「釈明」と「求釈明」どっちが正しいの?(+ドイツ語の翻訳の話)
- kyoshimine
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タイムリー。 twitter.com/horitsusodan/s…
2019-03-07 21:36:55民事訴訟のなかで、よく分かんないことがあれば、「釈明」というできごとが起きることがあるろん♪訴訟関係を明瞭にするんだろん♪ 誰が「釈明」する主体なのか、明瞭じゃないって噂もあるろん♪ pic.twitter.com/lxU9oUUleL
2019-03-07 18:13:39感想など
これ読み返して極めて分かりにくい書き方だなと反省したのですが 釈明……裁判所の職権 求釈明……職権発動を促す申立て という趣旨です。いや字面からだと全然違う意味に読めますね。
2019-03-06 06:40:27「釈明」と「求釈明」どっちが正しいの?(+ドイツ語の翻訳の話) - Togetter togetter.com/li/1325665 @togetter_jpさんから おお、面白いな
2019-03-06 07:24:12このツイートをきっかけに国立公文書館のデジタルアーカイブを見てみたんだけど,すばらしい企画だと思った。デジタル化を順次進めているということだが,どんどんすすめてほしい。 twitter.com/kyoshimine/sta…
2019-03-06 09:51:05スゴイ!自分のコメントも載せてくれている!(๑˃̵ᴗ˂̵) twitter.com/kyoshimine/sta…
2019-03-06 09:57:37「「釈明」と「求釈明」どっちが正しいの?(+ドイツ語の翻訳の話)」をトゥギャりました。 togetter.com/li/1325665
2019-03-06 04:45:27RT< !! 「求釈明」のこれ、ローのとき思いっきり混乱していたやつだ。でもなにがわからないか言語化すらできなくて、ひとり悶々としてた。
2019-03-06 10:27:35これ、民訴法149条に附された標題が「釈明権」となっていて、説明を求めることが「釈明」でその権利「釈明権」が裁判所にあるとの形になってて、日本語として不自然で混乱を招いてるって勅使河原先生が言ってたな 刑訴規則208条は裁判所が当事者に対して「釈明を求める」となってて自然な日本語 twitter.com/marumichi0316/…
2019-03-06 12:01:02訴訟で相手方当事者の準備書面に「求釈明する」って書いてあると「おまえは裁判官か!」って突っ込みを入れるよね。「求釈明」をするのは裁判官で、それに応じて当事者が回答することが「釈明」だからね。
2019-03-05 12:43:40「課題」が、 問題を課すという原義 から 課された問題という今の意味 に変化したように、 「釈明」についても変化が有ったのかも知れぬ。 cf.「解釈」というとき、「解」も「釈」も対象を解き明かすことを意味しており、言い分を開陳するという意味は無い。
2019-03-06 15:23:03そういえば、最高裁から釈明に関する書面を受領するというレアな経験をしたが「期日外釈明」というタイトルだった。 しかし、無意識に、頭の中で勝手に「期日外求釈明」と変換してたな。
2019-03-06 13:43:33代理人が記載する求釈明は法律用語として使ってないだけでは。釈明権を行使してる気なんてないんだろうし。釈明を求めてるだけで、それを見て裁判官が釈明権を行使するかの問題と思ってた。
2019-03-06 19:27:44民訴151条の見出しの「釈明処分」も当事者に釈明させるための「処分」と解するだろうから、およそこのとおりかと。 >RT
2019-03-06 20:36:38@kyoshimine えらい盛り上がっていましたね。民事訴訟法上のというか、講学上の理解は町村先生の解説の通り。それがなぜ裁判所で異なる用法になったかというと、刑事訴訟法上の用法の影響があるのではないかと……(人事が行き来するのでときどきそういうことが起きる……
2019-03-06 23:54:44(裁判所に対し)「相手方に対し”釈明”を”求”めること」を"請求"するので、求釈明請求と勉強した(「求釈明」だけでは使わない)けど、どうなんかなぁ。
2019-03-07 00:50:53釈明ってみんな学校で習っているはずなのに、みんなそれぞれ言ってることというか説明が違っていて面白いね。どれが正しいとかじゃなく、それぞれの意見を尊重できるか、にかかってくる感じがする。みんな仲良くしョ☺️ twitter.com/horitsusodan/s…
2019-03-08 09:49:57ちなみに、高橋宏志先生の『重点講義 民事訴訟法 上』の第12講「弁論主義」の注釈では、「釈明の用語は、当事者の行為を指すだけではなく、裁判長から当事者に質問する行為をも指している・・・日常用語とは異なることに注意すべき」と説明されている。
2019-03-07 23:32:00