- Route66_LP3
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@keigokubo 一物一権主義=物権の客体は、独立した1個の物でなければならない(独立性と単一性)、だよね?とすると反しなさそうじゃない?ってゆー!実益はなさそう!笑
2011-12-20 15:16:01RT @sakumotsu0403 所有権の分属を認める見解ってあるよね。反するっていうのか例外っていうのかは知らんけど
2011-12-21 01:27:30@sakumotsu0403 譲渡担保権と物権法定主義はなんか暗黙の了解っぽいとこあるけど笑、設定者留保権の方は、これを所有権とみるなら206、175、新たな物権とみるなら譲渡担保権とは別に175の問題になりそうよねぇ
2011-12-20 15:25:01RT @sakumotsu0403 そうねー。でも譲渡担保権は,判例はあくまで「所有権」だって言ってるから175には反しないかもね。206については,用益物権が設定されてれば「使用収益」が認められない所有権もあるんだから反しなさそうね。設定者留保権はもしかしたら物権ではないかも。
2011-12-21 01:28:33@sakumotsu0403 たしかに、譲渡担保権は所有権的構成ならクリアできるかもね!え、設定者留保権ってただの債権的な利用権なの?それに、弁済や取戻権によって所有権を復することができるっていう潜在的物権みたいなのがくっついたものなのかしら
2011-12-20 15:35:58RT @sakumotsu0403 そう考えると,判例が,設定者は第三者異議の訴えを提起出来るとしていることを整合的に説明出来そう
2011-12-21 01:29:03@kkanemura @sakumotsu0403 うむ、単一性の例外ではないよね!後者については、排他性っていうのかな?物権一般に認められる排他性だとすると、複数の制限物権についても同じ話になっちゃう気がする。むしろ所有権の完全性的な話なのかなって思った。そんな用語知らんが笑
2011-12-20 15:43:59RT @aaaakria 設定者留保権は所有権分属構成なはずだよー。バリバリ一物一見主義と衝突するけど、まあ譲渡担保ってそういうもんっしょっていう理解らしい。
2011-12-21 01:29:14@sakumotsu0403 そーか、その判例を説明するためには所有権っていう必要ありそうね。分属とかわけわかんねー!譲渡担保きらい!
2011-12-20 15:45:17RT @kkanemura 返信中に集合物譲渡担保と勘違いした。所有権の排他性は同じ客体にもう1つの所有権が存在することを排斥するよね。その例外が譲渡担保。単に用語法の間違いではないかという話です。
2011-12-21 01:29:38@kkanemura ふむふむ、ありがとう!条判本とかなら鼻で笑って終わるんだけど、佐久間に(〜という批判があるとゆー文脈だけど)書いてあったからちょっと気になったのです。サンクス!
2011-12-20 16:04:04@kkanemura @onakaippei 一つのものに「所有権-留保権」と「留保権」の二つの物権がついてるだけで、所有権としては一個やから所有権の排他性には反しないという理解やったけど、素直に例外って言っちゃうのね!
2011-12-20 16:06:25RT @sakumotsu0403 おれも@keigokuboの理解だった。排他性って,同じ内容の物権は二つ以上成立しないってことだと思う
2011-12-21 01:29:47@sakumotsu0403 @keigokubo @kkanemura 佐久間には「物権者は、その権利の限度において、他者を排除して物の価値を独占すること(物の排他的支配)ができる。これを、物権の排他性という。」って書いてあるよ。排他性の「他」は他者なんじゃねーかな
2011-12-20 16:14:03