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国の司法関係者による「わいせつ物」の公開前事前判断、受理されました!! 受付から30分でできました! 相手の担当者も言ってましたが「理屈はわかる」「前代未聞」「あなたは法学者ですか?」でした。 ぼくは「ラテン法体系ではむしろ正当」と答えました。 重責を背負わせてごめんなさい……。
2024-03-27 10:28:44これ、応用すると、クレカによる表現規制についての司法判断をさせることもできる気がします。 x.com/hiroko_TB/stat…
2024-03-27 11:46:17ただ、「わいせつ物」に該当しないのか該当するのか?、ある方法についてまで刑法で規定されていないのではないか?については、結局のところ相手は判断しないとならないので、審査そのものはできることがわかりました。
2024-03-27 10:41:12この手続きのすごい(?)ところは、合法ならば合法が確定するし、違法ならばその違法との判断をもとに、不服として監督官庁に不服を申し立てられ、さらに不服であれば裁判を3回できます。
2024-03-27 10:52:09実況
いまから、わいせつ物の犯罪要件について聞く行政担当(?)に会いに行くけど、規範的構成要件の該当性なんてこの仕事で考えることはかつてあったのだろうか。
2024-03-27 09:34:58理由書には憲法上の私権の制限との利益衡量から考えて、刑法の規定は限定的に解釈すべきである、と述べたけれど、つまりこの行政担当は、憲法判断をしないとならないのだけど…… x.com/hiroko_TB/stat…
2024-03-27 09:36:09やりとり
私「1600年当時の大陸法ではこの方法はむしろ一般的な方法であり、むしろいまのように警察や検察による捜査等によって規範が決まるほうがイレギュラーなんです」 相手「あー……」
2024-03-27 10:31:19どうやら、まさにパンドラの箱を開けたらしいです。国の監督官庁の担当者も前代未聞とのこと。しかし、制度的には全く正しいとのこと。 x.com/hiroko_TB/stat…
2024-03-27 16:20:32国の人と話したのですが、やはり方法的には正解らしく、しかも日本国建国以来、やったことがないらしい可能性が高いようです twitter.com/hiroko_TB/stat…
2024-03-27 16:13:50僕「一般人が規範的構成要件と、そもそもの刑法の考える範疇が何なのかを知ることは難しいので、あなたに伺いたい。そしてこれは、この制度の根幹である。」 相手「なるほど。却下する場合、理由書は簡単になりますが、書くとすれば書きます。しばらく時間をください。」
2024-03-27 10:32:51相手「ちなみにどう活用するんですか?」 僕「刑法の該当性がわからないので、一般市民が事前に知りうる範囲での条件を知り、それを公知にしあい」 相手「意図はわかりました」
2024-03-27 10:34:56昨日間違った申請をした国の窓口の人と話しました 僕「過去に事例ありますか?」 国「ないですね(笑)」 僕「ドイツ法体系ならば本来の姿で、事実上の憲法裁判所が発見されたということですよね」 国「そういうことになりますね」 僕「大事件ですかね」 国「そうかもしれないですね(笑)」 x.com/hiroko_TB/stat…
2024-03-27 16:12:18