オーストリアの憲法的法律~憲法と法律のあいだに
オーストリアは憲法で反原発を明記しているって本当(・ω・)?/オーストリアは憲法で反原発 http://t.co/UtVZ7d1
2011-09-13 22:23:05「オーストリアが反原発を憲法で規定している」というツィートがいくつか流れてくるが、本当なのだろうか(・ω・)?条文が不明なんだが…。
2011-09-13 22:25:16.@aphros67 氏は「「オーストリアが反原発を憲法で規定している」というツィートがいくつか流れてくるが、本当なのだろうか(・ω・)?条文が不明なんだが…。」と述べた。
2011-09-13 22:25:57Österreichisches Bundes-Verfassungsgesetz
オーストリア連邦憲法的法律
無理w RT @heu_ge: @aphros67 翻訳本出して反原発派に売ったら、そこそこのお小遣いになるんじゃないですか?w
2011-09-13 22:30:04@aphros67 (訂正)1978年に国民投票が為され,原発稼動の是非が問われましたが否決され,その後原発廃止の憲法法律(Verfassungsgesetz)が制定されたと聞いたことはあります。
2011-09-13 22:28:37憲法の規定に沿って法が制定された、ということで、憲法改正ではないですよね(・ω・)? RT @monaka1124: @aphros67 1978年に国民投票が為され,原発廃止の憲法法律(Verfassungsgesetz)が制定されたと聞いたことはあります。
2011-09-13 22:29:31Verfassungsgesetzの性質ってなんなんでしょうか?「国民投票による直接的法制定」ではなく、直接憲法が改正されたという判断でいいのでしょうか? RT @monaka1124: 原発廃止の憲法法律(Verfassungsgesetz)が制定されたと聞いたことはあります。
2011-09-13 22:31:26austria constitution ban nuclear plant でググると結構出てきます。斜め読みした限りでは99年頃に憲法を改正したように読めます。@aphros67
2011-09-13 22:32:21ありがとうございます。ただ何条が追加されたのかが、見つけられないです(・ω・) RT @KeigoTakeda: austria constitution ban nuclear plant でググると結構出てきます。斜め読みした限りでは99年頃に憲法を改正したように読めます。
2011-09-13 22:35:13ですね、43条は確認しました。 RT @kenkoma: @aphros67 42、43条に国民投票の規定はありましたが、反原発云々という条文は見当たりませんね…。
2011-09-13 22:35:31オーストリア連邦憲法的法律第42条
(1) 国民議会のすべての法律案の議決は、その議長により遅滞なく連邦参議院に伝達されることとする。
(2) 法律案の議決は、連邦参議院がこの議決に対して理由を付しての異議を申し立てなかった時、憲法的法律上特段の定めのない限り、認証され、公布できる。
(3) この異議は、法律案の議決の到着後8週内に連邦参議院においてその議長の文書により国民議会に伝えられなければならず、連邦首相にも知らせられることとする。
(4) 国民議会が、議員の少なくとも半数が出席して元の議決を再び可決した場合は、この議決は認証され、公布されることとする。連邦参議院が、異議申し立てをしないと決するか、または第3項で定められた期間内に理由を付しての異議申し立てがなかった場合は、その法律案の議決は認証され、公布されることとする。
(5) 国民議会の法律案の議決が、国民議会の議院規則、国民議会の解散、連邦財政法、第51条第5項の意義における暫定的な規定または連邦財産の処分、連邦の責任の引受または変更、連邦債償還期限の短縮または変更、または連邦決算報告の承認に関する限り、連邦参議院は参加する権限を有しない。
オーストリア連邦憲法的法律第43条
国民投票には、国民議会がこれを決議するかもしくは国民議会議員の大多数がこれを要求するならば、第42条による手続終了後、但し連邦大統領による認証以前に、国民議会のすべての法律案の議決が付されるものとする。
@aphros67 78年に建設中であった原子力発電所の運転が国民投票で否決。同年に「オーストリアのエネルギー供給のための核利用に関する禁止令」が制定され、「99年には同法が憲法と同等の効力を有する法律である憲法律にまで格上げされた」(http://t.co/eYeaHSM)
2011-09-13 22:33:59JETRO 2011年3月18日ウィーン・センター発記事
(4)原発被災を受けた論調
オーストリアでは、1978年にウィーン近郊のニーダーエステルライヒ州ツヴェンテンドルフに建設中であった原子力発電所の運転が国民投票で否決された。同年に「オーストリアのエネルギー供給のための核利用に関する禁止令」が制定され、1999年には同法が憲法と同等の効力を有する法律である憲法律にまで格上げされた経緯がある。それ以降、チェルノブイリ原発の事故もありオーストリアは一貫して原子力発電に反対の立場をとっている。そのため、放射能汚染については特に敏感であり、ここ数日報道各社は地震、津波による被害そのものよりも福島原発事故による放射能漏れの状況、日本から帰国したオーストリア人に対するウィーン空港での放射能被曝検査の様子を大々的かつ継続的に報道している。
おお、ありがとうございます。つまり、日本の憲法とはちょっと概念が違うんですね。ただ反原発派ブログで紹介されているような憲法改正とか憲法に付記というのもやはりちょっとニュアンスが違いますね。しかし結構強力なものであるということか。 RT @monaka1124
2011-09-13 22:37:34つまり憲法と同じように名宛人が国家ってことなんでしょうか(´・ω・`)<憲法律 RT @monaka1124: 「99年には同法が憲法と同等の効力を有する法律である憲法律にまで格上げされた」
2011-09-13 22:39:04オーストリア大使館のサイト。http://t.co/pfLaaLY /オーストリアの法制度はローマ法に基礎を置き、段階的な構造になっています。~法秩序の段階構造とは、各種法律と命令とが、より上位の規範(憲法、法律)の妥当性に対応している必要があることを意味します。→
2011-09-13 22:42:19→最上位の階層に属しているのは、オーストリア連邦憲法と個々の憲法律(Verfassungsgesetz)ならびに EU 加盟条約です。その下に位置付けられているのが、その他の連邦法と州法です。この基礎の上に立ち、国の諸官庁は命令または決定を公布することができます。(了)
2011-09-13 22:42:39オーストリア法制度の基礎
オーストリアの法制度はローマ法に基礎を置き、段階的な構造になっています。オーストリア一般民法典(ABGB)は世界最古の私法典のひとつです。
法秩序の段階構造
法秩序の段階構造とは、各種法律と命令とが、より上位の規範(憲法、法律)の妥当性に対応している必要があることを意味します。最上位の階層に属しているのは、オーストリア連邦憲法と個々の憲法律(Verfassungsgesetz)ならびに EU 加盟条約です。その下に位置付けられているのが、その他の連邦法と州法です。この基礎の上に立ち、国の諸官庁は命令または決定を公布することができます。
オーストリアには判例法はありません。つまり判決または解釈は裁判官の自由裁量に委ねられます。ただし、過去の判例は論拠として引用することができます。
1995 年 1 月 1 日に EU に加盟したことにより、オーストリアは EU 法の本質的な内容を引き継ぎました。オーストリアは、1958 年の外国仲裁判断の承認および執行に関する条約(ニューヨーク条約)と 1980 年のウィーン売買条約(国際物品売買契約に関する国連条約)など、数多くの国際条約にも加入しています。
引用:オーストリア大使館ホームページ
http://www.advantageaustria.org/jp/zentral/about_austria/zahlen_fakten/OE_auf_einen_Blick/rechtssystem.ja.jsp
今のサイトを読む限り、憲法と同格の法律、ということなんだろうな。 日本に同様の法制度がないわけだから、反原発派ブログの「憲法に追加された」という表現は妥当なものだろう(・ω・)。
2011-09-13 22:44:43@aphros67 説明が難しいですねw憲法に似たようなものですが憲法ではなく法律の一種というか。これの52ページが詳しいですhttp://t.co/rcUofaY 〔PDF〕
2011-09-13 22:44:26