大阪府教育基本条例案を読み解きなおしました。
- lone_sold_es
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「大阪維新の会」の教育基本条例案。最新版では、地域住民に学校への協力義務を課す規定が削除されました。しかし、保護者が「校長による学校運営に協力せよ」とされる義務規定は残っています。⇒最新版の内容 http://t.co/XUYRbiWa
2011-09-20 22:47:06内容の是非の前に、これでは教育基本条例ではなく学校基本条例というべきだ。 RT @change_osaka: 「大阪維新の会」の教育基本条例案。(略)⇒最新版の内容 http://t.co/qNBfjxja #公民館 #kominkan via @tsuyo0618
2011-09-20 23:21:21教育基本条例案が更新されたようです。(更新って言い方もおかしいですが...。)どう変わったのか読み解いてみます。http://t.co/rSXOxvgQ
2011-09-20 23:22:00条例案に部活動の規定があるけど、部活動って課外活動といって教育課程の範囲外なんだけど。@miirakansu: @lone_sold_es:
2011-09-20 23:27:39第4条(定義)で、校長の定義を「府立高等学校及び府立特別支援学校の」となりました。とりあえず、府の条例は府立学校に限定するみたいです。
2011-09-20 23:30:15教育行政に関する基礎的知識が欠如している人が書いた条例案ってことですわ。RT @miirakansu: うわー……疲れる。@lone_sold_es:
2011-09-20 23:33:15ただ、第4条第5項を見ると、「第6章における「校長」...とは、府立学校及び府内の市町村立学校」とあって、第6章は懲戒規定、人の縛りはやっぱりこの条例が適用となるんでしょうね。
2011-09-20 23:36:38第5条(基本指針)は、@change_osaka さんのご指摘のとおり、「周辺地域住民」がなくなりましたが、保護者は相変わらず学校運営に関わるそうです。ただ、これってPTAと違いはあるのでしょうか?
2011-09-20 23:41:36「周辺地域住民」のくだりがすべて抜けている、これは小中学校はターゲットから完全にはずしたということですね。高校で地域住民にそこまで入ってもらう必要はないですわね。
2011-09-20 23:48:06そうなると、大阪市や堺市の条例案はどうなっているのか?気になりますねぇ。小中学校は元からかかわりが多いですが、学校運営まで口出してもいいってことになるのでしょうかねぇ。
2011-09-20 23:50:07第11条(学校運営協議会)、周辺地域住民がない代わりに「教育関係者(当該学校の教員を除く)」が入りますが、誰がどうやって選ぶんでしょう。
2011-09-20 23:55:49第14条(校長、副校長の任用)、そういえばここで学校運営協議会が関わらないんですよねぇ。第15条(校長、副校長の評価)ではがっつり関わるのに...。
2011-09-21 00:00:07第42条(適切な処分を行う責務)、先ほどの第4条第5項がここにかかり、懲戒処分、分限処分、職務命令違反に対する処分は小中学校も含み、小中学校の校長もその責務を負わされるそうです。どうやって府教委が見るんでしょうか?
2011-09-21 00:16:26第46条(部活動)、条文を書きます。「校長は、部活動については、教員が授業に最大限注力できるよう、保護者の参加・協力の下、個々の教員に過度に依存することなく実施できる環境の整備に努めなければならない。」
2011-09-21 00:21:01地域住民は抜けました。ただ、「保護者の参加協力」...。なんか、リトルリーグに付き添うママさんたちを想像してしまうのは私だけでしょうか?
2011-09-21 00:22:16ざっとみました。まぁ、肝となるこだわりは残していますね。これが、これまでの区民会議や熟議会での議論を重ねた結果の改正案なのでしょう。
2011-09-21 00:27:11いいんじゃないのRT @change_osaka: 「大阪維新の会」の教育基本条例案。最新版では、地域住民に学校への協力義務を課す規定が削除されました。しかし、保護者が「校長による学校運営に協力せよ」とされる義務規定は残っています。⇒最新版の内容 、、、
2011-09-21 00:28:55