- mizutamari10ct
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@bono_kichi 郵便法もありますけど、料金が間違ってしまった際に期日のある物の場合に、差し戻しなどで期日内に処理できなくなる恐れもありますからね 一店員の判断での対応はできませんよね
2023-11-16 14:01:02@bono_kichi この方の言うはがきがいわゆる「はがきサイズ」とは限らないからなァ…。はがきは価格間違えたとき面倒だから教えないのもわかる気がする。(普通のはがきなら〜と言ったうえで教えたらトラブルにはならないと思うけど)
2023-11-16 13:17:26@bono_kichi 違法というか郵便局が通達をだしたんですよ。以前はコンビニも重さ計ってくれてたんですが、バイトも適当なので、検査を受けた計りのない店は料金を案内するなと。
2023-11-16 12:30:22違法というより、秤がないから確実に基本の料金で送れる保証がなくて、下手なこと言えんみたいなことだと思う。 店員さんが法律と内規混同してる可能性ある。 twitter.com/bono_kichi/sta…
2023-11-16 11:23:40コンビニでおばあさんが「ハガキ用の切手、いくらやったかな」と聞くも店員さんに「それに答えると違法になるので言えません」と突っぱねられ押し問答に。レジに並んだ人たちが後ろから口々にヒソヒソ声で「63円…」「63…」って呟き、先程ようやく伝わった様子(を最後尾から見守る)
2023-11-16 09:26:05これもそうなんだけど、コンビニATMの操作も教えたら実は違法。そこにいるのになんで?!とブチ切れられるが法律違反なんだよね twitter.com/bono_kichi/sta…
2023-11-16 12:44:10銀行法施行細則
”第十三条の六の四
銀行は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。”
”当該銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該銀行の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第二項に規定する識別符号を入力することにより預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しを行う場合における次に掲げる全ての措置...”
ただし「郵便料金表を見せておくのは義務」という難しさ
やさしい世界の話だけど、違法が気になったのでググってしまった😅 「1通1通、個別の料金について案内することは郵便窓口業務であり、それはコンビニの仕事ではない(≒違法と解釈することもできる)」という意味は分かったけども、「全体の料金表を客に見せることはコンビニの義務」とも出てきた…。 twitter.com/bono_kichi/sta…
2023-11-16 10:10:311通1通、おばあさんが持っているハガキの個別料金について言うことができないなら、「こちらの表をみて、ご自分で必要な金額を判断して購入してください」って言えば済むだけの話だよねえ…。
2023-11-16 10:14:29え、うそ、コンビニには料金表あるじゃん(元コンビニ店員のワイ)って思ってググったら、料金表を見せるのはむしろ義務だと。 私は自分がネット販売しているから、ちょっと親切にしてたかな。店全体が親切の塊みたいなクオリティだったから、問題にはならなかった。 twitter.com/bono_kichi/sta…
2023-11-16 10:34:50「縦横何センチならこの料金表です」は誰でも言えても「この郵便物は何円と判断します」を言えるのは郵便局員だけ 「法定相続分のルールはこうなってます」は言えても「貴方の取分は何円と判断します」は弁護士だけ 「風邪にはこんな症状があります」が言えても「貴方を風邪と診断します」は医師だけ twitter.com/bono_kichi/sta…
2023-11-16 12:52:41郵便切手類販売所等に関する法律
(郵便料金表の掲示)
”第五条 郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所に、郵便料金表を掲げなければならない。”
コンビニでは郵便物がいくらになる等の「郵便事業」をやってはいけないと。コンビニの店員さんはそこまで知ってなくちゃやれないのか……こんなマルチタスク、私にはとてもできない。 twitter.com/bono_kichi/sta…
2023-11-16 11:52:19