黒岩草津町長の「性犯罪」虚偽告発⑨:リンチ推進者の「被害者無謬教」と#MeTooの行為規範

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弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

新井の告発が捏造であることは ①模様替えがあったという虚言 ②犯行現場の盗聴録音(一部)を新井が公開 ③裁判所の仮差押え決定 といった明確な根拠が明らかになっていた。 例えば、リコール直前の12月1日議会で、湯本議員は①②を明確に説明している。 youtube.com/watch?v=pPaaau…

2023-12-18 18:40:51
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

新井の告発は、これ以上ないくらい信憑性に欠けるものだし、支援者は根拠がゼロであっても、それを鵜呑みにした。 それは、「性犯罪被害者の告発を、疑ってはならない」という教条(ドグマ)によるものである。例えば北原は、信じられないという合理的な判断を、教条・信仰によって覆したのである。

2023-12-18 18:50:36
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

繰り返すが、#MeToo と無罪推定の原則の調和は難しい問題だ。 疑わしい告発、第三者からは事実の有無が判断できない告発だからといって、支援してはいけないとは限らない。事実でありながら証拠が不十分ということは、十分にあり得るからだ。

2023-12-18 19:46:14
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

しかし、そのような支援が許容されるとしても(どの範囲で認められるかは非常に難しい)、そこに一定の事実の判断は必要になる。 事実の判断をしないとすれば、それは、あらゆる告発を、どんなに怪しいものであっても、事実とみなすということであり、それが草津事件で起こったことである。

2023-12-18 22:10:47
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

それは、被害者の告発内容を無条件に事実と考えるであり、一切の合理的判断を排しているのだから、宗教である。 「被害者無謬教」と呼ぶことができるだろう。 北原みのりやAPP研が、本当に新井の告発を信用しているのかという疑問があった。要は、一種の宗教として信じて(信仰して)いるのである。

2023-12-18 22:25:24
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

合理的な判断とは関係なく、宗教的に信じているからこそ、黒岩町長は加害者と自動的に認定され、町長が無実で冤罪に抗している可能性は自動的に排除される。 それゆえ、どんなに合理的な主張も可哀想な被害者に対するセカンドレイプとみなされ、悪魔化される。容赦のない執拗な攻撃がなされた理由だ。

2023-12-18 22:46:14

法的なルール

弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

ここで法律のルールを見ておこう。 まずは刑法だが、詳細は画像にした。 簡単にいうと 性犯罪の事実を摘示すれば、それが嘘であれば名誉毀損の犯罪が成立する。 犯罪にならないのは、真実であることを証明できる場合(あるいは、おしい場合=真実相当性という)だ。 pic.twitter.com/VWCJXldt0Z

2023-12-19 00:35:01
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弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

よく、違法性阻却事由が(a)公共性、(b)公益目的、(c)真実性(真実相当性)の証明であるといわれる。 これは正しいのだが(刑法230条の2)、余計なことを考えている。 (a)公共性ば否定されるのは、純然たるプライバシーの場合くらいで、性犯罪やセクハラで否定されることはない。

2023-12-19 00:36:51
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

(b)公益目的についても、条文の文言は厳しそうだが、簡単には否定されない。嫌がらせ・復讐・攻撃などが否定される典型例で、真実性のある性加害告発について、公益目的が否定されることは考えられない。

2023-12-19 01:41:43
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

民事も基本的には同じだが、違法性阻却事由が2つのパターンに分かれる。 いずれにしても、性犯罪告発については、性加害の事実が嘘であれば名誉毀損になり、罪にならないためには、性加害が真実であると証明しなければならない(あるいは、おしい場合=真実相当性でもOK)。 pic.twitter.com/wMeBbJR0L4

2023-12-19 01:49:43
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訂正:×罪→○不法行為

弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

以上は性犯罪を自ら告発する場合だが、協力者の場合もそれほど変わらない。 刑事・民事とも ①告発者への協力が、幇助・教唆になる場合 ②協力者が事実を摘示して、独自の名誉毀損になる場合 がある。 ①幇助・教唆が認定されることも稀であろうから、基本的に、②言及が事実を摘示するかどうかだ。

2023-12-19 01:49:55
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

そして、事実を摘示するのであれば、真実であると証明する必要がある。 そこで、告発を事実をみなして支援活動をしながら、法的責任から逃れたい場合、性加害の事実を摘示しないように気をつけて活動することになる。草津捏造事件における北原みのりの記事が典型だ。

2023-12-19 01:58:01
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

例えば、性犯罪を実行した、「レイプの町」と書けば、明らかに事実の摘示があり、刑事上の名誉毀損罪だし、不法行為にも該当する。 「性犯罪の告発をした女性がリコールされるのはナチスだ、ジェノサイドだ、女性差別・女性蔑視だ」などと書いて、事実の摘示はないから適法だと主張するのだ。

2023-12-19 03:07:13
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

上記のナチスだジェノサイドだのといった聞くに堪えない誹謗は、実際に黒岩町長・草津町に対して言われていたものだ。 (添付画像は北原みのり) 弁護士 twitter.com/kyoshimine/sta… 福島みずほ社民党党首 jijitsu.net/entry/Kusatsuc… pic.twitter.com/TIxaNWPiJ0

2023-12-19 03:21:00
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

国内では、批判投稿は加熱し、聞くに耐えない罵詈雑言が増えていた。 弁護士の発言を例示する。 「調査することなく(加害していないという)町長の言葉を鵜呑みに激しいセカンドレイプを加え」「ファシズム」「吊し上げ」「正気の沙汰じゃない」「数の暴力」「草津町を原発廃棄物の最終処分所に」 pic.twitter.com/kWY2whSUWF

2023-12-09 15:02:04
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弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

これが適法かどうかは微妙だ。 (1) 事実の摘示があるかは、一般読者の読み方で判断されるので、文字として書いていなければセーフという訳ではない (2) 民事上、意見論評が適法になるためには、論評の域の範囲内でなければならない。ナチスだジェノサイドだのは、範囲外だろう

2023-12-19 03:21:23
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

(3) 北原みのりのように、キャンペーンを立案・実行した主導的な関与者は(あるいは共産党も関与の度合いによっては)、刑事上の共犯(幇助)、民事上の共同不法行為・幇助責任を問われる可能性がある このように、悪辣なリンチ実行者については、表現を整えれば免責されるものではない。

2023-12-19 03:27:14
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

ただし、実際に北原みのりのような悪辣なネットリンチ実行者に対しても、法的責任を問うことは非常に困難だ。 性加害が告発されると、仮にそれが事実ではなかったとする。それでも、極めて重大な責任を問われるているので、捏造の被害者は、捏造の弾劾にまずは注力せざるを得ない。

2023-12-19 03:42:10
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

北原のような加担者は、いかに悪辣な誹謗、ネットリンチであっても、枝葉にすぎないのだ。 そして、表現を取り繕った印象操作や誹謗は、悪質であって勝訴の見込が高くとも、敗訴リスクがあることは否定できず、手を付けづらい。

2023-12-19 03:47:49
弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

法的な基準をまとめておこう。 ①告発者は真実性の立証か、それに近い立証を要求される ②加担者が事実を摘示した場合も、真実(相当)性の立証が必要 ③加担者が表現をぼかした場合、真実(相当)性の立証が必要ない場合があるが、それでも違法になる余地がある(悪質な場合)

2023-12-19 03:59:03

MeTooの趨勢が宗教に至るまで

弁護士 吉峯耕平 @kyoshimine

このように、性犯罪を立証できるだけの証拠がないと、被害告発は基本的に違法となる。性犯罪・加害は証拠の保全が難しいことから、上記の結論は被害者に非常に酷である。 かといって、全ての被害告発を疑わずに受け入れてしまうと、捏造による冤罪が避けられない。 これは解決困難なジレンマである。

2023-12-19 19:56:25