- Deep_Kawamura
- 3623
- 9
- 2
- 0
あーでもない、こーでもないと自分の誤りも認めずに議論をふっかけてくるのはうんざりします。 この罪の「事務処理」は名義の被冒用者の事務である必要はありませんよ。典型例である登記を考えてみてください。 そして(先述の通り)オープンレターが事務処理要件を twitter.com/kambara7/statu…
2022-01-21 22:10:09@kyoshimine いや、不正作出罪なら、「人の事務処理を誤らせる目的」が必要だ。この場合、レター運営主体の事務が「人の事務処理」だろう。 名義の被冒用者には「事務処理」がそもそも存在しないのでは。
2022-01-21 21:57:44なんなんだろう。 僕は、オープンレターで、署名者を募って肩書きと氏名を表示するのであれば、当然、署名者は実際に賛同しているのだろうなと受け止られるし、そんなことする以上、一定の合理的な意思確認は必須だと考えているんだが(何も絶対になりすましがあってはならないなんて言っていない)、
2022-01-21 22:17:20呼びかけ人は、(わざとやったわけではないという前提を置いた場合に)なりすまし者との関係では被害者だが、被冒用者との関係では加害者であるという単純な関係が理解できないようだ。 個人情報漏洩した企業が、「悪いのはクラッカーだから謝罪しません」って開き直るようなもの。
2022-01-21 22:28:08勤労者宛の信書を勝手に開披したら、犯罪ですよ。内容証明がついていたのなら、書留でしょ。日本人の常識の一つだと思うし、組織内の誰かが止めるはず。 可能性として極めて低いでしょう。
2022-01-21 22:40:36大学で受けたからOKという話では一切ない。 弁護士は、普通、勤務先に通知書を送ってはいけないことないなっている。勤務先に聞いたら、受け取りますよって言われるかもしれないけれど、だから送っていいということにはならない。アカデミックハラスメントだったら勤務先に twitter.com/keitanxx/statu…
2022-01-22 00:01:03