「児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合」とは ◆ 個人情報保護法

個人情報保護法 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 続きを読む
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nacky@PTA&町会&ICTにゃんこ @nacky_PTA_TOWN

@kaoru46943464 個人情報保護法のことも分かってないんですよね。何かあったら会長が訴えられるかもしれないんですよって言っても、全く危機感なし。流されます。 とりあえず、どうしたら校長先生を応援できるか、作戦を練ります!

2020-07-11 20:42:19
nacky@PTA&町会&ICTにゃんこ @nacky_PTA_TOWN

学校からPTAに提供されている個人情報の件。 「PTAの活動は児童の健全な育成の為のものであり、個人情報保護の本人同意対象外事例となると判断しています」って本部会計マニュアルに書いてあるんだけど…これを判断したのは誰だ?

2020-07-11 20:51:38
かなっつ @kyasodk76

@PTA31786212 個人情報保護委員会に聞いてみましょうかね

2020-07-11 21:07:03
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

@PTA31786212 @kaoru46943464 学校側は自治体の個人情報保護条例違反です。 校長が責任を取ることになりますから、校長に個人情報を渡さないようにお話するのがよいと思います。 pic.twitter.com/sGFR31MjAo

2020-07-11 21:19:00
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リンク elaws.e-gov.go.jp e-Gov法令検索 電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則)の内容を検索して提供します。 3 users
KK・これからも正統派で行くカツ丼デカ @KK041306

@PTA31786212 公立学校ならその地の役所の個人情報担当部署に確認ですね。 PTAが何と言おうが条例に則り運用しないといけません。 本人同意なく学校がPTA等第三者提供出来る根拠があるのか、ないのか。 条例と審議会で別に定めがあるのかを確認です。

2020-07-11 21:30:20
☆よくよく☆ @tsubagon2006

@PTA31786212 命の危険が伴うと判断した時には個人情報を開示しても仕方ないとはあるはずですが健全な育成の前に個人情報です。

2020-07-11 23:39:04
☆よくよく☆ @tsubagon2006

@PTA31786212 スクショでごめんなさい、付けときます pic.twitter.com/7piZRe9Dot

2020-07-11 23:42:05
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神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

@PTA31786212 @kyasodk76 >Q4 マンション管理組合や同窓会、PTA等で、会員名簿を作成しても大丈夫でしょうか。作成できるのであれば、主な注意点は何でしょうか。 >A4 適切に取り扱っていただければ、会員名簿を作成することができます。 >政府インターネットテレビ これだけは知っておきたい個人情報の取扱いルール

2020-07-11 23:50:24
nacky@PTA&町会&ICTにゃんこ @nacky_PTA_TOWN

@tsubagon2006 ありがとうございます! 命の危険が伴う場合と、健全な育成を同列に考えられちゃ困りますよね。 健全な育成のためなら個人情報を勝手に提供していいなんて…意味がわかりません😓

2020-07-11 23:51:56
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

@PTA31786212 @tsubagon2006 別リプしましたけれど、学校とPTAで法令が違います。 PTAが対象の保護法の場合、これの間違えた解釈の可能性が大です。 この意味は犯罪を犯しそうなとき等。 >第二十三条 >三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

2020-07-12 00:00:48
nacky@PTA&町会&ICTにゃんこ @nacky_PTA_TOWN

@JingujiPico @kyasodk76 動画見ました! 以前、会計マニュアルを作った人が言ってたのは、学校からPTAへの名簿提供は、この例外の3番に当てはまるってことでした。 …当てはまらないですよね?😓 pic.twitter.com/mhpxY5Fgt4

2020-07-12 00:06:14
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神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

@tsubagon2006 @PTA31786212 いえいえ、これは法律の表現と日常使う言葉が違うから仕方ないと思います。 >これに該当すると考えられる事例として,「個人情報保護法の解説〈改訂版〉」 では,児童虐待,不登校,不良行為など児童生徒の問題行動について児童相談所,学校,警察,医療機関等の関係機関が連携して対応する際に,→

2020-07-12 00:10:24
神宮寺ぴこ🖍◎➡︎引っ越しました @JingujiPico_

@tsubagon2006 @PTA31786212 → 当該関係機関等の間で問題行動に係る児童生徒の情報を交換する場合や児童生徒の問題行動や児童虐待に対応するために関係機関においてネットワークを組んで対応する場合を挙げている。 www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/h…

2020-07-12 00:11:09
nacky@PTA&町会&ICTにゃんこ @nacky_PTA_TOWN

@JingujiPico @tsubagon2006 あ!それです、それ! 「犯罪を犯しそうな時等」が当てはまるんですね。そこを都合よく解釈してるのか…

2020-07-12 00:11:16
リンク www8.cao.go.jp 第5章 第9節 個人情報の取扱い 1 user