自分用記録:ウイルス罪に関する参議院法務委員会後の高木浩光さんのつぶやき(6月14日)
@HiromitsuTakagi 共同正犯になる場合は別として,身分犯(行為主体の範囲を特定している犯罪)でない以上,主体の特性を問題にすることは無意味です。不正指令電磁的記録を作成したどうかだけを端的に問題するなら,元プログラムの作成者が「作成者」だから,処罰の可否が問題に
2011-06-15 19:36:16@HiromitsuTakagi 元プログラムの作成者が「作成」したかどうかは無意味な問いです。なぜなら,このプログラムの制作は,本罪の動作を偽るという「作成」になんら関係しないからです。
2011-06-15 19:38:10問いが無意味かはともかく、元の作成者が「作成」に該当しないとするのは見解の一つとして理解しますが、乙が作成罪に該当するか、重要な論点かと思いますが。 @tedie
2011-06-15 19:55:09@HiromitsuTakagi 不正指令電磁的記録を作成していない以上,作成罪にそもそも該当しないことは明らかです。論点にはなり得ないと思います。
2011-06-15 19:55:59ならば、立法趣旨として、なぜこの立法において(供用のみならず)作成までもを罪と規定する必要性があったのか、その論拠と矛盾するのでは。 @tedie
2011-06-15 20:07:32@HiromitsuTakagi 質問の趣旨が不明です。要は,プログラムの看板を付けかえた場合には,看板を付け替えた行為を「作成」行為とするだけです。まさに立法趣旨からして,コーディング行為だけを「作成」としているわけでないのです。
2011-06-15 20:11:04乙が作成罪に当たるとのご見解を採用中のご様子ですが、法務省や他がどういう解釈を想定しているかわかりませんよ。だから明確にされることが望ましいとしたわけで、「当然こうだから確認する必要などない」とおっしゃるわけですか。 @tedie
2011-06-16 03:54:30@HiromitsuTakagi 偽造罪とのパラレルな構成を維持するのであれば,乙に作成行為+供用行為を認めるのが当然ということです。見せ方によって不正指令電磁的記録となるかどうかが変わることを認める以上,乙の作成罪の成否に強くこだわる理由もよくわかりません。
2011-06-16 06:56:23@HiromitsuTakagi また,犯罪としての作成行為があったかどうかということと作成者が誰かは別次元の議論ではないでしょうか。なお,偽造罪では,偽造して行使した場合は,一罪として処断されます。すると,本罪でも,作成罪と供用罪は同様の処理になるでしょう。
2011-06-16 07:15:22@HiromitsuTakagi さらにいえば,「複製しても同一の客体である(複製前も後も不正指令電磁的記録である)」とされることが飛躍であって,「世の全てのプログラムは不正指令電磁的記録である」ではなく,「世の全てのプログラムは不正指令電磁的記録に改変されうる」が適切です。
2011-06-16 07:16:53@HiromitsuTakagi 電車に乗って思い出しましたが,ワームが射程外になるというのは,先日,miauのあと述べたとおりです。
2011-06-16 08:38:19私がそう理解できるかではなく、世間がそう理解するのかの話であって、世間はそうは理解していない状況が現にあるので、明確にされることが望ましいとしたわけで、「当然こうだから確認する必要などない」などというのは、社会との関わりを無視した自己満足の論に過ぎないでしょう。@tedie
2011-06-16 09:43:34その理屈でいくと、ウイルスメールを受け取った一般の人がそれをウイルと認識しつつアンチウイルスベンダに検体として提供するとき、それは不正指令電磁的記録に該当しないという理屈になりますが、誰もそんなふうに説明した人はこれまでにいません。過去の説明では、… @tedie
2011-06-16 09:43:40…説明では、「同意がある場合は『人の』にあたらないから犯罪にあたらない」というものばかりで、これは、(その説明者において)当該電磁的記録が不正指令電磁的記録に該当することを当然に前提としているが故であることは明らかです。今国会で一歩進んで、…
2011-06-16 09:43:57…一歩進んで、「実行の用に供したとは言えない」に説明が進歩したとしても、それでもなお、そこでは「不正指令電磁的記録だが実行の用に供してはいない」という解釈をする人もいるでしょう。さらに言えば、誰にも…
2011-06-16 09:44:22…誰にも提供しないつもりでウイルスを保管しているときに、これまでの説明では常に「目的がないので罪に当たらない」とされてきたところ、今の理屈でいくと、「不正指令電磁的記録に該当しない」と言わねばなりませんが、一体どれだけの人がそのような理解に到達するでしょうか。
2011-06-16 09:44:55@HiromitsuTakagi ウイルスメールを受け取った一般の人がそれをウイルと認識しつつアンチウイルスベンダに検体として提供するとき、それは不正指令電磁的記録に該当しないという理屈 > こう理解されること自体が理解不能です。
2011-06-16 09:50:51@HiromitsuTakagi 誰にも提供しないつもりでウイルスを保管しているときに、これまでの説明では常に「目的がないので罪に当たらない」とされてきたところ、今の理屈でいくと、「不正指令電磁的記録に該当しない」と言わねばなりません > この点も問題の所在の混同がみられます。
2011-06-16 09:51:30@HiromitsuTakagi 少なくとも,この点に関する高木さんの問題提起は,逆に議論を混乱に陥れるものであって,そこに拘泥するのは問題だということです。一連のリプライがまさに混乱していることを示しています。
2011-06-16 09:53:23参議院法務委員会の議員発言をみると、「ウイルス罪」という言葉が何人かに使われていた。「ウイルス作成罪」という言葉は誤解を招くので、私はブログ等に書くとき、意図して「ウイルス罪」と書くようにしていたが、議員にも普及したようだ。マスコミ用語も「ウイルス罪」にした方がよいのではないか。
2011-06-17 02:05:27実際、刑法には「第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪」として(章の単位で)追加されるものなので、それをそのまま一般に通じる言葉に置き換えれば、「ウイルスに関する罪」と言うべきであって、略せば「ウイルス罪」なわけで、こちらの言葉で定着させるべき。「作成」はあまり重要でない。
2011-06-17 02:08:41本当は「ウイルス」の語も誤解を招くもので、「トロイの木馬に関する罪」「トロイの木馬罪」とでもするべきところ、さすがに現実的でないので。
2011-06-17 02:13:31大事なことなのでもう一度。マスコミ用語として、「ウイルス作成罪」はやめにして、この際、「ウイルス罪」と言うようにした方がいいよ。法務委員会でも「ウイルス罪」と呼ばれてましたよ、と。
2011-06-17 02:26:40