地震や津波などの自然災害と原発事故のような人災の被災者・被害者救済は別か?個別補償は一律でよいのか?派遣切りや失業などの個人レベルの規模の「災害」は?

地震や津波などの自然災害に対して、被災者生活再建支援法があるが、これで十分か?一方で原発事故のような人災の被害者救済は損害賠償であろうが、実際はどうか。更に個別補償は一律でよいのか?派遣切りや失業などの個人レベルの規模の「災害」は?などについてのやり取りメモ。 各個人で経済状態や、病気・障害その他困難の有る無し、などで必要な金・設備・支援が異なるから、同じ被災者でも状況は大きく異なるので、一律補助だけでなく、各人の状況に応じた支援・支給が必要では。 まとめの最後に引用された参考文献の抄録を添付しました: ●「米国ハリケーン・カトリーナ災害におけるルイジアナ州住宅再建支援プログラムの実態と課題」 ●ja.wikipedia「被災者生活再建支援法」 続きを読む
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あず @azu_umi

国は被災して資産価値を失った家のローンが原因で自己破産する人のペナルティをなくすとか、せめて賠償が整うまで金利免除、支払い猶予等の措置をとらないと、家族がどんどん崩壊に追い込まれる。大変なときに生きる希望を与えてくれる存在であるはずの家族が傷つけあうところに追い込まれる。

2011-12-27 00:48:51
ひじじきき @hijijikiki

米国でさえ住宅再建支援したこともhttp://t.co/PlBwtRCT阪神淡路の時は村山首相が「個人補償しない」と言った。米国よりひどい@azu_umi 国は被災して資産価値を失った家のローンが原因で自己破産する人のペナルティなくす、賠償が整うまで金利免除、支払い猶予等の措置を

2011-12-27 14:04:00
あず @azu_umi

@hijijikiki ただ米の住宅再建支援は被災者支援に見せかけた低所得者居住区の再開発作戦の一部だったって説はあるんですけどね~。でも阪神淡路のときは、二重ローンには金利据え置きとかあったと思います。今回は被災者向け低金利ローン(借り換え)とかやってんのかな…?

2011-12-27 23:23:15
ひじじきき @hijijikiki

「低金利ローン」なら住宅金融公庫で大々的にやってた。個人に直接援助することはそんなに難しいことなのでしょうか?(続く@azu_umi 米の住宅再建支援は低所得者居住区の再開発作戦の一部説。でも阪神淡路のときは、二重ローンには金利据え置きあったと。今回低金利ローン(借り換え)?

2011-12-27 23:57:45
ひじじきき @hijijikiki

@azu_umi 続)生活保護ならやってるのに、被災者個人に直接援助することはそんなに難しいことなのでしょうか?単に「できないことになってる」と思いこんでいるだけではないのか、村山元首相のように。金持ちだけでなく、99%の側まで頭がネオリベ化して、全て自己責任と思っているような

2011-12-28 00:00:58
さの @Largeeel

横からすみません。二重ローンの問題は自民党の片山さつきさんが働きかけているみたいですよ @hijijikiki @azu_umi

2011-12-28 01:53:06
ひじじきき @hijijikiki

はい。そのくらいは自民党でも可能でしょう。私が問題にしているのは被災者への直接補償です。なぜこの議論すらないのでしょうね。@yasumaro0853 横からすみません。二重ローンの問題は自民党の片山さつきさんが働きかけているみたいですよ @hijijikiki @azu_umi

2011-12-28 01:58:50
さの @Largeeel

平たく言えば 個々への対応は面倒だからじゃないですか 東電の賠償でざっくり8万円とかやったのと同じじゃないですかね @hijijikiki @azu_umi

2011-12-28 02:03:34
ひじじきき @hijijikiki

手数よりも、特別扱いに対する嫉妬や不満からでは。苦労している私でなく、あの人だけ特別扱いしてずるい、という。@yasumaro0853 平たく言えば 個々への対応は面倒だからじゃないですか 東電の賠償でざっくり8万円とかやったのと同じじゃないですかね @私 @azu_umi

2011-12-28 02:23:04
あず @azu_umi

原発事故による損害のうち資産価値の低下等は後に議論される、というような内容を例の百ページ超え請求のあたりで見たんですが、それからどうなったんですかね…。当然、その点においては個別補償があって然るべきかと。 @hijijikiki @yasumaro0853

2011-12-28 13:59:43
ひじじきき @hijijikiki

@azu_umi @yasumaro0853 原発事故による損害>原発事故の補償=損害賠償と自然災害への補償とは、まずは分けて考えた方がよいと思います。ってか、私は損害賠償はしない方が悪いのは当然すぎて議論の余地なし、後は裁判なり調停なりの実務かと。(続く

2011-12-28 22:05:44
ひじじきき @hijijikiki

@azu_umi @yasumaro0853 続1)むしろ問題は自然災害への個別補償です。村山元首相はしないと言ったが、個別補償の議論がなぜ無いのか、と思って調べたら、被災者生活再建支援法が http://t.co/JnuasQHI

2011-12-28 22:06:39
ひじじきき @hijijikiki

@azu_umi @yasumaro0853 続2)被災者生活再建支援法が98年に制定され、現在全壊で再建に300万円まで給付すると。これでは不十分ではないでしょうか?参考「大震災からの復興に不可欠個人補償 今こそ抜本拡充を」http://t.co/QX2eDOJZ

2011-12-28 22:07:27
ひじじきき @hijijikiki

@azu_umi @yasumaro0853 続3)大規模自然災害と同様に、原発事故のような人災、社会的災害の救済も重要。派遣切りや失業などの個人レベルの規模の「災害」への補償・福祉政策も。生活保護などをもっと利用しやすくするべき。

2011-12-28 22:08:11
あず @azu_umi

金かあ…。被災地で動いてるNPO他支援団体の活動詳細を公開しつつ、任意の団体に簡単に寄付できるシステムとかどうやろ。日赤にすごいお金集まってても被災者にはイマイチ届かんし、税金でやると恐ろしく無駄が多いんよなあ。結局旨味は大手ゼネコンやのなんやのに持ってかれるし…。

2011-12-28 14:32:16
ひじじきき @hijijikiki

@azu_umi 日赤にすごいお金集まってても被災者にはイマイチ届かん>同感。必要なところに迅速に届かない。それで、被災障害者を支援する「ゆめ風基金」http://t.co/w1IfZbB1に寄付しました。他にもこういう団体があればよいのに、金無いけど、宣伝くらいはするよ。

2011-12-28 22:18:44
あず @azu_umi

@hijijikiki うちが阪神淡路でもらったのって確か30万強。それはそれで有難かったんですが。うちはまあなんとか生きてたし。うちの近くにあるテント村では半年以上テント生活の人たちがいて、その人たちも同じ金額でした。テントの中、冬は外気温、夏は70度とかでした。

2011-12-29 14:07:42
ひじじきき @hijijikiki

経済状態や、病気・障害その他困難の有る無し、などで必要な金・設備・支援が異なるから、同じ被災者でも、しんどさ・境遇・状況は千差万別では。(続く @azu_umi 阪神淡路でもらったのって30万強。...半年以上テント生活の人たちも同じ金額でした

2011-12-29 18:43:04
ひじじきき @hijijikiki

@azu_umi 続)なので一律補助だけでなく、各人の状況に応じた支援・支給が必要。被災者生活再建支援法 http://t.co/JnuasQHI だけでは不十分の人も。より支援が必要な例として「ゆめ風基金」http://t.co/wytyQa37などが。

2011-12-29 18:44:45

ツイート中で引用された資料の抄録 4件:

研究紀要『災害復興研究』第2 号《論 文》

「米国ハリケーン・カトリーナ災害におけるルイジアナ州住宅再建支援プログラムの実態と課題」近藤 民代

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=米国ハリケーン・カトリーナ災害におけるルイジ アナ州住宅再建支援プログラムの実態と課題&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.fukkou.net/publications/bulletin/files/book_009_kondou.pdf&ei=H1b8TuOqGYbRmAXtpoCnAg&usg=AFQjCNF18_szgy4bMvdHJhst3cs3mk3XQw&sig2=6NrfnMfCYS_DatM_jaqvjQ

要約

本稿は2005 年8 月末に米国メキシコ湾岸を襲ったハリケーン・カトリーナ災害におけるルイジアナ州住宅再建支援プログラムの実態と課題について論じたものである。被災者の視点から住宅再建支援を評価すると支給の時期が非常に遅れたこと、支給額の算定には、住宅補償の観点から被害額だけではなく不動産価値を支援金(補償金)の算定を行う上で考慮に入れられているため、不動産価値が低い低所得者地域では支援金が少なくなる上に、彼らは支援金に上乗せして再建支援金を確保する能力が低いことによって、彼らにとって不利な制度設計になっていることを課題として指摘した。都市やまちという空間スケールでみると、同プログラムは単に原形復旧としての補償金の支払いだけにとどまらず、FEMA の被害抑止プログラムによる補助金が上乗せして支給することによって、より安全な地域としての復興につなげる機能をもっている。
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ハリケーンという自然現象ではなく、米国陸軍工
兵隊が建設・管理を行う堤防が決壊したこと、浸
水地域は全米洪水保険プログラムにおける氾濫源
の外にも及んだことなどの人為的なミスが甚大な
住宅被害の原因となった。このようなことを背景
として、戸建持家住宅に対して最大150,000 ドル
の再建支援金を支給することが連邦議会で可決さ
れた。これがカトリーナ災害に対して用意された
住宅再建支援プログラム、「ロードホーム・プロ
グラム(Road Home Program)」である。わが国
では被災者生活再建支援法に基づく支援金の決定
は住宅被害の程度によって決まるが、ロードホー
ム・プログラムでは再建支援金額は被害額に加え
て従前の不動産価値などによって算定され、これ
が同プログラムは住宅補償としての性格が強いこ
とを示している。

わが国の災害後の住宅関連支援は災害救助法に
基づく応急仮設住宅の供給に始まり、災害復興公
営住宅の建設という単線型の直接的な住宅供給支
援である。短期間に大量で良質の住宅ストックが
供給されたこと、低廉な家賃の設定によって低所
得者の居住の安定が図られたことは高く評価でき
る。しかし、この単線型住宅支援は様々な問題点
がある。すなわち住宅を失った被災者が受けるこ
とができる住宅関連支援として利用可能な他の選
択肢が乏しかったこと、中所得者層はほぼ自力再
建を余儀なくされたこと、コミュニティの継続、
そして災害復興公営住宅団地については画一的で
大規模な高層高密の居住環境、高齢者の集中とい
う入居者構成の偏り、などの点である
....

 

ja.wikipedia

「被災者生活再建支援法」

http://ja.wikipedia.org/wiki/被災者生活再建支援法

被災者生活再建支援法(ひさいしゃせいかつさいけんしえんほう)
は、自然災害の被災者への支援を目的とした法律である。

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難なものに対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その自立した生活の開始を支援することを目的とする。

成立の背景

本法律は、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災をきっかけに制定された法律である。
1996年9月、神戸市にあるコープこうべが、積極的な被災者支援策を政府に対して要求、全国の生協とともに「地震災害等に対する国民的保障制度を求める署名推進運動」を開始。
目標の2,500万人は達成できなかったが、コープこうべだけでも356万7,731人、全国では約2,400万人の署名を集めた。これは1997年2月に首相に提出され、政府による自然災害の被災者への支援や保障を検討する審議会の設置を要請。翌1998年5月に議員立法により成立した。
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制度の概要

自然災害により、住宅がいずれかの被害となった世帯を対象としている。

  1. 全壊
  2. 半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体
  3. 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続
  4. 半壊し、大規模補修を行わなければ居住困難

自然災害により住家が全壊した世帯に対し、生活必需品や引越し費用として最高100万円の支給がなされる。また、2004年3月には法の一部が改正され、被災家屋のガレキ撤去費用や住宅ローン利子等として最高200万円が支給される「居住安定支援制度」が創設された。

旧制度下では、限度額の範囲内において

  1. 生活に必要な物品の購入・修理費
  2. 医療費
  3. 住居の移転費・移転のための交通費
  4. 住宅賃借の礼金
  5. 家賃・仮住まいの経費(50万円が限度)
  6. 住宅の解体
  7. 住宅の建設・購入・補修のための借入金等の利息
  8. ローン保証料・住宅の建て替え等にかかる諸経費

というように、支援金の使途は制限されていたが、2007年11月の法改正により、使途を定めない定額渡し切り方式になり、年齢・収入要件も撤廃された。

東日本大震災における動向

本法律は2011年の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)に際してクローズアップされることとなった。

福島県・宮城県・岩手県・青森県の太平洋側沿岸の各自治体では津波により甚大な被害受けた家屋が多数存在することから、4月13日、政府は本法律に基づく支援金の支払い手続きを簡素化することを決定した[1]。具体的には、市町村職員が家屋の損壊度合いを調べ、全壊・半壊の認定をした罹災証明書の発行が前提となっていたものを、航空写真や衛星写真で家屋の流失が確認され、道路や水道などのインフラも破壊された地域の世帯に対しては、一律「全壊」扱いとして調査手続きを省いて罹災証明書を不要にし、それ以外の津波被災地でも、サンプル調査で1階天井まで浸水したことが一見して明らかな場合には、市町村の判断でその地域の家屋すべてを「全壊」扱いにできるようにするものである。

また、建物の被災について、建物の被災判定基準が液状化現象による被災に対応していない(多くの家屋が「一部損壊」と判定される)ことが指摘され、液状化被害の大きかった浦安市、千葉市、香取市など千葉県内16市の市長が松本龍防災担当相に要望を行っており[2]、内閣府は「建物の傾き」「建物の基礎の潜り込み」による判定基準を追加し、液状化被害を受けた家屋の判断基準を事実上引き上げる救済措置を発表している[3]。

震災復興関連の2011年度第一次補正予算案においては、本法律に基づいて被災者に渡される支援金への国の補助分として500億円が計上されている[4]が、4月29日の衆院予算委員会での高橋千鶴子議員の「補正予算の規模では基金の残高と合わせても足りなくなる」との指摘に対し、松本龍防災担当相は第二次補正予算で増額する考えを明らかにした[5]。
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2011年4月5日(火)「しんぶん赤旗」

大震災からの復興に不可欠

個人補償 今こそ抜本拡充を

「阪神」後に被災者と共産党が動かす
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-04-05/2011040501_04_0.html

 戦後、最悪の災害となった東日本大震災。壊滅的な打撃を受けた地域コミュニティーと生活再建のために、被災者への個人補償の抜本的拡充が改めて課題となっています。1995年の阪神・淡路大震災以来、被災者などが粘り強い運動でつくりあげてきた個人補償制度。国を動かしてきた歩み、日本共産党が果たしてきた役割を振り返ります。(斎藤瑞季、西沢亨子)

 1995年1月17日におきた阪神・淡路大震災は死者6434人、家屋全半壊(焼)約46万世帯という、その時点で戦後最悪の災害でした。

 個人補償制度は、被災者らの運動が超党派の国会議員を動かして実現したものです。日本共産党は、個人補償の必要性をいち早く提起し、被災者らの運動と連帯して積極的な役割を果たしました。
「自己責任」の姿勢突き崩す

 地震から8日目の1月25日、日本共産党は「国の責任で土地、家屋、家財に対する補償制度の創設を真剣に検討すべきだ」(立木洋・党副議長=当時=の参院本会議代表質問)と提起。26日には、穀田恵二議員が衆院予算委員会で「自力で生活を再建する基礎が失われている」と、国の責任での個人補償を迫りました。

 しかし、当時の自民・社会・さきがけの村山富市政権は、乱脈経営で破綻した金融機関に200億円もの公的資金をつぎ込みながら、「日本は私有財産制。個人の財産は個人の責任のもとに維持するのが建前」と被災者への個人補償を拒絶。低利融資しか実施しようとしませんでした。
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「被災者支援法実現・議員の会」で法案を練りあげ、97年5月には、6会派共同で法案を参院に提出しました。
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 世論に押された自民党は98年、阪神・淡路大震災の被災者には適用されず、所得や年齢の制限が多いなどまったく不十分ながら「被災者生活支援法」を提案せざるを得なくなりました。

 その後も、被災者と日本共産党などは拡充を求めて運動と論戦を続け、2度の法改正を実現。2004年には最高額を100万円から300万円に引き上げさせ、07年には、支援金を住宅本体に使うことをかたくなに拒んできた自公政権の姿勢を変えさせ、使い道や所得、年齢制限を撤廃させました。
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NPO(特定非営利活動団体)法人【ゆめ風基金】

http://yumekaze.in.coocan.jp/intro/

16年経過のいま、そして先へゆめ高く……

あのとき、障害者市民は…

1995年1月17日5時46分、あのときから10年が経過しました。「水の星」といわれる生きものの星、地球。その大自然のふところで暮らす私たち。人間社会は自然の営みに畏敬を抱きつつ、人災をいかに少なくできるかを考え続けた、あの大震災でした。

もし戦争が起こったとき(絶対に起こしてはなりませんが)、障害者市民はどうなるか?いつも心の片隅に抱いていた恐れや不安が、あのときは残念にも現実になりました。避難所になった学校や会館そして仮設住宅は、障害者市民にはとても使えるものではなく、情報など生活に最低限必要なことさえ「後回し」にされたのです。
....

【ゆめ風基金】を呼びかけて16年…

あの大震災の5か月後に、ふだんから非常事態に備えておこうと【ゆめ風基金】運動が発足しました。あれから16年、この間にご支援くださった方は1万人あまり、基金も2億円を超えたところです。おかげさまで、いつ、どこで大災害が起きても、その地の障害者たちがすぐに支援活動を展開できる資金面のメドが立ちました。ありがとうございます。

われわれのモットーは「ほんとうに必要なところへ確実にしっかり届けたい」です。そこで、いち早く正確な情報が得られるネットワーク「ゆめ風ネット」を、少なくても都道府県に1ヵ所はほしくて、いま全国に募っています(現在49ヵ所)。また、2001年にNPO法人格を取得して基金の透明性をより明確化することができました。

これまでに支援できたのは、阪神大震災はもとより、北関東豪雨、トルコと台湾大地震、有珠山噴火、東海豪雨、鳥取地震、インドとエルサルバドル大地震、十勝沖地震、北陸豪雨など、累計39,074,009円です(協働の「被災地障害者センター」がいつも1割をプラス)。海外の障害者まで支援できるなんて思いもしませんでした。ご支援くださった方々に心から感謝しています。そして、阪神大震災で被害に遭った障害者団体17ヵ所に無利子の貸し付け 8850万円を行ってきました(完済)。

新たな【ゆめ風基金】、これからの10ヵ年計画は死者を一人も出さないために。

これまでの16年の「資金面の支援」はもちろん継続しますが、これからの10年は誰ひとり死なないための「防災・減災」に力を注ぎます。いかに空前絶後の天変地異が起きても自然を敬い畏れつつ、つねに「死者を一人も出さない」アイデアを広く求め、それらを集約し、さまざまな機会に発信し続けます。