あしやまひろこさんの「刑法上の『わいせつ物』該当/非該当の確認手続」に関する法クラのコメント

具体的に何をしておられるのか、ご本人が語ってない。 まとめ主は外野だし法クラじゃないので、法クラはどんな評価・推測してるのか知りたくてまとめました。 2024/04/10 山本一郎氏によるnote記事を追記しました。 /* 法的ななんらかの裁定がでても、それを根拠に有害図書指定を取り消させたり、わいせつ物頒布で逮捕を回避したり、そんなことできる類のものじゃないようです */
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きり梅 @kiritannplum

ざっくり何しようとしてるかは把握出来たけどどう転ぶか分からないから程々に期待しとこう 法学者からしたらくそ面白い話なんだろうな @hiroko_TB あしやまひろこさんの「刑法上の「わいせつ物」該当/非該当の確認手続」チャレンジ(随時更新) togetter.com/li/2339314 #Togetter @togetter_jpから

2024-03-29 20:15:23
てるてる @teiten2522

あしやまひろこ氏の件。わいせつ物の法律周りで色々盛り上げたことは言っているが、詳しい話を一切出していない辺り眉唾ものと思えて仕方がない。

2024-03-29 20:19:43
猫七三=サン@がんばれまい @neko73

.@jdTQerkRxdX7usP さんのコメント「わいせつ物該当性確認訴訟なる訴状が受理されただけで、不適法却下は免れんでしょ。動物を原告にしたアマミノクロウサギ訴訟と同じで、受理はされても却下判決を食らうだけ。たしかに法制史に残るでしょうね、珍訴‥」にいいね!しました。 togetter.com/li/2339209#c13…

2024-03-29 21:43:00
ふしぎなくさ @frowria

『わいせつ物』に関する何らかの契約書を作って、公正証書にしたんじゃないだろうか。 「公証人ハ法令ニ違反シタル事項」(法26条)については公正証書を作成できず、公証人が嘱託拒否した場合には、理由書の交付が必要で(施行規則12条)、法務局または地方法務局に異議申立も可能(法78条)。 x.com/hiroko_TB/stat…

2024-03-27 18:44:14
あしやまひろこ @hiroko_TB

国の司法関係者による「わいせつ物」の公開前事前判断、受理されました!! 受付から30分でできました! 相手の担当者も言ってましたが「理屈はわかる」「前代未聞」「あなたは法学者ですか?」でした。 ぼくは「ラテン法体系ではむしろ正当」と答えました。 重責を背負わせてごめんなさい……。

2024-03-27 10:28:44
山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン @otakulawyer

最高裁第一小法廷平成9年9月4日判決を前提にするとわいせつグレーゾーンなものは公証人の調査義務の対象外なので公証人法3条に基づき公正証書を作らざるを得ないから、事前審査の役にたたないと思う。公証人法26条により法令違反の公正証書は作れないが、公正証書が作れた=適法にはならない。 x.com/frowria/status…

2024-03-29 19:10:26
山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン @otakulawyer

刑法175条のわいせつの故意は、当該表現物の内容の認識と頒布する意図で足りるので、公正証書が作成できたとしても、故意を否定する理由にはならない。

2024-03-29 19:17:12
山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン @otakulawyer

公証人の調査義務の対象外ということは、わいせつ物グレーゾーンについて公正証書を作成しないと公証人法3条違反により懲戒リスクを負うことになる。公証人にとって最善解はグレーゾーンについても公正証書を作成してしまうことになるので、わいせつ性の事前確認の役には立たないと思う。 x.com/otakulawyer/st…

2024-03-29 19:42:47
holy @hori_te24

これか。いずれにしても結論としては公証人が件の人が意図するような違憲審査レベルの調査・判断義務を課せられるのは不合理なので、その理由づけの問題になるだろうか。 公正証書の内容となる法律行為の法令違反等に関する公証人の調査義務 courts.go.jp/app/hanrei_jp/… x.com/otakulawyer/st…

2024-03-29 19:26:17
くまえもん🧸 @cure_kumaemon

なるほど、この仕組みが事実上の抽象的違憲審査制ではないかという話なのね。でも公序良俗違反なら刑罰法規違反より範囲が広いので、「(刑法175条に抵触するかどうかはともかく)社会通念に照らしてわいせつなので公序良俗違反」で認証拒否が可能では。使い方によっては表現活動の制約になりかねない x.com/frowria/status…

2024-03-29 16:15:46
くまえもん🧸 @cure_kumaemon

逆に、公証人がすんなり認証したとして、それに乗っかって捜査機関に摘発されることはないと考えるのもかなり危険では。違法性の錯誤の問題にはなり得るけど、公証人の基準が捜査機関と一致するとは限らないし、「勘違い」や「見落とし」をすることもあるわけで。

2024-03-29 16:21:31
くまえもん🧸 @cure_kumaemon

という程度のことは弁護士なら誰でもすぐに思いつくので、法律関連の活動をやろうとする場合は無駄骨にならないよう事前に弁護士にご相談ください。

2024-03-29 16:24:18
こみねたいち @kknif

@EriMerge49709 たぶんその方は公正証書(役場に作ってもらう文書、普通は遺言とかで使う)の制度を使って無修正エロ本の売買契約書を作れば「公序良俗に反する公文書は無効」という決まりがあるから白黒ハッキリすると考えているのでしょうが、それするのは捕まったあとの裁判所だよな… という意図のツイートでした

2024-03-29 19:18:46
ぱうぜ @kfpause

それにしても、ドイツ法にもフランス法にもない、とか言われちゃうと、ドイツ法の何を見たのか、フランス法の何を見たのか気になってしまって仕方がないが、またラテン法では云々と言われるとそれも何を典拠に仰るのかわからないが、静観している。うちの学生というわけでもなさそうだし。

2024-03-29 16:11:59
ぱうぜ @kfpause

ないことの証明は、本当に難しい。連邦法にはなくてもラインラントプファルツ州法にはあるし、連邦法でも導入可能性がかなりあるものについてレポート出したばかりなのでなおのことそう思った(そしてそれを典拠付きで述べることがどれだけ難しいことか)。

2024-03-29 16:14:34
ぱうぜ @kfpause

行政職員もそのような意味での専門家ではないので、いくら言質?とってもそれは意味ないですよ、と言ってあげるのも優しさなのかもしれないけど、それで苛烈化しても困るので、当事者や周辺から情報が出てくるまで静観する。

2024-03-29 16:16:51
ぱうぜ @kfpause

当たり前すぎることを教えてもらえないのは、「この人当たり前のことを述べても聞いてくれないだろうな」とか、「逆上されても困るな」と思われてるときもある。そう思われないように謙虚でいないとなぁ…。

2024-03-29 16:22:06
山口貴士 aka無駄に感じが悪いヤマベン @otakulawyer

公証人にわいせつかどうかの結論を出す義務まではない。違法の可能性があるを理由に作成拒否出来る。不服申立ての争点はわいせつか否かではなく、違法の可能性があるという判断が妥当かどうかであり、わいせつか否かではない。仮にわいせつではないと判断が出ても警察や裁判所が従う必要はないから摘発リスクは残る。

2024-03-30 00:33:02
白樺 @shirakaba2021

@otakulawyer 判例趣旨は「公証人には積極的調査義務も権限も無いので、申請者の提出物で判断すればよく、申請人が隠してた事実があり、それで違法になっても責任はない」ですよね? 今回のように隠さずエロ本を添付して「エロ本売買契約書」の認証を求めたら、少なくとも手元にある物については判断が必要では?

2024-03-29 19:56:45
Fun At All 𝕏 @Ishita_Sharma42

@otakulawyer 公証人はわいせつ性を判断する義務はなく、違法性の可能性がある場合は文書の作成を拒否することができます。不服申立ての焦点は違法性の可能性がある判断の妥当性であり、わいせつ性ではありません。たとえわいせつではないと判断されても、警察や裁判所はそれに従う必要はなく、摘発のリスクが残りま

2024-03-30 02:24:33
水瀬玲 @minase_rei_sumi

これだなあ。 個別行政法による規制について、規制該非の判定を当該法令の所管省庁に事前照会するなら、当局がOKした話をいきなり捜査機関が摘発することはないだろうとの信頼があるけれど、刑法でそれをやる勇気はないし、まして所管省庁でもない公証人の認証の事実では全然戦えなさそう......。 x.com/cure_kumaemon/…

2024-03-30 03:52:44
水瀬玲 @minase_rei_sumi

違法ではないと誤信したというあたりまでしか言えなさそう。合法性の認証が制度の主眼ではない以上、仮に摘発されて有罪になったとしても認証に瑕疵があったとして公証人を国賠で訴えるのも筋違い感があるし。 規制所管省庁のお墨付きとは訳が違う。

2024-03-30 03:52:45
KirimiSakana/切身魚 @Kirimisakana

あ、やっぱりそうなんだ。『公証人がわいせつ物と認定した』かどうかなんて、そもそも無関係でしたね。 公証制度(公証役場、公証人)を使った適法性確認とかいう与太話について|山本一郎(やまもといちろう) #note #仕事について話そう note.com/kirik/n/n59d82…

2024-04-10 18:23:38