@hiroko_TB あしやまひろこさんの「刑法上の「わいせつ物」該当/非該当の確認手続」チャレンジ(随時更新)
「わいせつ物」かどうかの確認方法なんだけれど、いままで10万円くらいかかると思っていたけれど、1000円で確認できる方法を思いついた。法令を確認したけれど、やっぱり1000円でわいせつ物かどうかの確認できるよこれ。
2024-03-22 17:55:42わりと、わいせつ問題で革命的な感じだなこれ。社会制度というか法制度のハッキングだわ。 x.com/hiroko_TB/stat…
2024-03-22 19:18:35おそらく対応する窓口職員からしたらびっくりするだろうけど、まあ…… それがお役所の仕事だし、そもそも150年前の日本政府が悪い x.com/hiroko_TB/stat…
2024-03-22 22:57:23来週やろうと思う、刑法上の「わいせつ物」該当/非該当の確認手続き、別の官庁の人に聞いたら、普通にやって大丈夫と言われたのでやろうと思います。
2024-03-23 01:44:53刑法上の「わいせつ物」該当/非該当も含めて、従来は具体的な事件が起きないと判断できないと思われていたのですが、ある行政手続きをすることで、少なくとも当該行政庁が該当/非該当を判断することができることがわかったんですよね。
2024-03-23 01:46:21しかもその手続きは何度行ってもよく、窓口手数料は1000円程度なので、何回でも合法性の確認ができることがわかり、当該行政庁の窓口を使えば、刑法事件が起きなくても、「わいせつ物」の該当性を、少なくとも国が判断することになることが分かったんですよね。
2024-03-23 01:47:40しかもその手続きは、該当図版が「わいせつ物」って認定されると、本来通るはずの申請が却下されるので、やろうと思えばそれを不服として、行政訴訟ができるので、+1000円の印紙代で何度でも憲法裁判が可能なんですよね。理論上。
2024-03-23 01:49:04しかも少額なので無視していいのですが、申請が通れば手数料1000円で、当該図版が「わいせつ物ではない」というお墨付きがもらえるし、申請が却下されれば、タダで憲法裁判を行うことが出来る権利(事件)が得られる。
2024-03-23 01:50:32しかもさらにテクニカルなもので、申請書式を複数持参することによって、図版毎の判断をさせることもできるし、その図版をどう利用するか?という利用法も含めて、合法性の確認ができると思われるんですよね。理論上。
2024-03-23 01:51:48しかもそれは、判例ではないので公開されるものではないし(自分が任意に公開できる)、違法と判断された場合は、なぜ違法なのかについても、行政手続法上違法理由を書面で開示させることもできるという。
2024-03-23 01:52:44勿論問題点としては、当該行政庁は警察ではないので、警察が別の観点から違法であると検挙することはできるのだけれども、国の機関である当該行政庁が「合法」と仮にお墨付きを与えた場合、それを頒布しても違法性を著しく低下させるような性質のものであると思われます。
2024-03-23 01:55:27だから、もしその図版を頒布して、警察から違法であるとして捜査されたとして、刑事裁判になった場合に、当該行政庁(国)の判断がそもそも間違っていたと主張せざるを得ないという話になるという。
2024-03-23 01:57:01でも、国の判断が間違っていた場合に、それに従って違法行為を行った場合、個人に責任が生じるのか、ざっと調べても過去事例がなさそうだから、よくわからないですね……。
2024-03-23 02:03:51恐らくだけれど、国が合法との判断をした場合に、後から刑事訴訟された場合、 「刑法 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」 ということで、無罪だと思うんですよね。
2024-03-23 02:07:51「わいせつ物」は規範的構成要件要素だから、司法判断を待たないとならないけれども、その一方、実質的に見てもわいせつ性の認識がなければ違法性認識の可能性はなく、社会通念上の意味の認識で良いとされるので、やはり国が合法と判断したら、個人に責任はなくなるはず。
2024-03-23 02:35:25