「児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合」とは ◆ 個人情報保護法
- JingujiPico_
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@kaoru46943464 個人情報保護法のことも分かってないんですよね。何かあったら会長が訴えられるかもしれないんですよって言っても、全く危機感なし。流されます。 とりあえず、どうしたら校長先生を応援できるか、作戦を練ります!
2020-07-11 20:42:19学校からPTAに提供されている個人情報の件。 「PTAの活動は児童の健全な育成の為のものであり、個人情報保護の本人同意対象外事例となると判断しています」って本部会計マニュアルに書いてあるんだけど…これを判断したのは誰だ?
2020-07-11 20:51:38@PTA31786212 @kaoru46943464 学校側は自治体の個人情報保護条例違反です。 校長が責任を取ることになりますから、校長に個人情報を渡さないようにお話するのがよいと思います。 pic.twitter.com/sGFR31MjAo
2020-07-11 21:19:00@PTA31786212 公立学校ならその地の役所の個人情報担当部署に確認ですね。 PTAが何と言おうが条例に則り運用しないといけません。 本人同意なく学校がPTA等第三者提供出来る根拠があるのか、ないのか。 条例と審議会で別に定めがあるのかを確認です。
2020-07-11 21:30:20@PTA31786212 命の危険が伴うと判断した時には個人情報を開示しても仕方ないとはあるはずですが健全な育成の前に個人情報です。
2020-07-11 23:39:04@PTA31786212 スクショでごめんなさい、付けときます pic.twitter.com/7piZRe9Dot
2020-07-11 23:42:05@PTA31786212 @kyasodk76 PTAも同じです nettv.gov-online.go.jp/prg/prg16085.h…
2020-07-11 23:48:15@PTA31786212 @kyasodk76 >Q4 マンション管理組合や同窓会、PTA等で、会員名簿を作成しても大丈夫でしょうか。作成できるのであれば、主な注意点は何でしょうか。 >A4 適切に取り扱っていただければ、会員名簿を作成することができます。 >政府インターネットテレビ これだけは知っておきたい個人情報の取扱いルール
2020-07-11 23:50:24@tsubagon2006 ありがとうございます! 命の危険が伴う場合と、健全な育成を同列に考えられちゃ困りますよね。 健全な育成のためなら個人情報を勝手に提供していいなんて…意味がわかりません😓
2020-07-11 23:51:56@PTA31786212 @tsubagon2006 別リプしましたけれど、学校とPTAで法令が違います。 PTAが対象の保護法の場合、これの間違えた解釈の可能性が大です。 この意味は犯罪を犯しそうなとき等。 >第二十三条 >三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
2020-07-12 00:00:48@JingujiPico @kyasodk76 動画見ました! 以前、会計マニュアルを作った人が言ってたのは、学校からPTAへの名簿提供は、この例外の3番に当てはまるってことでした。 …当てはまらないですよね?😓 pic.twitter.com/mhpxY5Fgt4
2020-07-12 00:06:14@tsubagon2006 @PTA31786212 いえいえ、これは法律の表現と日常使う言葉が違うから仕方ないと思います。 >これに該当すると考えられる事例として,「個人情報保護法の解説〈改訂版〉」 では,児童虐待,不登校,不良行為など児童生徒の問題行動について児童相談所,学校,警察,医療機関等の関係機関が連携して対応する際に,→
2020-07-12 00:10:24@tsubagon2006 @PTA31786212 → 当該関係機関等の間で問題行動に係る児童生徒の情報を交換する場合や児童生徒の問題行動や児童虐待に対応するために関係機関においてネットワークを組んで対応する場合を挙げている。 www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/h…
2020-07-12 00:11:09@JingujiPico @tsubagon2006 あ!それです、それ! 「犯罪を犯しそうな時等」が当てはまるんですね。そこを都合よく解釈してるのか…
2020-07-12 00:11:16