憲法修正第1条は表現の自由と国教の樹立を禁止する 「1791年12月15日、権利章典を構成する10の修正の1つとして採択された」 ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2…
2019-05-11 17:01:02猥褻表現、性表現規制に絡んで修正憲法第一条が出されてくるの、いったい何年からだ。 「1920年代以前には、猥褻表現規制が表現の自由に抵触するか否かの憲法上の判断が問われる機会自体が少なく」
2019-05-11 17:06:19あとで読む / 1件のコメント b.hatena.ne.jp/entry/s/www.su… “児童ポルノとわいせつ規制に関する若干の憲法学的考察 辻雄一郎” htn.to/3HQnVYubsA
2019-05-11 17:15:25ヒックリン判定基準の当時の参照や解釈のについての解説がざっくりしてて、もっと詳しくと思うなり。 (1868年カトリック司祭の腐敗を告発する小冊子について、これが猥褻として取り締まり対象となるかの判決。猥褻の定義を迫られたヒックリン事件)
2019-05-11 17:22:59宗教と分離してないというより、手続きの公正さの問題のみなのかどうか。まあ作品構想に関係ないからあまり深入りする気もないが。 1957年のロス事件の連邦裁で、修正第一条と併せて、適正手続きの保障を定めた修正第五条、修正第十四条に反するのではとの提起もされたと
2019-05-11 17:43:59手続き適正を提起されたことで 「ここにおいてようやく、それまで自明とされていた猥褻表現規制が、言論の自由の範疇にあるかどうか、適正な手続きを踏まえているかどうかが本格的に問われることになった」 そうなのか
2019-05-11 21:59:30このロス事件での連邦裁判決では性表現規制を合憲とし、更に猥褻表現を、芸術や科学から線引きするもの 「芸術、文学、科学に関する著作等における生の描写は、それだけで憲法の保護を否定する十分な根拠とはならない」
2019-05-11 22:12:58ロス事件では、 「言論表現の自由を保障している修正第1条の範囲から猥褻表現を除外することで、従来通り裁判官たちの考える公共的価値観を基準としてわいせつ表現を規制しうるものとした」 つまりこの判定で、統計や社会調査をして客観的な評価をとる手間を省いた、と。
2019-05-11 22:19:15あ、はいはい 「ロス事件では、9人中4人の裁判官が法廷意見に反対しており、そのうち2人が猥褻表現と反社会的行為との因果性を証明できない限り、その規制は憲法違反であるとした」
2019-05-11 22:28:04あ、出典はここか twitter.com/yow_/status/11…
2019-05-11 22:24:54こんな本が 性表現の刑事規制―アメリカ合衆国における規制の歴史的考察 (大阪市立大学法学叢書) 三島 聡 amazon.co.jp/dp/4641042586/…
2019-05-04 22:18:48ロス事件の後の、市民団体の圧力手法 twitter.com/yow_/status/11…
2019-05-18 14:40:25ちょっとサイエントロジーを彷彿とする 「Citizens for Decent literature(カトリック系)は、法律に基づいて実際に逮捕訴追を行わせることにより規制を実体化していく戦術をとった。逮捕・捜索・差押の促進、証拠収集の援助、会員による公判傍聴、担当裁判官への手紙攻勢など」
2019-05-11 15:27:37日本のチャタレー夫人事件が1951年〜1957年、 米では、このチャタレイ夫人は「グローブ・プレス社事件」として1964年に争われ、最高裁でその猥褻性は否定。ここではチャタレイの無修正版を郵便で販売することについて連邦法に基づき行われる猥褻文書の配達禁止処置が適用されないよう要求したもの
2019-05-11 22:49:451966年のギンズバーグ事件判決、スチュワート最高裁裁判官が反対意見で、性表現規制の正当な理由として、他者の生活の自律(広義のプライバシー)を侵害するような頒布される性表現物はよろしくない、との見解示す
2019-05-18 14:53:16猥褻画像単純所持のプライバシーをめぐり、被告が警察捜査を不当介入として主張した1969年のスタンリー事件、この主張を受け連邦最高裁は、単純所持を違法とするジョージア州法が修正憲法一条の精神的自由権を侵害する憲法違反と判断したと
2019-05-18 15:17:05青少年への性表現物頒布規制は、州に調節をする権限がある判断下した1968年のニューヨーク州キンズバーグ事件(先のキンズバーグとは別件) 日本でも、青少年育成に関する規定?は自治体の条例に属するもんなのかな?
2019-05-18 16:31:031971年のライデル事件判決、1973年のパリ子事件判決で、性表現を享受したいと考える個人のプライバシーと、受け取りたくない人々のプライバシーの利益を調整する観点から処理しようとした、それまでの判例の傾向に反して、性表現を享受する個人のプライバシーを可能な限り狭く解釈する判決
2019-05-18 18:00:031973年ミラー事件判決 「言論出版の自由は、国民の望む政治的社会的な変革をもたらすために、思想の自由な交換を確保するために認められたもので、そのため目的が性的快楽や利潤追求にある性的行為の描写は修正第1条の趣旨とは無関係である」 こう言われちゃうとビックリするしか
2019-05-18 18:40:171970年、性表現の有害性の科学的調査のため大統領諮問委員会が設置され、200万ドルの予算を費やし2年間の徹底的な調査研究が行われ、研究結果は『猥褻とポルノに関する大統領諮問委員会報告書 Commission on Obscenity and Pornography』として提出されたと
2019-05-18 19:25:23諮問委員会報告により、成人に対する性表現規制の科学的根拠が見出されなかったので、規制は青少年の保護を理由としたものばかりになっていったと。 「ゾーニングを容認した判決や、番組において青少年を性的な表現から保護するため一般的かつより強い内容規制を容認する判決など」
2019-05-18 20:38:43