「結局、自分の権利を守りたいなら知識をつけるしかない」
- TakahashiMasaki
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冲方丁氏の見解を読むと、「同人で許されるからって、商業では無理に決まってんだろjk」と大筋で同じ感想だった。/ぶらりずむ黙契録: 本日のお知らせ http://towubukata.blogspot.com/2011/07/blog-post.html
2011-07-16 14:27:39@tikuwa_ore 読んだ後冲方氏は分別のある大人だなー、と思いますた。某掲示板の某板だとガキ丸出しかつ面白半分な意識で徹底的に追い込みかけますからねぇ。
2011-07-16 14:45:56商業的な部分にも触れていて、さすがプロの一言。日本の著作権法とはズレるが、フェアユースの概念では商業的に競合しないというのが一つの条件になっていて、何気に重要なんだよね。
2011-07-16 14:31:30そもそも著作権とは何かと問われれば、個人ないし団体の利益を守るための創作物の保護であり、創作物の創作的価値のみならず、かかる利益を守るという意味合いも大きい。
2011-07-16 14:32:52ただそれは創作物を利益に変えられる層にしか機能しないので、単純に著作権の話をする場合には創作物の創作性の保護だけを重視したほーが解り易い。
2011-07-16 14:34:48特に日本の著作権法の場合フェアユースの概念がないため、商業性の有無を切り分けてしまうと、例えばカオスラウンジみたいなクソ共が勘違いし、他者の著作物を好き勝手に使わないとも限らないので。
2011-07-16 14:35:21ついでの話だけども、日本の著作権法が守るのは日本の著作物(より正しく云えば、日本で商業活動をしている著作物)なので、日本で商業的活動を行っていない他所様の国の著作物からパクるのは(道義的にはともかく)法的には問題なかったりする。
2011-07-16 14:38:37つまり、例えば日本に契約している出版社がなく、公式に輸入されていない洋書やファッション誌などからパクっても、法的には何の問題もないワケだ。だから最初に云ったように、パクリ問題とは道義的な責任の是非でしかない。
2011-07-16 14:39:57この辺りの齟齬は権利関係において顕著。例えばアーティストの村上隆氏がオタ文化をパクっているのは公然の事実だが、かかる権利関係からクレームがこないため、現時点で彼の道義的な問題は法律的な罪とはなっていない。
2011-07-16 14:41:29一方で同氏は2004年に、ナルミヤ・インターナショナルの『マウスくん』を、自身がミッキーマウスをモチーフにして創作した『DOB君』に酷似していると著作権侵害を申し立て、和解金をせしめている。
2011-07-16 14:45:41著作権とは斯様に恣意的に機能し、それを守る側と守らない側で一義的な是非をもって機能する事がない。前述の『武蔵』の件の通り、自身の権利を守るつもりで訴えても負ける事もある。
2011-07-16 14:47:55結局、自分の権利を守りたいなら知識をつけるしかない。何がパクリとなり、何が相似で留まるのか。その判断材料は自分で選べるが、最終的にそれを判断するのは消費者側である限り、自己満足に堕していてはプロとしてやっていけない。
2011-07-16 14:50:00かつて、元F&C社員の田所広成氏が代表を勤めたアナログファクトリーが第一弾ソフト『実姉妹』でLeafの『こみっくパーティー』のモロパクをやってしまい、Leafファンから総スカンを食らうという顛末があった。
2011-07-16 14:55:58これには三つの問題があった。一つは道義的な問題。一つは商業作品であった事。そして一つは田所氏が「同人でなら許される事を商業で出来ないのはおかしい」というアンチテーゼを持って、意識的にパクリを行った事。
2011-07-16 14:57:18最初の問題は、当然看過出来る話ではない。当時『こみっくパーティー』と云えば東京Leaf社の第一弾ソフトとして飛ぶ鳥を落とす勢いのキラーコンテンツであり、ファンであればあるほどアナログファクトリーの弁は強弁にしか捉えられなかった。当然、批判が集中したのは云うまでもない。
2011-07-16 14:58:45二つ目の問題は、これが同人流通を用いた事実上の商業作品として開発された事。当時のLeafは(今は知らん)同人イベントでの頒布を除き、社員一同に同人流通を用いた同人活動の一切を禁止していた経緯もあり、Leaf側としてはアナログファクトリーのそれを看過する事は不可避であった。
2011-07-16 15:00:44三つ目の問題は、意識したパクリであった事。『実姉妹』の作品内容は『こみパ』とは全く無関係なストーリーであり、キャラクターデザインという表層的なパクリに過ぎなかったが、それが事実上の商業的活動である限り、他者の上前をはねる偽者商売でしかないのは否めない。
2011-07-16 15:02:09つまり、素人として同人で許される事と、プロとして商業で許される事には大きな垣根がある。それを分ける重要な要素が、著作権保有者は著作権をもって何を守ろうとしているのか、という事に尽きる。
2011-07-16 15:05:06同人活動におけるパクリを看過する事と、商業活動におけるパクリを看過しない事は、日本の著作権法上は矛盾しない。それが親告罪である最大の利点なのだから。
2011-07-16 15:06:10ただし、何事かを持ってパクリと糾弾したり批判する自由はある。そこから目を背けると、これはまた別の問題を生じさせる。検証のための引用は許されるし、妥当でもある。ただやりすぎると著作権侵害になるのは否めない。
2011-07-16 15:09:37上手く使いこなせば自分を守る盾にもなるし、利益を生む金のガチョウにもなるが、一方でそれを理解しないと、逆に自分が責められる矛となり、訴えられて金を失う貧乏神ともなるのが著作権。それが大事なら、何が許されて何がダメなのかを知るのが大切っつー話でした。
2011-07-16 15:11:07