#ウイルス罪 高木浩光氏、成立後の報道を批評する & ウイルス罪クイズ
Aだと思うが、アンチウィルスソフトに関係ない個人が送信しても「正当」なのかな? RT @HiromitsuTakagi 問題:受信したウイルスを対策ソフト会社に検体として送信した。この行為が不正指令電磁的記録に関する罪に当たらない理由は何か? #fuseisirei #seiji
2011-06-21 22:42:34B? RT @HiromitsuTakagi: 問題:受信したウイルスを対策ソフト会社に検体として送信した。この行為が不正指令電磁的記録に関する罪に当たらない理由は何か? A:正当な理由があるから。B:実行の用に供していないから。C:送信先が他人ではないから。D:故意がないから。
2011-06-21 22:44:27合意があると見なされてC @HiromitsuTakagi 問題:受信したウイルスを対策ソフト会社に検体として送信した。この行為が不正指令電磁的記録に関する罪に当たらない理由は何か?A正当な理由があるからB実行の用に供していないからC送信先が他人ではないからD故意がないから
2011-06-21 22:59:16@HiromitsuTakagi ウィルスを送信した人が逮捕されて、「検体として送ったつもりだった。こんなことで捕まるとは思わなかった」なんてことにならないだろうね? 送信した人がアンチウィルスソフト作成には関わってないはずで。 #fuseisirei #seiji
2011-06-21 23:01:51@HiromitsuTakagi 思ったのだが、ウィルスの検体を送る宛て先を間違えて、ウィルスを関係ないところに送った場合、やっぱり逮捕? #fuseisirei #seiji
2011-06-21 23:04:13「検体として提出する意思で,『対策ソフト会社』に送信する」行為ですから,「人の電算機における実行の用に供する目的」がありませんよね?と法律からは読めるのですが… RT @HiromitsuTakagi: 問題:受信したウイルスを対策ソフト会社に検体として(以下略)
2011-06-21 23:07:37@HiromitsuTakagi 訂正。あなたが予想している「誤解」がCで、実は、意図しない結果を生じないような実行は実行ではない、という趣旨の当局の答弁に従って、Bを正解にしたいのですか?個人的には、その答弁は詭弁じゃないの?と思うんですが(文理上)。
2011-06-21 23:13:10私は以前T社のアンチウィルスを使っているときに、受信した疑わしい実行ファイルを、まったく取り引きの無かったN社にもいきなり送り付けて調べてもらいました。私は有罪ですか? (実話です) RT @likeajunkie: @HiromitsuTakagi …「誤解」がCで、…
2011-06-21 23:45:08(おそるおそる)B(であるべき)ですよね RT:問題:受信したウイルスを対策ソフト会社に検体として送信した。この行為が不正指令電磁的記録に関する罪に当たらない理由は何か? A:正当な理由があるから。B:実行の用に供していないから。C:送信先が他人ではないから。D:故意がないから。
2011-06-21 23:55:32AB RT @HiromitsuTakagi: 問題:受信したウイルスを対策ソフト会社に検体として送信した。この行為が不正指令電磁的記録に関する罪に当たらない理由は何か? A:正当な理由があるから。B:実行の用に供していないから。C:送信先が他人ではないから。D:故意がないから。
2011-06-22 03:55:02AもCも、初めての相手にいきなり送りつける場合は「?」ですよね。「人の…実行の用に供する目的」じゃないからOK、というのがより良いでしょう QT @toshizoaraki:Aだと思うが、アンチウィルスソフトに関係ない個人が送信しても「正当」なのかな?… #fuseisirei
2011-06-22 11:09:26供用目的の提供ではないから、でFA? RT @HiromitsuTakagi: まあ、「受信したウイルスを対策ソフト会社に検体として提供する行為が違法でない理由は何か」という問いは、わりとよいリトマス試験紙だな。
2011-06-22 19:22:55#fuseisirei 「人の電子計算機における実行の用に供する」 ⇒ 「供する」の主体は犯人で、何のために「ウイルス」を供するかというと「人の電子計算機における実行」のため。 ⇒ 「実行」の主体は犯人? いいえ、それなら「人の電子計算機において実行する」と簡潔に書ける。…
2011-06-24 00:30:51#fuseisirei (承前) ⇒ ということは、「実行」(する)の主体は犯人以外の他人であり「人の…実行の用に供する」ということ。「(人の (電子計算機における) 実行) の用に供する」と括弧を付けると読み取りやすいか。…
2011-06-24 00:31:05#fuseisirei (承前) なお、「((人の電子計算機)における実行)の用に供する」と読んでしまうと、「実行」(する)の主体が書かれていないこととなり、「実行」(する)主体は犯人だと理解せざるをえなくなってしまう。しかし、その解釈は、より簡潔に書けるのでさきほど否定した。
2011-06-24 00:32:04#fuseisirei 「(人の…実行)の用に供する目的」を持つことが「ウイルス」罪の構成要件であるから、相手が実行しないと分かっていて渡したならば、供用罪を構成しない。また、相手が供用しないと分かっていて渡した場合は、供用目的提供罪を構成しない。文理解釈でここまでは言えるはず。
2011-06-24 00:45:41#fuseisirei (余談) 附帯決議に、「単に他人の電子計算機において電磁的記録を実行する目的ではなく、」と書かれちゃって、「実行する」の主体が犯人になっちゃったけど、いいのかねぇ。まぁ、否定してる目的だからいいのかな。 f(^^;
2011-06-24 00:55:53問2: 現金が偽札のようだったので偽札鑑定業者に交付して調べてもらう
問題:客から受け取った現金が偽札のようだったので偽札鑑定業者に交付した。この行為が偽造通貨行使罪に当たらない理由はどれか? A:正当な理由があるから。B:行使していないから。C:交付した相手は人(他人)でないから。D:故意がないから。
2011-06-21 23:21:29@HiromitsuTakagi B。偽造通貨を行使してもいないし、行使の目的で人に交付してもいないから。しかし、偽造通貨の罪と不正指令電磁的記録の罪とを単純に比較はできないです。偽造通貨の罪の各条文には「正当な理由」なる文言はないし、通貨と電磁的記録は全く異なるものだからです。
2011-06-21 23:40:44B? @HiromitsuTakagi 問題:客から受け取った現金が偽札のようだったので偽札鑑定業者に交付した。この行為が偽造通貨行使罪に当たらない理由はどれか? A:正当な理由があるから。B:行使していないから。C:交付した相手は人(他人)でないから。D:故意がないから。
2011-06-22 03:35:28Bかな? @HiromitsuTakagi 問題:客から受け取った現金が偽札のようだったので偽札鑑定業者に交付した。この行為が偽造通貨行使罪に当たらない理由はどれか? A正当な理由があるからB行使していないからC交付した相手は人(他人)でないからD故意がないから @itamic
2011-06-23 13:58:52本来は、偽造通貨と相似につくられた法文のはずなので、ウィルスも「筋」論からいえば、B のはずなんだけど、結局、混乱していて、C でしか担保されない、というのが私の解釈 @itamic
2011-06-23 14:02:01