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思い切りスパイウェアじゃねぇのw議論する必要もないわ <「ウイルス作成罪」「カレログ」――法とネットの専門家たちが議論(1/2ページ)> http://t.co/986WJ0Z #niconews
2011-09-10 13:42:03
《川村哲二弁護士 @KTets / @llKawamurall 》
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わっ! RT @Toshimitsu_Dan: <「ウイルス作成罪」「カレログ」――法とネットの専門家たちが議論(1/2ページ)> http://t.co/zEUFrzf なんか取り上げられてますな。
2011-09-10 10:30:06![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
さっきのニコ生のニュースは、「大阪弁護士会主催」と書いてますが、これは間違いです。大阪弁護士会でやりましたし、研修義務の対象にはなってますが、主催は電子商取引問題研究会など任意の研究会3つです。
2011-09-10 11:03:50![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
私もこのシンポに出てたのですが川村センセも供用罪といってた気が。うろ覚えですが。QT @HiromitsuTakagi: http://t.co/u5IuPxK 「川村氏は(略)の刑法第百六十八条の三に該当するのかが問題ではないかと指摘する。」 はあ? なんで供用罪(168条の…
2011-09-10 11:06:51![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
川村先生、ニコニコニュースの記事では「刑法第百六十八条の三に該当するのかが問題」と書かれていますが、これは記事の方が間違っているということでしょうか。 RT @KTets
2011-09-10 11:08:29![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
記事中に168条の3(取得罪など)に言及したことになってるけど、そうでしたっけ。ああいう場ですので、条文の番号は言い間違えた可能性はなくもないけど。
2011-09-10 11:14:44![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
@HiromitsuTakagi 私自身は168の3に関しては触れてなかったと思うのですが。ただ、条文番号を間違って言った可能性までは否定できません。基本的には供用罪の話でした。カレログの部分はそんなに長い時間かけたわけではありません。
2011-09-10 11:16:44![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
@HiromitsuTakagi 今、確認してみましたが、私が一個所「168条の3の供用罪」と言い間違えているところがありました。ここを捉えられたのだと思います。できれば修正してもらえるようお願いしておきます。
2011-09-10 11:53:23![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
@KTets 川村様、突然失礼いたします。ニコニコニュースの該当記事を編集したものです。修正点について、もしよろしければDMなどでご連絡させていただきたいのですが、フォローいただけないでしょうか。
2011-09-10 12:00:45![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
さきほどのニコ生番組に関するニコニコニュースの記事について、早速、修正いただきました。迅速なご対応に感謝します。また、関係者の皆様にご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
2011-09-10 12:30:11
《壇俊光弁護士 @Toshimitsu_Dan 》
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<「ウイルス作成罪」「カレログ」――法とネットの専門家たちが議論(1/2ページ)> http://t.co/EXGGqbr #niconews なんか取り上げられてますな。
2011-09-10 10:24:33![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
おそらく、警察は今は、動かないでしょうけどね。 RT @Toshimitsu_Dan: <「ウイルス作成罪」「カレログ」――法とネットの専門家たちが議論(1/2ページ)> http://t.co/EXGGqbr #niconews
2011-09-10 10:26:14
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パネル討論の動画 http://t.co/VAhjaa9 を今みた。ほぼ同意だが、痴ほう老人と子供の場合の点には異論あり。
2011-09-10 12:50:59![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
痴ほう老人に持たせたスマートフォンは、汎用の電子計算機として使用されることがない(痴ほう老人にはそのような用途として使うことが不可能)ので、無断で何を入れても、プログラムに対する社会的信頼が害されることがないので、供用罪に当たらない、と考える。
2011-09-10 12:51:29![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
子供の場合も、子供が当該スマホを汎用の電子計算機として使用していない場合(親が自由な利用を禁止している場合や、子供がまだそこまでの能力を獲得していない場合)は、該当しない。(親はそのつもりだったが、子供が実は汎用電子計算機としての使用に目覚めていた場合には、供用だが故意がない。)
2011-09-10 13:00:27![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
もう一つの切り口は、http://t.co/EEanHqx の「自分の子供や、自社の従業員の携帯にカレログを入れるのは?」以下にも書いた。
2011-09-10 13:05:17![](https://s.togetter.com/static/web/img/placeholder.gif)
@HiromitsuTakagi 成年後見人制度を使用していた場合は、NGではないかと。さらに成年後見人制度を使用していた場合、この利用状況を確認せずに入れたら、未必の故意?
2011-09-10 13:14:01