- kvasskvass
- 15978
- 46
- 0
- 0
ぶっちゃけ、どっちの立場に立つつもりもないけど、懲戒請求食らって知り得た相手の住所を別件の訴訟提起に使ったとしても、明確にどのルールに反してるかは即答出来ない気がする…事業者として得た情報ではないだろうし、依頼者との守秘義務の問題じゃないだろうし。
2022-12-12 18:13:26@LpJC3lEFp9WdexD 懲戒請求で出した住所が自由に使われかねないというのは一般人には懲戒請求を躊躇うのに充分な理由になる。 そうなったら懲戒請求自体が有名無実になりかねないってこと
2022-12-12 19:03:16@5He8AAbd8NjMWM8 懲戒請求をしたことがないので分かりませんが、懲戒請求者にとって、住所を別件の訴訟に使われないという期待がどれ程あるものなんですかね。そして、その期待は保護するに値する程合理的なものなのでしょうか。 請求時に弁護士会から「住所は別件の訴訟では使わないです」と明示されているんですかね
2022-12-12 19:09:39@LpJC3lEFp9WdexD @5He8AAbd8NjMWM8 個人情報について他で利用しない、というのが懲戒請求時に書かれている場合まずいのでは? 請求を受けた弁護士会の不手際のような。 懲戒請求された!逆訴訟するからその住所教えてくれ!ってのが許される制度なんですかね?
2022-12-12 19:37:19@Amatukaze @5He8AAbd8NjMWM8 まず、弁護士と弁護士会は人格としては全く別ですね。 弁護士会を不手際があったとしてそれが弁護士個人には帰責されないと思われます。 次に、違法な懲戒請求があった場合、懲戒請求された弁護士が請求者を訴えて勝訴判決を得ている事例があるので、逆訴訟?は問題ないかと思いますね。
2022-12-12 19:47:53@LpJC3lEFp9WdexD @5He8AAbd8NjMWM8 ですので、弁護士会が弁護士に懲戒請求された内容を教えていいのか?という問題があると思うのですが。 この場合、懲戒請求したものは弁護士に自分の個人情報が渡ることを了解させた上で申告させてるのかなぁ?と言う疑問ですね。 普通の第三者通報的な制度だと、通報者が誰かは秘密にするような
2022-12-12 21:07:15@Amatukaze @5He8AAbd8NjMWM8 内部通報制度は、通報者が公表されると会社内等で不当な取扱いを受ける可能性が高いので、通報者は匿名とされていますが、懲戒請求は、弁護士と通報者との間でそのような関係性はないので、匿名にする必要はないと思いますね。 匿名にしてしまうと濫用的な懲戒請求が激増してしまう恐れもあるので。
2022-12-12 21:20:55@LpJC3lEFp9WdexD @5He8AAbd8NjMWM8 内部通報制度では濫用防ぐために、通報先に本人の証明すること多いです。その場合に、通報者を守るために通報先には身元明かさないのが普通ですが…
2022-12-12 21:47:00@Amatukaze @5He8AAbd8NjMWM8 そもそも内部通報の場合とは違い、弁護士と請求者との間は請求したことによる不利益を与える関係性にないので、匿名性という保護を与える必要性は乏しいですね。加えて、請求を受けた弁護士は、反論をする必要がありますが、請求者の情報が分からなければ反論のしようがありません。
2022-12-12 22:05:49@LpJC3lEFp9WdexD @5He8AAbd8NjMWM8 今回は反訴という不利益を被っているように見えますが…
2022-12-12 22:29:00@Amatukaze @5He8AAbd8NjMWM8 今回は別訴を起こされましたが、それが類型的に頻発する関係性ではないので。そもそも内部通報というのは、通報した者が、通報したこと自体によって会社内で村八分になることが多かったので、通報者を守るために匿名性を求める必要性が高いんですよ。 一方、懲戒請求は、そのような関係性にはないです
2022-12-12 22:44:53@LpJC3lEFp9WdexD @5He8AAbd8NjMWM8 この場合同様の事例があったときにに逆に懲戒請求受けた弁護士が理由なく別訴したと判断されれば違法となる可能性もあるということでしょうか? あとは個人情報保護法23条違反なのは正解なんですかね?
2022-12-12 22:50:02@Amatukaze @5He8AAbd8NjMWM8 いやー違法となるのは、例えば、訴えの目的自体が報復目的とか加害目的とかで、客観的に得る利益が小さく、権利の濫用と言えるような限定的な場合に限られるんじゃないですかね。 また、個人情報保護法23条ですが、事業上得た情報ではない場合はどうなるのかが判然としませんね。
2022-12-12 22:56:48@LpJC3lEFp9WdexD @5He8AAbd8NjMWM8 懲戒請求の文言見ると単に『本人確認書類』とあるのでそれが請求した相手に伝わる、というような意味合いはないような見えるんですよね。 ただ、弁護士会が個人情報取扱事業者にはなってないとは思います。 すげえ組織ですね…個人情報デタラメに扱っても問題ないのか…
2022-12-12 23:00:53@Amatukaze @5He8AAbd8NjMWM8 まぁそこは裁判と同じ感覚なんじゃないですかね。裁判では、訴状に原告の名前と住所を書いて、被告に送達しますし、被告はその訴状を見て、答弁書を提出します。そして、裁判所が両者の書面を見て審理すると。その裁判所の役割を弁護士会が担っていると。
2022-12-12 23:07:07@LpJC3lEFp9WdexD @5He8AAbd8NjMWM8 たしかに、法律の世界ではそれが普通ですよね。 企業的な観点で見ると勘違いしてしまいますね
2022-12-12 23:11:42@Ivarn 割と本気でこう思われると業界としての信用も終わるので、弁護士会はちゃんと見解を示して欲しいところです。
2022-12-12 20:27:20