名前を呼んではいけないあの人の代理人弁護士、懲戒請求依頼される
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雁琳さんをゲストにお招きしての「オープンレターについてオープンに語ってみる!その1~4」アーカイブ公開しました。 雁琳さん、そして、聞いてくださった方、ありがとう!! twitcasting.tv/mamiananeko/mo… twitcasting.tv/mamiananeko/mo… twitcasting.tv/mamiananeko/mo… twitcasting.tv/mamiananeko/mo…
2022-02-12 23:56:53「誹謗中傷」を名誉毀損/社会通念上許容される限度を超えた侮辱という違法な表現に限定して用いるのなら問題ないが、違法ではないが気に入らない表現まで「誹謗中傷」だと言って禁圧しはじめる人がいるのが問題だね。 twitter.com/masahirosogabe…
2022-02-13 09:22:17誹謗中傷を温存する空気にノー「前例つくらなきゃ」私はそう決意した:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASQ27…
2022-02-13 09:11:57自分が気に入らない表現を「誹謗中傷」とレッテル貼りしても、訴訟手続を利用する限り違法でないものは除外される。問題は、勤務先への通告を交渉材料に使うのは論外だし、被告の弁護士費用負担で強圧して違法でない言論を抑圧するのも問題がないわけではない。
2022-02-13 09:28:31雁琳氏のアカウント運用で「匿名アカウントだから」というのは通らないと思うし通すべきでもなく、普通に山内翔太氏の職務外の言動についてやめなければ職場に言いつけるぞと通知した問題として審査されるべきだと思うが、そうだとしてもかなり微妙な(懲戒もないとはいえない)案件な気はする。 twitter.com/big_lawfirm/st…
2022-02-13 11:11:53さあこれで弁護士会がどのような判断をするか。そもそも判断が分かれている上に、Twitterで一応情報を辿れば本人特定はできる中で行われているわけなので、判断は結構難しそう。 twitter.com/ganrim_/status…
2022-02-11 17:45:40この件については、所属大学の異なる教員間で職務外の中傷的言論が行われた場合、加害者の所属大学への通告が正当化されるのかというのがまず問題となるだろう。
2022-02-13 11:15:49一般に研究者業界では所属機関が異なっても一緒に仕事をする機会も多く、密接な人的関係がある場合も多いと思われ、所属機関が異なる研究者の間でのハラスメントというのも普通にあり得る話だとは思う。実際、大学等のハラスメント窓口も、教職員以外からの相談も受け付けるのが普通のようである。
2022-02-13 11:18:42雁琳氏の大学も他大学の教職員からのハラスメント相談を受け付けており、現に北村氏からの相談を受けて対処したらしい。なので一見問題なさそうにも見える。ただ、北村氏と雁琳氏のように当事者間に全く何の関係もない場合にまでハラスメント窓口を使うことが実質的に正当なのかという疑問が残る。
2022-02-13 11:38:08たまたま当事者双方の職業が大学教職員で広義の同業者であるというだけで無限定に職場への通告が正当化されるとすると、個人間の諍いをいくらでも職場に持ち込めることになってしまうという問題はある。大学教員同士の不倫なども職場通告OKになってくるだろう。そのような帰結が妥当とは思えない。
2022-02-13 11:38:08大学教員からの誹謗中傷を職場が対処すべきハラスメントと捉えて職場に通告する行為には、パワハラやアカハラの基礎となる一定の人的関係が必要と考えるべきではないか。そうだとすれば、赤の他人がたまたま大学教員だから職場に通告する、またその通告を予告するというのはアウトということになる。
2022-02-13 11:38:09なお、上記では職場への通告行為の当否について述べたが、仮に職場通告そのものは正当な場合でも、「これこれの要求に応じよ。さもなくば職場に通告する」という条件の形で職場通告を予告することはアウトになる場合もあると思われる。
2022-02-13 11:38:09雁琳ツイによると,およそ違法とはいえないツイについて,10日以内にツイ消ししなければ職場通告するいわれたと。法律上義務のない行為を要求し,そのための交換条件として持ち出した職場通告は「害悪の告知」に該当するのか。弁護士が代理しての懲戒請求らしいのでこのあたりが論点になるのだろう。
2022-02-13 12:36:29こちらのツリーは、インターネット上あるいはSNS上の「誹謗中傷」に当たる表現を規制する法律を作る、という話にも概ね同じように妥当すると考えられます twitter.com/YusukeTaira/st…
2022-02-13 13:09:41不快な性的表現を女性蔑視等を理由に規制できるか?という論点があるが、インディアナポリス市のポルノ規制条例(1984年に市議会が条例案を可決)について、米の裁判所が表現の自由(合衆国憲法修正1条)に反する旨判示した(連邦控訴裁判所が違憲判断をし、合衆国最高裁がこれを支持)事例が参考になる
2022-02-12 23:16:41不当懲戒請求の構造も同じだと思うんだけど、相手の所属団体やら職場やら勤務先やら取引先やらに文書送ってどうにかしてもらおうとするのってもちろん例外事例はあるにしても基本卑劣だと思うんよな。
2022-02-08 12:37:58それによって例えば解雇なり取引停止なりをされた場合、争訟の相手方になるのは書面を送った人間ではなく職場とか取引先になってしまい、実際に文章を送った人間とは別の人間とも争わないといけなくなってしまうのよな。なのでこういうことをする人間に対しては断固として対応しなければならない。
2022-02-08 12:46:07この事案で懲戒請求自体が不法行為というのはまず無いと思います。 twitter.com/takanorituko/s…
2022-02-13 14:39:19懲戒請求じたいが営業妨害だと弁護士が損害賠償を求めても、余命の時のように簡単には勝てないと。 twitter.com/big_lawfirm/st…
2022-02-13 14:35:07私は、この話は、本件とは関係がないと思う。 だって、さえぼう(北村准教授)と雁淋氏って、面識もなければ、学会も分野違いで一緒になることないでしょ。「同じサラリーマン」くらいの関係性ですよ。 twitter.com/lawkus/status/…
2022-02-13 15:08:51法律上の根拠のない要求を呑ませる(義務のない行為をさせる)ために職場通告とか懲戒請求なんかを「取引材料」につかうのは,相手を困惑させて要求をごり押ししているだけで,カツアゲに近いよね。こういう卑劣な行為には断固として対応しなければならないと思うよ。
2022-02-13 15:25:58クレーマーの基本的習性ではある。上司出せ、社長出せから始まり、親会社や業界団体まで、とにかく上の立場にありそうなところに連絡して罰するように求めるよね。 twitter.com/noooooooorth/s…
2022-02-13 19:01:50@tamai1961 この話は、あまり事情をしらない弁護士に、こういう事例があってと話したら、「いや、それはやばいでしょう……。懲戒になるかどうかは、ちょっと事例をみてみないと分からないけど、普通やんないよね」となるくらいの話なんですよ。私は事例も調べましたが。 無理筋の擁護が多くて、不思議です。
2022-02-13 20:27:29@kyoshimine @tamai1961 お二人とも、lawkus先生の連続ツイートを最後までお読みになってのご意見なのでしょうか。
2022-02-13 20:38:31俺自身がスレッド内で書いてることとほぼ同じ内容を、俺に対する反論かのように書かれる意味がよくわからない。 twitter.com/kyoshimine/sta…
2022-02-13 23:46:06@lawkus 一見問題なさそうとか、帰結が妥当とは思えないとか、結局結論を言ってないじゃん。結論を留保して擁護しているようにみえたけど。 この件は懲戒だという意見なら、それはそれでいいと思うけど。
2022-02-14 00:49:57@lawkus 関係のない事情をこねくり回して煙にまいているようにみえたので、関係ないでしょって言ったという趣旨です。
2022-02-14 00:51:46