大阪維新の会・教育基本条例案解読

大阪維新の会が2011年9月議会に提出しようとしている教育基本条例案の解読です。 この条例、設置意図の怪しさはもちろん、とにかくずさん過ぎます。頭の悪い大阪維新の会はこういう解読を読んで穴を直すのでしょうか。こちらのブログも参照のこと⇒「大阪府教育基本条例の懲戒処分対象例から抜け落ちたもの?」 http://d.hatena.ne.jp/opemu/20110827/1314406414 ---------------------------- ※lone_sold_esさんご本人のまとめ( http://togetter.com/li/180194 )も参考に少しツイートを追加しました(2011/9/1)。
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artanart @prader_willi

@yf1970 原文のままなら粗雑ですね。転記ミスと思いたいが。 第3条2項(児童生徒の教育を受ける権利)にも、 「府は、自律支援が必要な児童・生徒(略)」とあり、これも自立支援と思われ RT @yf1970 府条例と市規則の上下関係???グダグダなくらい粗雑ですねw

2011-08-27 15:31:46
artanart @prader_willi

これも転記ミスと思いたいが。大阪府教育基本条例(素案) 「第1条 この条例は、(略)その他国の法令が定める教育目標を 大阪府(以下「府」という。)において十分に達成するべく、 これらの法令を保管することを目的として定める」 保管→補完かな

2011-08-27 15:35:46
artanart @prader_willi

「大阪府教育基本条例(素案)」読んで。教員の懲戒処分の細則記述に費やすエネルギーと、支援教育(インクルーシブ教育ですらない)の府の責務の記述と比較にならない量。特別支援教育制度が施行されたのが2007年、首長は何をしていた?インクルーシブ教育推進こそ政治のちから発揮の場では無いか

2011-08-27 16:05:07
ロンソル @lone_sold_es

教育基本条例の読み説きを続けたいと思います。

2011-08-27 22:40:02
ロンソル @lone_sold_es

第36条(職務命令)で、「職務命令とは、職務上の特に重要な命令として書面で行うものをいう。」と定義されています。つまり、口頭による命令は、この条例の規定からはとりあえず外れることになります。ただ、課長名であっても書面で通達したらこの条例の対象となるでしょうが...。

2011-08-27 22:48:37
ロンソル @lone_sold_es

第37条(職務命令に対する不服の申し立て)は、手続きについて明記しているだけです。

2011-08-27 22:49:37
ロンソル @lone_sold_es

第38条(職務命令違反に対する処分)、「過去に職務命令に違反した教員等が、職務命令に違反したときは、停職」とし、「教員等の所属及び氏名も併せて公表する。」としています。なんにしろ公表することを是としています。

2011-08-27 22:51:43
ロンソル @lone_sold_es

第39条(常習的食味命令違反に対する処分)、「5回目の職務命令違反又は同一の職務に対する3回目の違反を行った教員等は、直ちに分限免職とする。」としています。これが議論のひとつになっています。

2011-08-27 22:54:51
ロンソル @lone_sold_es

「同一の職務」をどこまで定義するのかが問題だと思います。これは教員基本条例。学校の仕事すべてを同一の職務としてしまうと、結局3回で免職となります。

2011-08-27 22:56:40
ロンソル @lone_sold_es

第40条(組織改廃に伴う分限処分)で、「職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたときは、教員等の免職を行う。」というのは地方公務員法でも定義されています。

2011-08-27 23:00:00
ロンソル @lone_sold_es

「配置転換が容易である場合は、配置転換の努力を尽くさなければならない。」としながら、「安易な職種転換をしてはならない。」「外部からの採用と同等の競争環境を確保しなければならない。」と相反する規定。場合によっては外部からの登用を基本とする宣言にも思えます。

2011-08-27 23:02:41
ロンソル @lone_sold_es

第41条が抜け落ちてますね...。

2011-08-27 23:04:47
ロンソル @lone_sold_es

第42条(学校法人化による分限免職)は、今でもよく行われています。

2011-08-27 23:05:04
ロンソル @lone_sold_es

第43条(分限免職・分限休職の効果)はどのようになるかを説明しているだけです。

2011-08-27 23:06:50
ロンソル @lone_sold_es

第44条(適切な処分を行う責務)で、この条例の適切な処分の対象を「校長、市教育委員会及び府教育委員会」としています。つまり、この条例は(大阪市、堺市を除く)府内市町村すべてを対象にしていることになります。

2011-08-27 23:09:02
ロンソル @lone_sold_es

第45条(学校区制度の撤廃)、現在4つの学区に分かれているものをなくし、大阪府のどの公立高校にも受験できるものとするそうです。このことに対する効果がわかりません。

2011-08-27 23:13:18
ロンソル @lone_sold_es

第46条(学校の統廃合)で、「3年度連続で入学定員を入学者数が下回るとともに、今後も改善の見込みがないと判断する場合には、府教育委員会は当該高等学校を他の学校と統廃合しなければならない。」としています。

2011-08-27 23:30:01
ロンソル @lone_sold_es

とりあえず今のところは大丈夫なのでしょうが、定員は教育委員会で決めるので、恣意的に動かされることも想定されます。注意する必要があります。

2011-08-27 23:32:10
ロンソル @lone_sold_es

第47条(校長による学校運営)、何度もいいますが、校長は課長級です。課長級の権限を大きくすることがいいことか...、難しいところです。

2011-08-27 23:35:16
ロンソル @lone_sold_es

第48条(公開授業の義務化)、「教員の研修のため、少なくとも年1回は、教育関係者に対し、公開授業を行わなければならない。」って、どんな人に見てもらうのでしょうか?

2011-08-27 23:36:25
ロンソル @lone_sold_es

第49条(土曜授業)は、まあいいでしょう。

2011-08-27 23:37:10
ロンソル @lone_sold_es

第50条(クラブ活動)で、「保護者や周辺地域住民の参加・協力の下」で行うこととしています。高校における周辺地域住民の参加って、どういったものを想定しているのでしょうか?いまでも疑問です。

2011-08-27 23:40:08
ロンソル @lone_sold_es

第51条(児童・生徒に対する懲戒処分)、第52条(児童・生徒の出席停止)は、過度に適用されないことを願います。

2011-08-27 23:42:40
ロンソル @lone_sold_es

第53条(最高規範性)、仰々しく謳っています。

2011-08-27 23:43:06
ロンソル @lone_sold_es

最後まで読み解いて思ったのは、この条例が別に子どものことを考えて作ったものではないといえます。そしてその責任は、橋下知事と大阪維新の会の議員が選ばれていることから、府民全体が負うものと書かれているように見えます。

2011-08-27 23:46:03