2017年4月18日 民進党 井坂議員による ジャパンライフに関する消費者庁への質問
- sekainokinoneko
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前回、大西議員との質疑の中で、何件電話したんだという厳しいやりとりがありました。課長補佐は、わずか十件だけ電話をして、そして一、二件しかまともに返事がもらえずに、それをもって十分な証拠なしとして課長に上げているわけであります。
2019-12-04 23:53:33しかし、その後、今の職員さんたちは、真面目に五、六十件電話をして、そして十分な供述を得て、そして今回処分に踏み切っている。 十件しか電話をしなかったこと自体がまさに手心そのものだというふうに、大臣、思われませんか。
2019-12-04 23:54:30東出政府参考人 二十六年当時でございますけれども、その当時、消費者からの聴取を行っておりましたのは、ジャパンライフ社に接触する前の時点での調査でございます。したがいまして、消費者庁といたしましては、ジャパンライフ社と取引をしている消費者というのを把握する手段として
2019-12-04 23:55:48国民生活センターの相談情報というものしかございませんでしたので、どの方にお伺いをしていいかというのについて情報が非常に少なかったという事情があったということでございます。
2019-12-04 23:58:19これに対しまして、今回の十二月、三月の処分の際に行いました消費者聴取というものにつきましては、ジャパンライフ社に対して立入検査を行った後に行っておりますので、ジャパンライフ社がどういう方と契約を結んでいるかというのは我々の方として確実に認識をしておりましたので
2019-12-04 23:58:57ジャパンライフ社がどういう方と契約を結んでいるかというのは我々の方として確実に認識をしておりましたので、直接お話を伺うために連絡をすることができたということがございましたので、たくさんの方から事情を伺うことができた、こういう背景でございます。
2019-12-04 23:59:35井坂委員 ジャパンライフ社に接触する前だったので十分に電話先が確保できなかったということでありますが、だったら、なおさら、平成二十六年の段階でさっさと接触をして、そして、その後、またすぐに電話をたくさんかければよかったのではないかというふうにも思います。
2019-12-05 00:00:34お配りしている資料二と三は、これは、平成二十六年の九月と、そして十月に消費者庁からジャパンライフ社に行政指導が行われた際に、恐らく課長補佐からジャパンライフ社に渡されたか、または読み上げられた文書であるというふうに思います。
2019-12-05 00:01:37ごらんいただきたいんですけれども、例えば資料二、どういう流れで実際行政処分をやるんだということが書いてあって、下の七番のところには「貴社」「当方」というふうに書いてありますから、「貴社」と書いてあるということは、恐らく相手に渡る文書でないとこういう書き方はしない
2019-12-05 00:02:26あるいは相手に少なくとも伝わる文書でないとこういう書き方はしないというふうに思いますから、そういうふうに判断をしております。 真ん中ぐらいに、御注目をいただきたいんですけれども、「今回これだけの明白な違反を確認しながらの「指導」→内部では対処が甘いとの意見も」しかし、
2019-12-05 00:04:15「→罰するが最たる目的ではなく→思う処ありき→今回対応に」と。こういう流れで恐らく発言をされたんだろうな、あるいはこのメモを担当者に渡されたんだろうなというふうに思うわけであります。
2019-12-05 00:05:08参考人に伺いますが、平成二十六年八月に任意で、要は法律に基づかない、あくまで任意の書類提出要請でとどめた、このことに対して、消費者庁内部でも、通常より甘い対応だったという認識があったやに聞いておりますけれども、参考人、いかがでしょうか。
2019-12-05 00:06:06東出政府参考人 先ほど大臣から御説明いたしましたとおり、消費者庁としては、平成二十六年七月の時点で、それまでの調査結果に基づきまして、ジャパンライフ社については、預託法と特定商取引法に違反する事実としては、預託等取引、訪問販売、
2019-12-05 00:07:32それから連鎖取引販売に係る書面あるいは書類の記載不備あるいは不交付、それから備え置き義務違反というのがあった、おそれがあったということは認定いたしましたけれども、それ以外の、今回の処分の対象になりました勧誘目的不明示ですとか、
2019-12-05 00:08:21重要な事実についての故意の不告知というようなものは認められなかったということでございます。 それを前提といたしまして、消費者庁としては、立入検査を行わないで、行政指導によって改善を促すということを組織として決定したわけでありますけれども、
2019-12-05 00:10:19書面、書類の記載不備ですとか不交付、備え置き義務違反につきましてそのような決定を行ったことについては、通常より甘い対応であったということはないというふうに考えております。
2019-12-05 00:11:06それから、当時、内部にそういう意見もあったのではないかという御指摘でありますけれども、個々の職員がどういうふうに思っておったかについてはちょっと承知をしておりません
2019-12-05 00:12:55井坂委員 個々の職員がどういうふうに思っていたかは承知をしていないということですから、私は、複数の職員さんから、何でこんな甘い処分なんだろうと当時課内でうわさをし合ったというふうに伺っておりますので、恐らく参考人の知らないところで、
2019-12-05 00:14:00現場で一生懸命怪しい企業を取り締まる部下の方々は懸念をしておられた、不審に思っておられたということだというふうに思います。 資料の二あるいは資料三もそうですけれども、一番下のところに「進捗状況報告」これは「水庫宛」これが例の天下りをした課長補佐でありますけれども、
2019-12-05 00:15:03「メール可」というふうに書いてあります。 参考人にお伺いをしたいんですけれども、ふだん、消費者庁の仕事の仕方として、調査先の企業とその調査担当者が単独でメールでやりとりをするようなことというのは消費者庁でよくあることなんでしょうか。
2019-12-05 00:15:47東出政府参考人 消費者庁におきましては、特定商取引法あるいは預託法の調査におきましては、本件を含めまして担当の管理職がございまして、その指揮のもとに複数の担当者がチームを組みまして個別事案の調査を行う、その上で組織として処分方針を決めるということで執行を行っております。
2019-12-05 00:16:49調査の担当者が上司の執行担当の管理職の指揮のもとに事業者と直接メールですとか電話でやりとりをするということはございます。事柄の性質上、その場合は一対一のやりとりになるというのはよくあることではありますけれども、必要な情報については、
2019-12-05 00:18:18井坂委員 前回も、横の連携が全くないからこういうことが見過ごされてしまうのではないかということを最後に質疑をいたしましたけれども、まさにこういうメールでジャパンライフ社とこの課長補佐がやりとりをこの時点から始めるようになって
2019-12-05 00:21:17そして、これは再就職監視委員会の報告書によりますと、この時期から、この天下りをした課長補佐とジャパンライフ社の単独接触がふえ、そして複数回、再就職のおねだりが行われたということにつながっていくわけであります。
2019-12-05 00:22:31