「正しいストライキのやり方について」の誤りについて

現在、記事は削除済みのようですが。
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リンク archive.is 正しいストライキのやり方について(鳥塚亮) - 個人 - Yahoo!ニュース 高速道路のサービスエリアが従業員のストライキで営業休止に。でも、ちょっとおかしいですよね。あれはストライキではなく単なる職場放棄ですから。そのあたりの違いを詳しく解説してみましょう。 32
YAMADA Shingo @syashingo

正しいストライキのやり方について(鳥塚亮) - Y!ニュース news.yahoo.co.jp/byline/torizuk… 「ストライキに向けた準備は10日前に届け出」とあるけれど、これは労働関係調整法の「公益事業に関する争議行為の予告」であって、今回の佐野SAは公益事業に該当しないのではないか。 mhlw.go.jp/seisakunitsuit…

2019-08-18 14:55:14
でかいの @dekaino

ポジショントークもはなはだしい。予告なしの抜き打ちストも合法だよ。確かに運輸、郵便、電力、水道などの公共事業に限り10日前の予告義務がある(労働関係調整法)。裏を返せばSA店舗営業の労働者は予告なしスト可能。 / “正しいストライキのやり方について(鳥塚亮) - 個人…” htn.to/3JoQ5P9ENA

2019-08-18 19:23:27
四式戦闘機 @ki84type4

読んでみた。酷いなこれ。わざと嘘ついてるのか知らんが、書いてあることはほとんどデタラメ。news.yahoo.co.jp/byline/torizuk…

2019-08-18 19:37:56
四式戦闘機 @ki84type4

事前に厚労省への届け出が必要とか大嘘じゃないか。争議発生後(つまりスト決行後)に労働委員会への届け出は必要だけど、それとは全然違うだろ。

2019-08-18 19:39:02
四式戦闘機 @ki84type4

ちょっと検索したらあの鳥塚某の記事そのまま信じてる人多すぎで愕然としてる。抜き打ちで実施したからといってストの正当性が直ちに損なわれることはない(判例もある)し、事前に役所への届け出も必要ではない。

2019-08-18 19:46:02
ゆき丸 @vvvf681

労働者側は7月に労働組合を結成し、団体交渉をしようとしていました。むしろそれに対し、経営陣側が連絡しなかったことの方が問題では。 正しいストライキのやり方について(鳥塚亮) - Y!ニュース news.yahoo.co.jp/byline/torizuk…

2019-08-18 21:50:20
志賀 二郎 @shigajiro

失笑。筆者は元いすみ鉄道社長で元英国航空労働組合書記長とのことだが、労働関係調整法を読み直せ。せめて、第37条第1項と第7条。 → 正しいストライキのやり方について(鳥塚亮) - Y!ニュース news.yahoo.co.jp/byline/torizuk…

2019-08-18 23:49:19
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

この記事を読んでも、「正しいストライキのやり方」はわからないですね。 間違った労働法の知識を身につけて、必要以上にストを萎縮したりするだけ。 twitter.com/syashingo/stat…

2019-08-18 22:28:32
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

このタイトルで間違いだらけは、いただけない。労働運動に関わる方は、こんなデマが多い記事を拡散しないようにご注意。 なお、佐野SAの適法性、私は事実関係不明のためノーコメント。 → 正しいストライキのやり方について(鳥塚亮) - Y!ニュース news.yahoo.co.jp/byline/torizuk…

2019-08-18 22:29:22
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

ストは「会社にダメージを与えよう」でなく、権利獲得のため行われてきた。ストや労組へ偏見丸出し。なお、大手私鉄で今もストやる組合はある(相鉄労働組合)。 →「昭和の時代、国鉄や大手私鉄などの交通機関は、利用者に迷惑をかけることで会社にダメージを与えようと毎年のようにストライキ」

2019-08-18 22:30:51
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

正しいストライキの方法に、労働委員会や厚労省への事前通知など必要ありません。 筆者は、労調法37条が例外的に鉄道など「公益事業」に限り求める事前通知制度を、一般的な制度と誤解しているようだ。 mhlw.go.jp/seisakunitsuit…

2019-08-18 22:32:59
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

これも、とんでもない間違い。労働委員会に、入口でスト妥当性判断の権限などないです。 →「労働委員会では、組合代表は要求書の内容、要求書作成の経緯、会社の状況などを説明します。 そして、その説明と要求書の内容を見て、要求が妥当なものかを判断します。」

2019-08-18 22:33:58
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

これも間違い。要求できます。 例えば、労働条件や雇用に影響があれば、経営権や人事権についてでも義務的団交事項。 「労働組合が団体交渉を通じて会社に要求できることは、労働条件の改正(賃金アップ、休暇を増やすなど)、労働環境の改善、不当労働行為の是正、不当処分の撤回など限られています」

2019-08-18 22:34:51
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

これも間違い。 経営権や人事権について団体交渉を拒否できるという、よくある誤解。例えば、経営者の人事でも労働条件や雇用に影響があれば義務的団交事項。 「会社の経営権に関することや人事権に関することに対して、例えば『社長を首にしろ』などということを要求することはできません」

2019-08-18 22:35:43
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

闘う労働者に僅かでも敬意があれば「たくらんで」(意:「よくないことを計画する」)とは書かない。 ストは、「よくないこと」ではない。 たとえ使用者側の立場でも、こういった表現はいただけない。 →「今回のサービスエリアの従業員も・・・大きな成果を上げようとたくらんでいたもの」

2019-08-18 22:38:34
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

記事訂正をお勧めします。 ご自分の経験が、法の要求するやり方ではないのです。他の産別等では異なっても、「正しいストライキ」がある。 → 「労働組合を経験していない労働者、つまりこういう法律もろくに知らない人間が、例えば会社の幹部になって行ったらどういうことが起きるでしょうか。」 twitter.com/shima_chikara/…

2019-08-18 22:44:04
嶋﨑量(弁護士) @shima_chikara

労調法37条の労委等への事前通知と、当事者間のスト予告の混同にご注意。 団交過程で予告を経ない争議行為の適法性は、労使関係における信義に反するとみられる場合が多いが、個別具体的に判断されています。 一般論として、まず団交等で争議行為予告をすべきでしょう(経ず=違法とはいえませんが)。 twitter.com/hiseiki_com/st…

2019-08-18 22:57:35
フェアワークひょうご @fairworkjp

@shima_chikara @k_kitaken1965 今回のケースは業種もまったく違います。(労働関係調整法第37条) pref.osaka.lg.jp/rodoi/sogi/ind… 一般事業の場合は、特別に当事者間で予告義務の協定がなければ、いつでも実施することができます。 詳しくは👇 mhlw.go.jp/seisakunitsuit…

2019-08-18 22:43:58