- kyoshimine
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@mugimarusan @kmuramatsu ぜひやりましょう。 あと、フェミニズム関係もあんまりなことになってきたので、論点をまとめる学会WSを江口先生・吉峯先生と計画しています。事前研究会とかもできればと思うので、よろしければぜひ。
2020-02-21 11:12:11萌え絵狩りみたいな動きと表現の自由との整理する。 ①対国家規範 ②私人間法的規範 ③私人間道徳的規範 と3つの領域がある。 萌え絵狩りは、事実上の規制を主張するものだから、③の領域で、法的規範の問題ではない。 しかし、道徳的規範であっても表現の自由が影響することは当然あり得る。 twitter.com/kmuramatsu/sta…
2020-02-20 09:00:58クラスのマンガ好きな子が休み時間にマンガを描くのを上位カーストの子たちがよってたかって罵倒してやめさせるのはどうか? 学級会で、多数決でその子がマンガを描くのを禁止するのはどうか? どちらも法規制ではないが。
2020-02-19 22:02:05私人間道徳的規範の領域において、表現の自由がどのように斟酌されるべきかが問題である。 普通に考えると、表現の事実上の規制を主張するような表現は、極力差し控えるべきという道徳的規範が導かれるように思える。 表現に対する批判が活発になされなけれることが望ましいという逆の立場もある。
2020-02-20 09:04:41分かりにくいので、投票の秘密で例を挙げる。 ①対国家規範 投票情報を国家が取得することは違憲である。 ②私人間法的規範 職場が従業員に投票情報を開示させるのは、間接適用により不法行為となる。 ③私人間道徳的規範 友人にしつこく投票情報を聞くのは、違法ではないが控えるべきである。
2020-02-20 09:13:16K3さんのこのTweetも同様の問題意識で私人間適用(②)を論じているが、②と③の区別も導入して論じた方が、議論の整理としては良いのではないかと思う。 なお、①~③の用語とかは私が勝手に考えたもので、既存の法学文献にもっときちんとした整理があるかもしれぬ。 twitter.com/k3_neoproteste…
2020-02-20 09:15:01このテのヤカラみたいなイチャモンに惑わされる人も居るかもしんないので、ちょっと書いておきますかねぇ。 憲法21条の《表現の自由》は国家権力を縛るものだから民間の私人同士には適用されない という、憲法の基礎を悪用した欺瞞について。フェミった連中はこういう欺瞞を本当によくやる...。 pic.twitter.com/q4K1VyD5k3
2020-02-20 06:02:55萌え絵狩りは、国家の規制ではないし、それが私人間適用により不法行為となるというのも難しいだろう。 それを免罪符にして、私は一私人であって国家ではない、萎縮行為とは何事か、憲法がわかっていない!、みたいな無責任な論法が跋扈しているが、姑息な論点ずらしだろう。 twitter.com/katepanda2/sta…
2020-02-20 09:24:21③表現の自由の侵害だ、みたいな言い方については、表現の自由は「批判されない権利」でもなく「公共空間にTPOをわきまえない表現物を置くことを常に許される権利」でもないということが理解されてないのかなと思います。批判も表現の自由で、私もそれを行使しているということです
2019-10-16 23:48:10また、事実上の規制を主張する言動は、単なる批判・感想とは次元が異なる。 要はしつこく誰に投票したか聞いてくるようなもので、違法ではないにしても、胸をはって正当化できるようなものではないのである。 これも憲法・表現の自由の問題なのだということを、きちんと言わなければいけないと思う。
2020-02-20 09:32:53ここで「萌え絵狩り」という言葉を使う必要はなかったかな……。 とりあえずフラットに整理して(両論併記しているでしょ)、議論の手がかりを構築する狙いなので。 具体的事案だと「宇崎ちゃんポスター批判派」みたいな言葉になるが、抽象的カテゴリーは命名ちゃんと考えていない。
2020-02-20 16:37:31@kyoshimine 「道徳的問題であり、違法ではないが、憲法・表現の自由の問題だ」というのは、さすがに無理があるのではないでしょうか。
2020-02-20 11:15:15@kyoshimine 私人による度を越した表現規制要求に対しては民法709条で対処するのが筋であり(被侵害利益をどう構成するかが肝)、民事上の不法行為にも至らない程度の規制要求には各自で反論するなり無視するなりすべきなのでは。憲法からしたら「私人同士で勝手にやっててよ」という次元の話だと思います。
2020-02-20 11:21:36@L16dF だから法的規範ではないと言っているのですが。 憲法が道徳的規範にどう影響する(べき)かを正面から論じようという、ある意味当然の話ですよ。
2020-02-20 11:54:57@kyoshimine 憲法が道徳的規範に影響する(べき)というのは、「憲法が国家に対して課している義務と同様の義務を、私人も拘束力のない道徳的義務として負う(べき)」という意味ですか?
2020-02-20 12:22:49@L16dF 同様ではないです。 投票の秘密の例でわかりませんか? 私人間の道徳的義務としても、投票情報を聞くべきではないというのはありますよね。そして、それは法的義務ではないけれど、明らかに憲法の投票の秘密条項に由来する。
2020-02-20 12:25:49@L16dF この例でいうと、国家が投票情報を取得してはいけないという憲法上の義務(私人の権利)と(①の領域)、聞くのを控えるべきという道義的義務(③の領域)は、その内容は全然違います。③の方がもちろん緩いです。
2020-02-20 12:27:23@kyoshimine 一個の例だけでは内容も範囲もはっきりしないのです。 要するに、憲法と道徳的規範との間にいかなる関係があるべきだというご主張なのでしょうか? 「憲法の対国家規範がちょっと緩めになって私人の道徳的規範に転化すべきである」いうご趣旨ですか?
2020-02-20 12:35:23@kyoshimine 同感です。 公共性を名目にして他者の権利行使(表現行為)に対して露骨に圧力をかけておきながらそれを個人の批判に矮小化してすり替えるのは正に姑息な論点ずらしだと思います。 個人の批判と言うならば公共などという大きな主語を使うべきでは無い。
2020-02-20 13:41:35@kyoshimine 他人に投票先をしつこく聞くのは、投票の秘密が実現すべき価値に対するマイナスでしかないけど、他人の表現を批判し、ときに撤回や修正をも求めるのは、議論による規範の形成を促すもので、それ自体表現の自由が実現すべき価値に資する行為です。同列に論じるのは妥当でないと思います。
2020-02-20 21:41:12@kyoshimine 所謂思想の自由市場論(この用語は好みませんが)に立てば、真理へと到達のため、あらゆる表現を保護することが最も強い道徳的要請です。思想の自由市場論による限り、他のいかなる道徳規範(単なるプレイヤー)も、他の表現を抑圧すべきではないと考えます。
2020-02-21 00:42:45@kyoshimine 問題になるのは、思想の自由市場を放棄して表現を規制すべきである旨の道徳規範が思想の自由市場の勝者となった場合の取扱い、ワイマール共和国におけるナチ党の出現の例です。こうした場合には、当該勝者に従って思想の自由市場を放棄することが論理的には一貫します。
2020-02-21 00:43:15@kyoshimine 他方、こうした思想に限っては排除し、思想の自由市場を維持する立場もあり得ると考えます。「この世界には絶対の真理はない」という命題のみは絶対視されるべきか、という相対主義が常に曝される疑問と同じだと理解しています。
2020-02-21 00:43:34@kyoshimine 憲法21条の間接適用って確かに聞いたことないし、やっぱり難しいんですかね?主体がはっきりしないクレームとかじゃなくて例えば企業が従業員とか、プラットフォーマーがユーザーにとかの場合だと認められる余地が高まりそうな気も…
2020-02-21 00:53:30