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Totaler Krieg
公職選挙法、有名な例だと、選挙事務所で来客に煎茶とお茶請けに饅頭を出すのはいいけど羊羹やケーキはダメ、コーヒーはインスタントならいい場合もあるけどドリップはダメ、お茶も缶やペットボトルだとダメ……みたいな異常な世界なので、公選法を理解してない他人のことを批判できる自信が全くない。
2023-10-31 14:30:26@atkyoudan 香典の扱いも面白いですよね。本人が葬儀に参列して直接手渡すのはOKだけど、代参させた秘書が渡すのはNG。直接手渡しでも葬式が終わった後に渡すのはNGだったりします。面倒だけど、資金力がある政治家がカネにモノを言わせて選挙する事を封じる諸々の規制なので、守った方がメリット大きいのです
2023-11-01 07:58:02@atkyoudan 柄のあるうちわはダメ、指を通す穴のあるうちわ(A4用紙に内接する大きさ)は書類扱いでセーフ、あと県によって運用実態がバラバラあたりがやべーですね。
2023-11-01 08:53:47@atkyoudan お茶の缶やペットボトルはダメはよく分からんな むしろそれだけに限定しないと無限に高いお茶が出せそう
2023-11-01 09:08:49@atkyoudan ここら辺、伏魔殿すぎるけど、どっかで明らかにして整理した方がいいよな。逆にいろんな抜け道ありそうだし。
2023-11-01 09:28:49@atkyoudan 公選法が施行されたのは昭和25(1950)年です。 この時点で一般的か高級品だったかが、基本的な判断基準です! 選管により判断がぶれますので、都度問い合わせが望ましいです。 有機緑茶、有機みかんは施行当時は一般的だったので今でもOK、100 円の玉カステラはカステラ自体が施行当時は高級品でダメ
2023-11-01 12:10:39@atkyoudan 成立当時の基準で贅沢なものだから賄賂的な性質を持つとされた。 こういう基準は定期的に見直した方が健全だと思いますね。
2023-11-02 17:28:52@atkyoudan 多分だけど公選法自体が戦後の価値観引きずってるので当時高級とされたものや存在しなかったものはアカン、とかね。
2023-11-01 17:37:18@atkyoudan そういえば昔支持者に鯵だか鯖だか配って違反を喰らったっていうニュース見た記憶があります。しかもそれが常態化してて、みたいな。法の穴を突く悪人によってルールができていくんでしょうなあ…。
2023-11-01 18:37:18@atkyoudan これですね。 >職選挙法の第13章、第139条において「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。) を提供することができない。 お茶はオッケー。茶菓子も大丈夫なので饅頭だけでなく羊羹やケーキもいいはず。
2023-11-01 19:18:13@OKB1917 こちらに詳しいことが書かれていました。 お茶請けならOK、饗応レベル?のお菓子はNGという理屈のようです。 crd.ndl.go.jp/reference/modu…
2023-11-01 08:16:27