消費者庁がホストクラブの代金を取り消せる可能性を周知。「ホスト徳政令」か?過払い金以来の弁護士の飯の種か?

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あらいちゅー🐴🏠🔮 @araichuu

消費者庁がホストに色恋営業で結ばされた契約については取り消せる可能性があると発表。これは事実上のホスト徳政令??? そしてガールズバーとかキャバクラとかも解釈次第でいけるよねこれ。 caa.go.jp/notice/entry/0… pic.twitter.com/cofCnjrNqi

2023-12-01 15:08:33
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消費者契約法(以下「本法」という。)では、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等を規定しており、好意の感情を不当に利用した契約、いわゆる「デート商法」については、第4条第3項第6号に取消権を定めています(別紙1参照)。

ホストクラブなどにおける飲食などの契約も本法上の消費者契約に当たり得るため、本法で定める要件に該当する不当な勧誘により締結した契約について、消費者が契約の相手方である事業者に対して取消しの意思表示をすることで、その契約を取り消すことができる可能性があります。

※年齢18歳未満の者(未成年者)が、両親などの法定代理人の同意を得ずに結んだ契約については、民法第5条に基づき、原則として取り消すことができます。

みげるし🐴💡🩻💜💘✖a.k.a 三毛山カルーア @mikeyan

@araichuu やがてホストの代わりに女性向け風俗が流行る時代になってしまうのかしら……

2023-12-01 15:21:16
😸🐱😼♨なむるる♨🙀😽😹🌾 @namururu

@araichuu ホストにお金を使って金利をとられていませんか?みたいなCMが流れてそれはそれで元から真っ黒いのがあぶり出されそうなw

2023-12-01 15:15:33
富山山田富山 @butanikusukiyan

あっついにきたか… 売掛金これで回収不可になりますね twitter.com/araichuu/statu…

2023-12-01 15:14:27
エイチ直水(なおみず) @hnaomizu

ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について これが昨日時点で消費者庁から出てるから結構話題になってる ホストで適用されるならかなり色んなところでも適用される可能性はあるよ ガチ恋オタクはお金取り戻せるかも!やったね! caa.go.jp/policies/polic…

2023-12-01 15:06:04
かずお君 @kazuo57

不動産1つ分くらい取り返せそうだけどクソダサいからしないやつ twitter.com/araichuu/statu…

2023-12-01 15:20:20
弁護士 関口 郷思(せきぐち さとし) @sekiguchisatosh

両想いであるという「誤信」。この悲しい条文(消費者契約法4条3項6号)は若い女子だけでなくオジサンにも適用されますので、騙されて契約しちゃったときは諦めずに専門家に相談しましょう。もちろん騙されないよう「社会生活上の経験」を積むのも大事。 pic.twitter.com/5pn8LtX3Bh twitter.com/araichuu/statu…

2023-12-01 18:37:15
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弁護士 金田万作 @mansakukanada

色恋本営などの悪質なホストによる被害については、消費者契約法の適用もあり、売掛・闇金など本人が弁護士に相談してもらえれば、解決できる事案は多いです。 冷静になっておかしいと思ったら相談をぜひ。 #売掛 #ホスト #闇金 #出稼ぎ 消費者庁「ホストクラブなどにおける不当な勧誘と 消費者契約法の適用について(周知)」caa.go.jp/policies/polic…

2023-12-01 14:00:00
リンク 弁護士ドットコム 悪質ホスト問題、消費者庁「契約取り消せる可能性ある」 周知文で呼びかけ - 弁護士ドットコムニュース 消費者庁は11月30日、一部の悪質なホストクラブで若い女性の好意につけ込んで高額な料金を請求するケースが近年多発していることを受け、消費者契約法に基づき飲食契約を取り消すことができる可能性があるとする... 5 users 2
基本講義消費者法 第4版 (法セミLAW CLASSシリーズ)

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