@kaz_tan さんによる著作権法学会 2010年度研究大会Twitter中継
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道垣内「第1の見解によれば、保護国法による。第4の見解によれば、通則法17条(結果発生地)よる。ここまでなら普通は一致する。ただ後者だとその上で、20条~22条の適用もある。より密接な関係地があればそっちになってしまう(20)、準拠法変更の合意(しかも黙示の)ができる(21)、」
2010-05-22 10:45:57道垣内「日本法の累積適用(22)など、第4の見解によれば、必ずしも結果発生地法が適用されることにはならない。そういった扱いが著作権にとって良い扱いなのか、が問題。」
2010-05-22 10:47:01道垣内「差止請求について。特許については、条約がないので、損賠と差止めとを分けて考えているが、著作権については第1の見解からだとどちらも同じく保護国法による。裁判例には分けて議論してるものもあるが、統一したほうがいいだろう。」
2010-05-22 10:48:55山本「B国(サーバ所在地)に加害行為地管轄があるか。被告を引っ張り出すのが公平かどうかで考えるべき。たとえば、企業がサーバを持っていてそれを利用するような場合には、積極的に、別の地のサーバを利用する行為があるといえるから、加害行為地としてよい。」
2010-05-22 10:57:43山本「一般の消費者が単にプロバイダと契約を締結しただけでプロバイダがどこにサーバを置いてるか意識してないという場合はどうか。この場合であっても、アップロード地も偶然に決まるのであり、同様に、サーバ所在地が偶然に決まるとしても不当ではない。」
2010-05-22 11:00:29山本「そのサーバがなければ通信できないのだから、客観的に言って、そのサーバを利用していることは間違いない。また、執行との関係では、サーバ所在地で執行するのが一番実効的。はじめから管轄を肯定すべき。」
2010-05-22 11:01:36山本「公衆送信権の規定のあるC国に、結果発生地管轄があるか? 送信する行為が侵害行為なのであって、受信地は侵害地ではないのではないか、という問題意識。(これに対し、公衆伝達権では、受信までが一体の侵害行為なので、受信地も結果発生地と言いうる。)」 ※注:23条1項と2項のことか?
2010-05-22 11:04:21山本「WIPOでは公衆伝達権という構成をしている。そういう欧米の議論では受信地を含むことになる。しかし日本法は公衆送信権であって、公衆伝達権ではない。」 ※注:↓のコメントはたぶん間違いなので撤回。
2010-05-22 11:06:44山本「準拠法について。保護国法だと考えているので、法廷地によって準拠法が変わることはない。道垣内先生と同じ。一つ違うのは、公衆送信権規定のあるC国。」
2010-05-22 11:17:41山本「無断複製物の輸出入を例に。二歩から輸出する行為は113条1項2号で規制。アメリカへの輸入は米国法602(a)で規制。このように、一つの輸出入行為であっても、各国のマーケットへの影響があるから(保護法益が異なるから)、2つの権利侵害がある。」
2010-05-22 11:24:54山本「まとめ。一つの行為の中に複数の事実が含まれる場合には、それぞれの事実ごとに著作権侵害が成立しうる。ここの事実ごとに準拠法選択をしなければならない。→送信と受信に分けて、それぞれ準拠法を選択する必要がある。」
2010-05-22 11:27:48山本「ベルヌ条約は準拠法ルールを定めたものではない、単に属地主義を述べているものに過ぎない、と理解している。保護国法主義は属地主義から出てくる。」
2010-05-22 11:32:05山本「ベルヌ条約5条2項2文と7条8項が同じ文言(the country where protection is claimed)を用いていることに着目すると、保護を要求する主体を原告だと読むのは困難なので。」
2010-05-22 11:35:03山本「損賠について。日本は不法行為と性質決定している。その上で通則法20条の適用があるとしても、保護国法以外に最密接関係地があるとは考えられないので、帰結は差止請求権と同じになるはず。」
2010-05-22 11:38:36山本「ある国の国内における著作物の使用に関する「事実」はその国の法が規律し、他国の法は規律しない。これが属地主義。ここから保護国法主義が出てくる。」
2010-05-22 11:44:50