がかつては発問権という名だったからか? 刑訴ではこの求問権にあたる表現が見つけられなかったが、恐らく同じで良いのではないだろうか。 4/4

2019-03-06 21:56:47
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

@what_above_who 兼子の教科書によると、釈明権の一態様が発問権であると整理されていました。

2019-03-07 02:27:07
SUZUKI, Wataru @what_above_who

@kyoshimine ありがとうございます。見てみます。双書ですか?

2019-03-07 20:45:33
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

@what_above_who 兼子一『新修 民事訴訟法体系』(1964、酒井書店)201頁項目番号227です。 「その(釈明権の)主要なものは、口頭弁論……の際における発問権である」(表記改変)とあります。

2019-03-08 18:57:11
nouvwell @nouvwell

田中豊『法律文書作成の基本』p.180「求釈明と釈明権の行使」「訴訟関係を明瞭にするため、事実に関する事項又は法律に関する事項につき、当事者に対し、質問をしたり、主張・立証を促したりすることのできる裁判所の権能を「釈明権」といい、民訴法149条1項が規定しています。このように、民訴法は、

2019-03-07 23:18:04
nouvwell @nouvwell

釈明権を裁判所の有する訴訟指揮権の一環として位置づけており、当事者の有する権能としているのではありません。したがって、当事者は民訴法163条の規定する「当事者照会」の手続によるのでなければ、相手方当事者に対して直接質問することが許されるわけではありません。民訴法149条3項は、当事者は

2019-03-07 23:18:24
nouvwell @nouvwell

裁判所に対して必要な質問を発するよう求めることができることとしており、当事者が裁判所に対してするこの行為を「求釈明」といいいます。ところが、法廷で、裁判所のする「釈明権の行使」と当事者のする「求釈明」という用語を誤用しているシーンに遭遇することがあります。「裁判所が原告に対して求

2019-03-07 23:18:50
nouvwell @nouvwell

釈明された○○の点について……」といった使い方がそれです。言葉遣いという瑣末な問題にすぎないようにみえますが、民事訴訟における「釈明権」という制度の基本的理解に起因するものとも考えられます。法律実務家としては、毎日当然のようにしている事柄の意味を明確に理解しておきたいものです。」

2019-03-07 23:19:05

ふくろん

ふくろん @horitsusodan

民事訴訟のなかで、よく分かんないことがあれば、「釈明」というできごとが起きることがあるろん♪訴訟関係を明瞭にするんだろん♪ 誰が「釈明」する主体なのか、明瞭じゃないって噂もあるろん♪ pic.twitter.com/lxU9oUUleL

2019-03-07 18:13:39
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ふくろん @horitsusodan

ちなみに、高橋宏志先生の『重点講義 民事訴訟法 上』の第12講「弁論主義」の注釈では、「釈明の用語は、当事者の行為を指すだけではなく、裁判長から当事者に質問する行為をも指している・・・日常用語とは異なることに注意すべき」と説明されている。

2019-03-07 23:32:00
裏窓 @uramado_open

(門口正人元裁判官の求釈明論は、ふくろんのいう用法Bなのか) twitter.com/horitsusodan/s…

2019-03-07 23:20:03
カワゴンドウ @kawagondoo

ふくろんすごい。法クラの話題を逃さない twitter.com/horitsusodan/s…

2019-03-07 19:24:11
すずカステラ @suzuka63

ふくろん、時勢に乗る力がズバ抜けている。 twitter.com/horitsusodan/s…

2019-03-07 18:48:47
雑 魚 = z a c c o @zacco71163881

用法Aとばかり思い込んでいましたが、弁護士先生でも認識がこんなに分かれることがあることに驚いています。 非法曹は、とりあえずこの言葉は封印してしまって一切使用しないのが吉でしょうね。 twitter.com/horitsusodan/s…

2019-03-07 20:42:11
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