パクリと相似の境界線。
- tikuwa_ore
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.@nikoran1985 さんの「「第18回スクエニ マンガ大賞」盗用問題でスピリッツ編集部の人のボヤき」をお気に入りにしました。 http://togetter.com/li/161839
2011-07-16 07:16:22編集部が盗作に気付けた可能性。
「第18回スクウェア・エニックス マンガ大賞」特別大賞における盗作問題に関して、編集部が盗作に気付く可能性があったかどうか。ストレートに云ってしまえば、オレはあったと断言出来る。
2011-07-16 07:19:16盗作事件の当事者である作者氏は過去にも何度となく盗作が指摘されており、また頻繁に他作家へのリスペクトを口にしている。その時点で盗作の可能性というものを先ず疑うべきだった。
2011-07-16 07:21:14↑補足するなら、「リスペクトが強いからこそ、本人が意識せずにパクっていた可能性にも気付くべき」という話でもある。
具体的な作品名が出るまでは恐らく難しいだろうが、探る事は出来たはず。つまり、編集部サイドから盗作の有無の可能性を作者氏本人に問い質さなかった事も一つの問題だった。
2011-07-16 07:22:48もし仮に、編集部が盗作の有無を問い質したのに作者氏が惚けたのであれば、それは作者氏の道義的責任が強いと見るべき。だが問い質しもしなかったのであれば、問題の半分は編集部にあるとオレは考える。
2011-07-16 07:23:40偶然の相似であっても、それが全体の印象に繋がってしまえばパクリと揶揄されてしまうのが創作の世界。作者自ら“『ドラえもん』に対するアンチテーゼ”と公言している『まじかる☆タルるートくん』ですら、パクリと糾弾する層がいる事実を踏まえれば、それは尚更だ。
2011-07-16 07:26:15全ての創作物をチェックするのは不可能。物理的に。
パクリのチェックは難しい。全ての創作物をチェック出来ている人間など存在しないからだ。また同時に、テクニカルなガジェットの進歩により、旧来よりもパクリが技術的に行い易くなった時代ならば尚の事。だが同時に、それが知れる機会も増えたのがインターネット時代の功罪の功でもある。
2011-07-16 07:29:17盗作作者の悪い噂を全く知らなかったのならば、編集者(編集部)の責任は重大だ。だが知っていたのであれば、エゴサーチで同氏の作品がパクリなのかオマージュなのかの判断は充分に出来たはず。その猶予もきっかけも充分すぎるほどに存在した。
2011-07-16 07:31:33それを怠り、結果的に看過してしまった以上、編集部の道義的責任というのはどうしても強くなる。その結果として盗用(正確には編集部及び作者の弁は「流用」)を認め、受賞の取り下げをせざるを得なかった。
2011-07-16 07:38:22バレなきゃ得、バレたら損という前提に基いた盗用は、それだけに根深く、また安易に行われる。新人にとってデビュー作は重要だ。であるならばそれらを踏まえ、もう少し慎重にパクリの可能性を憂慮すべきではなかっただろうか、と愚考してみる。
2011-07-16 07:40:01早川書房と冲方丁氏による公式見解。
あー、早川書房側から正式に著作権侵害の抗議が行われていたのか。/ハヤカワ・オンライン|早川書房のミステリ・SF・ノンフィクション:新着ニュース http://t.co/9AM6ONr
2011-07-16 08:12:27冲方丁氏の見解を読むと、「同人で許されるからって、商業では無理に決まってんだろjk」と大筋で同じ感想だった。/ぶらりずむ黙契録: 本日のお知らせ http://towubukata.blogspot.com/2011/07/blog-post.html
2011-07-16 14:27:39商業的な部分にも触れていて、さすがプロの一言。日本の著作権法とはズレるが、フェアユースの概念では商業的に競合しないというのが一つの条件になっていて、何気に重要なんだよね。
2011-07-16 14:31:30そもそも著作権って何ぞ?
そもそも著作権とは何かと問われれば、個人ないし団体の利益を守るための創作物の保護であり、創作物の創作的価値のみならず、かかる利益を守るという意味合いも大きい。
2011-07-16 14:32:52ただそれは創作物を利益に変えられる層にしか機能しないので、単純に著作権の話をする場合には創作物の創作性の保護だけを重視したほーが解り易い。
2011-07-16 14:34:48特に日本の著作権法の場合フェアユースの概念がないため、商業性の有無を切り分けてしまうと、例えばカオスラウンジみたいなクソ共が勘違いし、他者の著作物を好き勝手に使わないとも限らないので。
2011-07-16 14:35:21パクリと相似の境界線。その2。
ついでの話だけども、日本の著作権法が守るのは日本の著作物(より正しく云えば、日本で商業活動をしている著作物)なので、日本で商業的活動を行っていない他所様の国の著作物からパクるのは(道義的にはともかく)法的には問題なかったりする。
2011-07-16 14:38:37