口蹄疫:殺処分後の埋設地確保についての国の役割 法的面からの考察 by 黒葛原 歩 弁護士 ( @ATsZRA )
私人に対する財産無償貸付を定めているのは,宮崎県財産条例10条で,これだと私人に貸付ができる。当然,県有財産の貸付ということになるが,宮崎県が国から借りた土地を私人に又貸しするっていう法形式はアリなのか?
2010-05-12 00:14:35なお,国有財産の災害時利用については「原状変更不可」という非常に厳しい通達がある。もしこの通達が生きてるなら,どう考えてもこの有事にそぐわないので,改めてほしい。http://www.kokuyuzaisan-info.mof.go.jp/pdf/8_1_2_2_2.pdf
2010-05-13 00:07:22しかし,こういう公益上の必要性が高い場面で,自治体の申請待ちなんて悠長なことでいいのか?端的に国有林を,埋却を必要としている私人に貸し付けるという形式が一番手っ取り早いような気がするが。てか,JA尾鈴に無償で貸すのが一番手っとり早いと思うが。
2010-05-12 00:22:02@kuwabou 普通財産たる国有林であれば,国有財産法22条3号により,災害時に県・町に無償で貸し付けることは可能なようです。ただ,22条は農協を主体にしていないので,JA尾鈴を当事者とする場合,政令改正が必要になるようです。私の理解も不十分な点があるようで,お詫びいたします。
2010-05-12 00:31:37考えてみると,私有地を埋却地にしてるというスキームそのものに重大な疑問がある。事態は公衆衛生に関わることなのに,環境評価の入り込む余地のない私人の土地にウィルスを埋めて回るということなのか?環境への影響のない土地を公用買収して埋めるというのが本来のような気がするが
2010-05-12 09:01:38まとめ。国有林を埋却地とする場合,県・町が契約主体になるなら国有財産法22条3号により国から無償で借り受けることが可能。JA尾鈴が契約主体となる場合,国有林野管理経営法により借りることになるが,その無償貸付のためには政令改正が必要,というところか#kouteieki
2010-05-12 09:20:26@akof 私個人の意見としては,国有林野管理経営法施行令を改正の上,JA尾鈴に国有林を無償で貸し付け,また政令の公布手続に際し,天皇陛下から宮崎県に「おことば」を頂くということをして頂けないかと思っています。
2010-05-12 12:29:20大体,俺みたいなド左翼労働弁護士に天皇陛下のおことばが欲しいなんて言わせてんじゃないよ・・・大臣が来ようが首相が来ようが地元の気持ちが軽くなりそうもないから,もうこれくらいしか考えつくことがないんじゃないかよ・・・
2010-05-12 23:32:395/14農林水産委員会。江藤議員の質疑において,国有林は1mで水が出てしまうと確認されたこと,川南町で埋却地の確保がなされたことが明らかとなった。ソースは5/14衆議院中継
2010-05-14 22:52:25江藤議員の質問について補足。民間確保された埋却地は,もはや畜産に使えない。そこに牧草を敷くことなどできないという指摘。これら不動産について国で面倒を見てほしいという要望がなされた。
2010-05-14 22:55:16国有地の提供がなされなかったということは,裏を返せば,その分の犠牲・経済的負担を,県・町・地元の方々のいずれかがなされたということになる。憲法29条3項の精神に照らし,十分な補償がなされる必要があるものと思われる。
2010-05-14 22:58:32