- yamatokoyomi
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@Jakotsunya @yamatokoyomi (両者間でなにかしらわかりやすい概念の言葉みたいなのだったら通りそうなんだろうか?)
2021-02-05 13:04:21@137shi @yamatokoyomi 相手の生命身体自由財産名誉に害があることがわかれば適用される可能性があるのでまさに_(┐「ε:)_ 過去にも呪いで「死ぬぞ!」とかわかれば脅迫罪の適用はありうるかと
2021-02-05 13:09:03@Jakotsunya @yamatokoyomi ほほー! ようは実害がありそうな感じなら脅迫罪が適用されそう みたいな感じと
2021-02-05 13:11:18@137shi @yamatokoyomi 争いはあるんだけども脅迫罪が守ろうとしている保護法益って意思決定の自由(私生活の平穏という説)なんだ! だから実際に呪いが科学的に実害があるとは証明されてなくても、 呪うぞと告知を受けたことで意思決定が阻害(命の危険があると思って自由に意思決定できなくなる)
2021-02-05 13:17:43@137shi @yamatokoyomi があると成立する可能性があるわけだね_(┐「ε:)_
2021-02-05 13:18:29USBを常に逆向きに刺そうとしてしまう呪いと玉葱の皮が途中で可食部になってる呪いとスマホの音量がいつの間にかMAXになっててイヤホンが抜けてる呪いと納豆の糸がいつも手に着く呪いをかけるぞ!と脅すのは「生命身体自由財産名誉に害がある呪詛の脅迫」の範囲なのだろうか? twitter.com/Jakotsunya/sta…
2021-02-05 13:17:17@yamatokoyomi 基本的に刑法では不能犯っていって犯罪は成立はしないよ(*'ω'*) ①に関しては一応脅迫罪は考えられるけども呪詛るぞといわれてもどんな内容の害があるかわかりにくいので成立は難しいかも٩( 'ω' )و
2021-02-05 13:00:16@a_f_dacite 基準が曖昧だけど一般人が畏怖するに足りる害悪の告知といえるかが、、、争いになりそう
2021-02-05 13:19:51@Jakotsunya @137shi @yamatokoyomi つまり、受け手が「呪いを強く信じていて、生活の平穏を乱される」ことが客観的に明らかならば罰され得る…?
2021-02-05 13:21:47@Latina_tan @137shi @yamatokoyomi 脅迫罪で畏怖したかどうか本人ではなく一般人を基準に客観的に判断されるため、その呪いの告知が誰がどう見ても生命身体自由財産名誉を侵害するようなものであれば、、、って感じすね('ω') 呪いによって○○になる、○○の中身が大事かと
2021-02-05 13:24:28@137shi @Latina_tan @yamatokoyomi だから例えば ユータさんに○すぞといってユータさんがなーにいってるだとか全然怖がらなくても、一般人からして生命に対して害悪の告知であり、畏怖するだろうなら脅迫罪が成立するのだ。 本人が畏怖したかどうかは関係ないのだね_(┐「ε:)_
2021-02-05 13:28:25@Jakotsunya @Latina_tan @yamatokoyomi あー! それは確かに!!! わかりやすい!
2021-02-05 13:29:09@137shi @Jakotsunya 被告が過去にも呪詛で人を○せたなどと公称しており、原告が被告の信者などの立場であってそれを本気で信じていた場合、精神的苦痛を受けたとして民事で損害賠償請求とかはできるかもです…?
2021-02-05 13:16:32@yamatokoyomi @137shi 因果関係が難しそうだけど、事案や程度によってはいけるかもしれないすね('ω')
2021-02-05 13:25:39@Jakotsunya @yamatokoyomi @137shi @Latina_tan じゃこにゃーは当然知っているだろうけれど、こんなのが実際に行われたけれど、不能として立件されてません。 ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%91%AA…
2021-02-05 14:12:25@Jakotsunya @yamatokoyomi @137shi @Latina_tan まあ、信じている人が恐怖から体調を壊したりしたら、たぶん民事で賠償請求は認められる可能性はあるかな。 精神的暴行とか。刑事はやはり難しいかな。
2021-02-05 14:19:16@Jakotsunya @yamatokoyomi kakekomu.com/media/5766/ 略式レベルでは有罪の判例あるんですね
2021-02-05 15:51:13@yakumo_sayo @Jakotsunya @yamatokoyomi 要するに藁人形打ち付けを見せつけるのは「次はお前の番だ」と思わせるところがあり、実現性があるから脅迫罪が適用されたですね
2021-02-06 06:30:12@mazuisake @Jakotsunya @yamatokoyomi 「呪い」の効果って霊的なものを一切信じない人には当然効かないんだけど、ちょっと仕事で失敗した、道でコケたなどの些細なことでも呪いの効果かと疑心暗鬼になり、ストレスでまた失敗してと負のフィードバックを導くという心理的効果という意味で「呪い」は一定の有効性があるようです。
2021-02-06 06:46:13@yakumo_sayo @mazuisake @Jakotsunya ですよね~ いつの時代になっても、呪いは人の心に影響を与えうる… pic.twitter.com/moI2Xey4Vh
2021-02-06 11:20:06人を呪い殺すことは犯罪でしょうか?確かに藁人形に五寸釘を打つ人は強い殺意があるかもしれません。しかし忘れてはならないのは「黒呪術であっても技術ではない」という事だと思います。殺意を抱えた人が直接相手に向けないために犯す「凶行」それが社会の安定化に役立つこともあるような気がします。
2015-03-20 09:01:02@Shinto_tan 私有地もしくは神社の境内に生えている木々を釘で打ちつけて弱らせることは器物損壊、行為が行われた時間帯が22時以降翌6時未満であれば騒音罪に問われる可能性があります。また5寸釘と槌を持ち歩いていると凶器集合罪に問われる可能性もあります。
2015-03-20 09:19:49