「弁護士に懲戒請求しました。反論されるのが怖いので保護してください」

あつめました
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ADACHI Masatoshi ../.. 足立昌聰 @MasatoshiAdachi

@chosakukenho @Ivarn 懲戒請求を気軽にされるのは困るとして、職務上知り得た情報を第三者に開示されるのは〜というところでしょうか。全体として同一の事件とまではいえなそうですし。

2022-12-13 00:02:49
小倉秀夫 @chosakukenho

@MasatoshiAdachi @Ivarn 懲戒請求された際に知ったことって「職務上知った情報」なんでしょうか。弁護士法にも東弁の会則にも、対象弁護士が知った懲戒請求者に関する情報について守秘義務を課したものと思しき規定はないのですが。

2022-12-13 00:12:13
小倉秀夫 @chosakukenho

まあ、匿名の皆様は、自分たちには、許されざる発言をした弁護士に対し懲戒請求という形で正義の鉄槌を下す権限があると思っているのでしょうね。弁護士側は、その種の懲戒請求に、うんざりしているのに。

2022-12-13 12:49:44
小倉秀夫 @chosakukenho

氏名住所が被害者に知られないことで損害賠償せずに済む加害者が存在することの方が、制度的にはバグだと思うんですけどね。 twitter.com/rionaoki/statu…

2022-12-13 00:19:08
rionaoki @rionaoki

小倉さんは禁じられてはいないと言ってたけど、懲戒されたからあいつの住所知ってますよ?私に発注してくれれば使えますよ?ができるのはバグっぽいよな。 twitter.com/big_lawfirm/st…

2022-12-12 16:56:54
たき💉💉💉💉💉 @takivictory1

面白いけど、これ最高裁判断だろうなあ。どう見てもブラックよりのグレーだし。どっちが負けても最高裁持ち込むと思う。 twitter.com/chosakukenho/s…

2022-12-13 16:59:46
小倉秀夫 @chosakukenho

弁護士会としては使っていないので無問題です。 twitter.com/__pon_/status/…

2022-12-13 16:55:01
小倉秀夫 @chosakukenho

@takivictory1 懲戒請求書に記載された懲戒請求者の氏名・住所を用いて訴訟を提起することが個人情報保護法に違反するかどうかについては、たくさんの下級審裁判例が出ていますけど、違法だと判断したものはないですね。

2022-12-13 17:02:30

渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

訴状送達は相手方(懲戒請求者)の応訴の権利(裁判を受ける権利)を保障するためでもある(ここ重要)。相手方のプライバシー権と、裁判を受ける権利という権利相互でも、裁判を受ける権利が優先する。

2022-12-13 09:25:58
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

弁護士が職権で住民票を取る方がプライバシー侵害は遥かに強いのはご存知ですか。年齢や性別や本籍まで相手方の弁護士にバレるのですよ。 twitter.com/dagottesanalek…

2022-12-13 09:59:12
神論 @daGottesAnalekt

>確認のために住民票を取ればセーフなのか?住所知ってる相手の発信者情報開示請求をわざわざやるのか?そもそもそれ認められるのか? 建前を作るためにそれをやるくらいには誠実だと世間は信頼してたんだろうな twitter.com/nabeteru1Q78/s…

2022-12-13 09:41:07
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

行為の相当性を書けと言われたので書くと、住所を訴状に記載しただけで、広く一般に拡散したわけではないから相当性はある。

2022-12-13 08:53:36
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

本件で守秘義務や個人情報保護の責任を負うのはあくまで弁護士会の綱紀委員会だろう。会員弁護士に懲戒請求者の住所を聞かれても教えてはいけない、というもの。

2022-12-13 09:19:50
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

被告となるべき相手方の住所が分からなければ、訴状は最終的に公示送達になる。裁判所の掲示板に紙を張られて、訴状を送ったことにされてしまうのだ。それを悪用する貸金業者もいた。被告から見ても、訴状を受け取るのはとても重要な権利なんですよ。

2022-12-13 10:31:02
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

弁護士の実務感覚としても、向こうから住所情報を知らせてきた第三者について、それ故にその情報を使えなくなるのは疑問。確認のために住民票を取ればセーフなのか?住所知ってる相手の発信者情報開示請求をわざわざやるのか?そもそもそれ認められるのか?と考えると、作業に意義を見出せない。

2022-12-13 09:19:51
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

一方、依頼者、相手方の訴訟を受ける権利は憲法上の権利で要保護性は非常に強度だ。そして、訴訟のためには訴状を送達する必要があり、そのために住所を知る必要がある。

2022-12-13 09:25:58
渡辺輝人 🇺🇦連帯 @nabeteru1Q78

なお、裁判から逃げる権利、というのはない。

2022-12-13 09:27:11