- losgene_ojisan
- 4419
- 18
- 2
- 0
消費者庁がホストに色恋営業で結ばされた契約については取り消せる可能性があると発表。これは事実上のホスト徳政令??? そしてガールズバーとかキャバクラとかも解釈次第でいけるよねこれ。 caa.go.jp/notice/entry/0… pic.twitter.com/cofCnjrNqi
2023-12-01 15:08:33消費者契約法(以下「本法」という。)では、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等を規定しており、好意の感情を不当に利用した契約、いわゆる「デート商法」については、第4条第3項第6号に取消権を定めています(別紙1参照)。
ホストクラブなどにおける飲食などの契約も本法上の消費者契約に当たり得るため、本法で定める要件に該当する不当な勧誘により締結した契約について、消費者が契約の相手方である事業者に対して取消しの意思表示をすることで、その契約を取り消すことができる可能性があります。
※年齢18歳未満の者(未成年者)が、両親などの法定代理人の同意を得ずに結んだ契約については、民法第5条に基づき、原則として取り消すことができます。
@araichuu ホストにお金を使って金利をとられていませんか?みたいなCMが流れてそれはそれで元から真っ黒いのがあぶり出されそうなw
2023-12-01 15:15:33ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について これが昨日時点で消費者庁から出てるから結構話題になってる ホストで適用されるならかなり色んなところでも適用される可能性はあるよ ガチ恋オタクはお金取り戻せるかも!やったね! caa.go.jp/policies/polic…
2023-12-01 15:06:04両想いであるという「誤信」。この悲しい条文(消費者契約法4条3項6号)は若い女子だけでなくオジサンにも適用されますので、騙されて契約しちゃったときは諦めずに専門家に相談しましょう。もちろん騙されないよう「社会生活上の経験」を積むのも大事。 pic.twitter.com/5pn8LtX3Bh twitter.com/araichuu/statu…
2023-12-01 18:37:15色恋本営などの悪質なホストによる被害については、消費者契約法の適用もあり、売掛・闇金など本人が弁護士に相談してもらえれば、解決できる事案は多いです。 冷静になっておかしいと思ったら相談をぜひ。 #売掛 #ホスト #闇金 #出稼ぎ 消費者庁「ホストクラブなどにおける不当な勧誘と 消費者契約法の適用について(周知)」caa.go.jp/policies/polic…
2023-12-01 14:00:00