パクリと相似の境界線。

「頼むから俺に漫画を描かせてくれ」「パクリじゃなければいいよ」 (http://togetter.com/li/161749)  ↑からのセルフ派生まとめ。  あくまでも日本の著作権法下での話。
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そもそもパクリって何が問題なの?

ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

パクリ問題において勘違いしている人がチョコチョコいるので、改めて語ってみる。そもそも著作権は親告罪なので、周囲がどんだけ騒いでも、著作権者が問題にしない限り、法的には黒に近いグレーではなく、グレーに近い白。

2011-07-15 21:27:11
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

だからパクリ問題っつーのは道義的な問題定義でしかない。云うなれば「パクって恥ずかしくないの?」という批判。「恥ずかしくないよ(笑)」と開き直られてしまえばそれで終わり。

2011-07-15 21:28:01
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

同人誌でもコラ同人誌というジャンルがかつてあって(今でもあるのかも知らんが最近のは知らんので勘弁)、商業誌掲載の漫画を切り貼りした同人誌が存在した。当然、著作権者が問題にすればド真っ黒だが、そうでない限りは何がどうあれグレー。

2011-07-15 21:29:36
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

パロディに寛容なフランスではコラも芸術と認められるが、日本の場合は不寛容さがあり、難しい。しかし同人誌という媒体であれば、商業誌では無理な事も可能という一つの証拠でもある。

2011-07-15 21:30:35

ガンガン受賞作品盗作騒動における三つの問題。

ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

で、ガンガンのアレの問題になるワケだが、大きな問題は三つ。一つは商業誌であった事。一つは商業連載を前提にした読み切り漫画のストーリーにパクリがあった事。一つは過去において作者がパクリの常習者であった事。

2011-07-15 21:31:36
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

最初の商業誌の問題に関しては文字通り。ガンガン=スクエアエニックスは会社の看板を背負って某氏の漫画を売り出すワケだから、そこに瑕疵があっては会社の名前に傷がつく。だからパクラレ元の冲方丁氏が問題にしなくても、道義的に問題として処理するしかなかった。

2011-07-15 21:32:53
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

二つ目のストーリーのパクリの問題。連載を前提にしている以上、仮に『コンプライアンス』がガンガン誌で連載ないしメディアミックス展開を迎えたとして、事後的に冲方丁氏に訴えられでもしたら云い訳が利かない。まして当人が同氏の著作を読んでいる事が周知していれば尚更。

2011-07-15 21:36:53
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

途中のストーリーがパクリであればまだしも修正は利くが、第一話がパクリではどうしようもないって事ね。最悪の場合、今まで刊行した連載や単行本の著作権を全て破棄せざるを得ない。まあ第一話だけ書き直すというウルトラCもアリだろうが、設定からパクっているのでは修正しようもなかろう。

2011-07-15 21:38:52
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

三つ目のパクリ常習者としての過去の問題。これは仮に裁判が生じたとき、マイナスとしてしか機能しない。裁判官ないし裁判員に対する心証としても、物理的な証拠としてもマイナスに作用するしかない。パクっていた過去がある限り、どんなにオリジナル作品を描いても永遠にその業は付き纏う。

2011-07-15 21:40:58

パクリと相似の境界線。

ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

「パクリのない作品なんて存在しない」というのは、半分正しくて半分間違っている。正確には「相似のない作品なんて存在しない」と云うべきだろう。要素を厳密に分解すれば、極端な話、例えば人間が登場する作品は全て“人間が登場する”という相似が存在している。

2011-07-15 21:43:29
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

もちろん、ただ“同じ要素がある”というだけではパクリにならない。しかしその要素が大きくなれば、それは相似を超えてパクリになっていく。逆にいえばモロパクがあっても、それを超えるオリジナリティが付与されていればパクリとはならない。

2011-07-15 21:45:42

サンプルケース。

ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

例えば『ケロロ軍曹』は過去の漫画作品のパロディが大量に存在し、コマ割りそのままのカットも存在する。当然、それをパクリとして糾弾している人たちもいるが、商業的には問題とされていない。何故か。パクリ的要素を超えるより強いオリジナリティが存在し、それによって作品が支持されているからだ。

2011-07-15 21:47:26
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

他の例だとNHKの大河ドラマ『武蔵』劇中のある描写が『七人の侍』に酷似していると黒沢監督のご遺族がNHKを訴えた事件があったが、NHK側がパクリを認めながらも、要約すると“全体で別の作品となっている”という事で請求が棄却されている。

2011-07-15 21:54:48
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

逆に考えれば、ある作品の中で設定の一部やストーリーの一部が似通っても、偶然の可能性もあるし、故意であっても全体が一致しなければ問題はない(と判断される事もある)。

2011-07-15 21:57:56

『コンプライアンス』を検証する。

ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

しかし『コンプライアンス』の場合、広範囲に渡り設定とストーリーが冲方丁氏の著作に相似しており、結果としてガンガン編集部側はパクリを認めざるを得なかった。これは仮に裁判が生じたら負ける可能性が大きかったから、というのがオレの私見。

2011-07-15 21:58:50
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

例えば、マガジン誌連載の『フェアリーテール』は『偽ワンピ』などと揶揄される事も少なくなく、確かに設定の一部やデザインなど相似点も目立つが、全体で別の作品として成立している。

2011-07-15 22:00:10
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

そういう点を踏まえれば、Web上や同人上で個人の責任の及ぶ範囲でのパクリと、商業誌掲載(連載)に当たってのパクリとでは許容範囲が全く違うという事実も浮かび上がる。それらを計算していなかったのが、『コンプライアンス』作者氏の大きな失点。

2011-07-15 22:01:22
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

模倣や相似の形態としてはオマージュ/パロディ/パスティシュなど色々あるが、日本の著作権法においては著作者の権利が絶対的に強い。この場合の著作者の権利とは“創作的作品の保護”という意味である点に注目。

2011-07-15 22:04:28
ちくわ@だいぶヱロい @tikuwa_ore

つまり、オマージュ/パロディ/パスティシュであろうとも、それを上回るオリジナリティ=創作性があるか否かが、日本の著作権法で保護される作品かどうかの是非に大きく関わる。設定はパクリ、ストーリーもパクリ、絵もパクリの漫画に創作性があるとは判断し辛い。そういう話ですな。

2011-07-15 22:05:49

編集部は作者の盗作を気付けなかったのか?

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