瑕疵担保責任と「履行として容認」

瑕疵担保責任を契約責任と定義した上で、「履行として容認」とはどのような性質なのか。
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@awaharamasato

債務の弁済の際目的物に瑕疵がある(債務者きせきで)ことを知りながら受領したとき瑕疵担保責任は問えない(隠れてないから)として、債務不履行責任は問えるのだろうか?

2011-07-28 21:32:51
ルビックX @yashi108

@awaharamasato 契約責任説だと債務不履行の特則である以上無理かと。法定責任説だと、不平等の是正の必要性がなくてこれまた不可。どっちにしろ出来ないと思う。

2011-07-28 21:42:13
ΤeLiN @hebocannon

@yudi_temple @awaharamasato 不履行の特則とする場合、特則570の適用がない場合は、一般法としての不履行責任を問い得ることになるんじゃないですか。法定責任とする場合、瑕疵ある物の給付も完全な履行なので不履行責任はムリ、と考えられますかね。

2011-07-28 21:50:06
ΤeLiN @hebocannon

@awaharamasato 「履行として容認」した(務「これ瑕疵あるけどこれでいい?」権「おk」みたいな)場合、不履行責任を問えない、みたいな判例があったような気もします。瑕疵を知った上で完全な履行として受け入れるという例外ですかね。ちょっと手元にないですが。

2011-07-28 21:56:52
@awaharamasato

@hebocannon この時契約責任説でも特に瑕疵担保責任の理由として受領認容があるときは一旦債務は消滅するが、隠れた瑕疵がある場合にかぎり受領認容の瑕疵があるとして債務が復活するという時的区分説をとると契約責任説なのにさっきみたいな場合債務不履行責任が問えなくなって疑問なんだ

2011-07-28 22:08:06
ΤeLiN @hebocannon

@awaharamasato 不履行責任の一類型としての瑕疵担保責任と捉えるのに、受領容認があるときは不履行責任が問えなくなるのが不合理、ってことですか?

2011-07-28 22:17:47
@awaharamasato

@hebocannon うーんそんな感じかな。なんか文字に打つのが難しい

2011-07-28 23:03:44
ΤeLiN @hebocannon

@awaharamasato 特約のない契約の債務の内容を、「瑕疵のない物の給付」とするから不履行責任が発生するので、瑕疵の存在を知って履行として容認した場合には、債務の内容として「瑕疵ある”その物”の給付」を買主が認めたということで責任を問えなくなる、と解すると自然ですかね…

2011-07-28 23:23:45
@awaharamasato

@hebocannon 普通の契約責任説ってそんな感じだよね。たぶん時的区分説は契約責任説でも債務不履行の特則と考えるのではなく特殊な債務不履行と考えてるのではないかと思う。 つまり一旦受領で債務はなくなるけど瑕疵が隠れてるときは受領に錯誤があって遡及的に債務が復活するからその

2011-07-28 23:55:32
ΤeLiN @hebocannon

@awaharamasato 僕の説が何説と呼ばれるかは分かりませんが、「買主が認めた」故に完全履行とするのなら、合意に瑕疵があったとして債務の復活が認められる事とは特にバッティングしないというかむしろ言ってる事同じという気がします。普通の契約責任説って違うんですかね・・・?

2011-07-29 00:04:50
@awaharamasato

@hebocannon あちなみにhebocannonさんの説は債務存続説らしい・・・山けいいわく

2011-07-29 00:25:00
@awaharamasato

隠れた瑕疵がないのなら復活せず通常の債務不履行も認められない。でもこれだと仮に瑕疵ある物を知りながらも諸々の理由から受領したがあとからやっぱりおかしいと思った債権者が債務不履行をとえなくなって、一方売り主が棚ぼた的利益ないしは本来は負うべき負担を免れ耐火的関係が崩れておかしい気も

2011-07-29 00:03:27
ΤeLiN @hebocannon

@awaharamasato 瑕疵を知りながら、受領時に買主が諸々の事情により敢えて履行として容認したのであれば、それで完全な履行が終了したと期待する売主が、後から不意打ちを受けることになりませんか。受領の際に買主の自由な意思決定を阻害する理由がなければ、妥当な結論と思います。

2011-07-29 00:09:54
miyabi @masao_iwata

何やら瑕疵担保の面白そうな話が。入っていいのかしら。

2011-07-29 00:03:09
@awaharamasato

@hebocannon 確かに。でも売り主が仮に見える瑕疵があることを認識しつつも履行して買い主が受領したときを考えるとそもそも売り主の期待は保護すべきなのか疑問なんだ。だったら債務は無くならず債務不履行できるとしつつも信義則違反とかで買い主の主張を封じれば良いと思うんだ。

2011-07-29 00:19:52
ルビックX @yashi108

@awaharamasato @hebocannon 確かに、買主の主観が売主に分かるとは限らんから、それで左右されるのには違和感を感じるな。

2011-07-29 00:24:39
miyabi @masao_iwata

@awaharamasato @hebocannon 僕はきゃのんの意見に賛成です。そもそも瑕疵を知りながら履行として認容した時点で、買主にとってその目的物の価値は契約の対価なのでは。その点で、対価的な観点は考えなくてもいいと思います。それでも買主が瑕疵担保責任を(続く)

2011-07-29 00:27:05
ΤeLiN @hebocannon

@awaharamasato (想定)僕が先輩からバイクを買います。割と大きな傷が数カ所にありますが、それを知った上で受け取り、代金を支払いました。この時、先輩の「この取引は問題なく終了した」という期待は保護に値すると考えます。

2011-07-29 00:27:58
miyabi @masao_iwata

@awaharamasato @hebocannon (続き)問えるとしたら、一般の売買契約で、買主が、履行した後で、「やっぱもうちょい安くしろや」って言っているように見えます。それは不合理なのでは。

2011-07-29 00:28:47
ΤeLiN @hebocannon

@awaharamasato 一方、僕は、瑕疵を知りながら受け取った上で、後から瑕疵について損害賠償をしようと考えています。

2011-07-29 00:28:52
miyabi @masao_iwata

@awaharamasato @hebocannon 「債務は無くならず債務不履行」については反対です。売主が債務を履行できなくなるのは不合理かと。

2011-07-29 00:30:48
@awaharamasato

@hebocannon 結論は間違いなくそれで良いと思うんだけどその方法が債務をなくすことで良いのか?と思っていたけどそういえば債務は弁済で消滅するから売り主の期待を考えると一旦なんの留保もなく受領したならば弁済終了したと考えるべきで隠れた瑕疵がある場合にかぎり例外的に債務を

2011-07-29 00:39:31
@awaharamasato

@hebocannon 復活させるので良い気もしてきた(-_-;)

2011-07-29 00:40:00