TPR、ユニバーサル

備忘
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heuko_taxhavenized @heukocpa

ARM再編の事業目的は、25%分をビジョンファンドに拠出することだったわけだから、単純にARM Holdingsの25%を現物出資すれば実現できたはずではあるよね。敢えて複数回の現物分配&現物出資を重ねたのは不自然だろうか。

2019-08-08 22:09:42
heuko_taxhavenized @heukocpa

恥ずかしいがツイ消しせずに残しておこう。一方で、組織再編税制に組み込まれた現物分配制度の趣旨と本件との関係はどうだろう。そもそも国外という時点で適格ではないし、みなし配当/株式譲渡損益の計算の趣旨?もう少し考えます。 twitter.com/heukocpa/statu…

2019-08-08 09:50:58
heuko_taxhavenized @heukocpa

@yo_mazs @biz_journal あ、現物分配も132の2入ってるんでしたね、失礼しました。

2019-08-08 09:02:25
heuko_taxhavenized @heukocpa

@yo_mazs @biz_journal あ、現物分配も132の2入ってるんでしたね、失礼しました。

2019-08-08 09:02:25
heuko_taxhavenized @heukocpa

@yo_mazs @biz_journal 本件、ソフトバンクGは同族会社ではなく、また、組織再編も連結納税も無関係ですが、行為計算否認の余地はあるのでしょうか?(明文の規定なしで否認する可能性は別としまして)

2019-08-07 23:59:15
heuko_taxhavenized @heukocpa

@masa_koz 心情的にはわかりますが、連結納税を根拠に持ち出すのはなかなかしんどくないでしょうか。とはいえ、完全支配関係かつ5年経過していれば、企業組織に実質的な変更がなくとも欠損の引継ぎが認められるのが組織再編税制の趣旨だ、というと厳しいですかね?

2019-08-07 00:12:10
heuko_taxhavenized @heukocpa

@masa_koz なるほど。でも、強い一体性って何なのでしょう。間違いなく完全支配関係はありますし、それがあれば事業の継続性を求めないことにしたわけで、でも事業が継続してなければ否認するというのは自己矛盾ではないでしょうか。(しかも今回は、適格性は否定していませんが、それで欠損だけ否認できる?)

2019-08-06 23:50:38
heuko_taxhavenized @heukocpa

@masa_koz 適格かつ5年以上経過している場合に、みなし共同事業要件は明文上求められない中、適格であっても"事業の移転"だけは求めるということになり得るのでしょうか。また、今回は繰欠の引継ぎが争点ですが、適格/非適格は争点になり得るのか、というのもあります。

2019-08-06 23:34:54
heuko_taxhavenized @heukocpa

@masa_koz 敢えて支配関係がある場合とは類型を分けて、完全支配関係下なら事業の継続すら不要としているわけなので(適格=繰欠引き継ぎではないものの)、それを組織再編税制の趣旨に照らして不当というのは違うんじゃないかと。むしろ、まさにそういう趣旨の規定になってるじゃないかと。

2019-08-06 22:15:19
heuko_taxhavenized @heukocpa

@masa_koz 個人的には、事業が移転してないという理由で132の2は若干問題な気がしてきています。残余財産の分配は132の2の対象になるのでしたか?(条文未確認ですみません)

2019-08-06 22:08:13
heuko_taxhavenized @heukocpa

@masayoshimu 私もそういう印象を持ちました。控訴審では納税者側がもう少し工夫する余地もあるのかなと。

2019-08-05 20:01:35
heuko_taxhavenized @heukocpa

子会社でやっていた事業から撤退して、空っぽになって繰欠だけ保有する状態になった子会社を吸収合併しても、事業が移転してないとか言うの?なら清算すればいいというのはなし。

2019-08-05 19:49:13
heuko_taxhavenized @heukocpa

でも、100%親子間の適格合併の場合、支配から5年経過していれば、繰欠を引き継ぐのに、他の類型と比べて、事業の継続も従業者の継続も事業の関連性も規模の類似性も経営参画も一切求められていないわけで、「でも通常は事業が移転して継続しているはずだ」、というのはどうなのだろうか。

2019-08-05 19:45:25
heuko_taxhavenized @heukocpa

TPR事件の東京地裁判決の税務通信記事読んだ。あまり目新しい感じはしないけど、更正処分是認のポイントは「組織再編税制が通常想定している、事業の移転及び継続という実質を備えているとはいえない」というところか。で、TPR側は控訴と。

2019-08-05 19:43:00
heuko_taxhavenized @heukocpa

尚、仮に個別計算の結果に差異が生じ、かつ、その一方が全体計算より有利な場合は、敢えて別の日付で決議することで、個別計算を適用しに行くことは可能。一方、同じ日で別の決議の場合は、この原則/例外の枠組みに当てはめざるを得ないか。

2019-08-05 14:03:24
heuko_taxhavenized @heukocpa

では、具体的にどういう場合に3の事態となるのか?(個別計算の結果に差異があり、かつ、全体計算のみなし配当が利益配当を下回るケース)、また、3によってみなし配当を計算した場合、株式譲渡損益にも影響を与える払戻割合の計算はどうするのか、という疑問が残る。

2019-08-05 13:57:10
heuko_taxhavenized @heukocpa

問題は、資本金等はプラス、利積は期首時点でマイナスのケース。この場合、利益配当と資本配当の前後関係で差異は生じないので原則処理となるが、仮に全体計算する場合は配当/みなし配当が個別計算より小さくなる。この問題を、地裁は3で、高裁は(3を認めつつ、3の前に)1で解決させた形。

2019-08-05 13:55:30
heuko_taxhavenized @heukocpa

次のケースとして、配当時点で資本金等がマイナスの場合、払戻割合はゼロになるので、前後関係による差異は生じず、原則処理になる。尚、仮に全体計算を行ったとしても同じ結果になるので影響なし。レアケースだが。

2019-08-05 13:53:51
heuko_taxhavenized @heukocpa

期首時点(及び配当時点)で利積も資本金等もプラスの普通の状態の場合、利益配当と資本配当の前後関係で差異が生じるので、ほとんどの場合、例外処理になると思われる。尚、全体計算の結果は資本配当を先に計算する場合と同じで、利益配当を先に計算する場合より配当/みなし配当が多くなる。

2019-08-05 13:52:24
heuko_taxhavenized @heukocpa

尚、地裁は3によって納税者勝訴としたが、高裁は3の前に1の個別計算を原則とすることで納税者勝訴とした上で、更に3まで言及。

2019-08-05 13:50:43
heuko_taxhavenized @heukocpa

高裁判決の頭の整理。 1. 原則、利益と資本の同時配当は別個の配当として処理 2. 利益配当と資本配当の前後関係で課税関係に差異が生じる場合は例外で全体計算 3. 全体計算の結果、みなし配当が利益配当より小さくなる場合、利益配当をみなし配当とする(プロラタ計算は違法) nikkei.com/article/DGKKZO…

2019-08-05 13:48:33
heuko_taxhavenized @heukocpa

この再編の目的が、裁決に書かれてるものと少し違ってるのは、裁判にて表現・説明を変えてきたのかな。グループだけではなく、日本法人にも経済合理性があると認めたとのことだが、その根拠はよくわからないね。

2019-07-20 12:47:41
heuko_taxhavenized @heukocpa

税務通信記事読んだ。地裁の132条の法解釈は、経済合理性の高低で不当性を評価すべきではなく、税負担軽減以外の経済的利益がおよそないか、行為の必要性が全くないか、等の観点から検討すべきと。最近の傾向とはだいぶ違う感じ?そりゃあ国も控訴するわな。

2019-07-20 12:43:36
heuko_taxhavenized @heukocpa

実際、ヤフーの再編とARMの再編では、同じように配当/みなし配当による節税効果を得ているけど、意味合いは随分違うのよね。ARMの方は問題視してもいいとは思うけど。

2019-07-12 07:45:31
heuko_taxhavenized @heukocpa

ユニバーサルミュージックは、日本では支払利息で税負担が減少して、でも仮に受取側もフランスでしっかり課税されていたとしたらどうだろう。源泉税含め。それでも日本では租税回避の意図があったはずとは推認しづらいのではないか。

2019-07-05 00:28:31
heuko_taxhavenized @heukocpa

ヤフー事件の最高裁調査官解説より 「行為・計算が不自然で、租税回避以外に合理的な理由となる事業目的等が存在しない場合は、担当者の供述やメール等で直接立証されずとも、租税回避の意図の存在を推認し得るのが通常」

2019-07-05 00:24:54