【ファクトチェック】台湾は有事法制があるから震災時に建物を解体できる?

1
世界平和を祈願する枢密院勅令 @order1914

台湾の地震の建物解体について、このような「中国との戦争を見据えた有事法制の整備された台湾では所有者の許可なく地元当局が取り壊しを行なうことができる」が大手を振ってますが、ではその台湾の有事法制とは何を指すのかについては殆ど言及がありませんので日本と簡単に比較しましょう。 x.com/surumelock/sta…

2024-04-13 17:38:27
世界平和を祈願する枢密院勅令 @order1914

台湾東部沖地震において建物を解体する台湾法における法的根拠は「建築法」第81条の規定によるものであり、地方政府に公共の安全を脅かす建物の解体を命じる権限を与えています。まぁこの時点で「平時の法律じゃねーか。有事法制?」にはなりますが話を進めます。 pic.twitter.com/VRfwzHpJkq x.com/order1914/stat…

2024-04-13 17:55:50
拡大
世界平和を祈願する枢密院勅令 @order1914

どのような基準で建物を解体して良いのかは日本の災対法に相当する災害防救法の委任に基づき制定される「災害後危險建築物緊急評估辦法」により判断されます。判定が「赤」であれば倒壊の恐れがあるとして解体が視野に入ります。4月6日時点では県政府は建物被害233件のうち32件が赤判定としています

2024-04-13 18:06:41
世界平和を祈願する枢密院勅令 @order1914

これらの権限が市、県などの地方自治団体に付与されてるので、メガネの総統閣下が「やれ」と命じて、「はい閣下。私は撤去が出来ます!」という仕組みでは当然ありません。勿論これらの事務が地方制度法上の「委弁事務」である場合は、台北から指揮監督を受ける可能性はあります。

2024-04-13 18:18:05
世界平和を祈願する枢密院勅令 @order1914

今回は1999年の大地震のように台湾総統が立法院(議会)を迂回して法律を暫定的に制定する緊急命令権は行使されてませんので、準戦時国家らしい枠組みは殆ど用いられていません。

2024-04-13 18:30:09
世界平和を祈願する枢密院勅令 @order1914

無論戦時に備えた規定以外に直接依拠してなくても、準戦時国家として形成された法体系そのものが迅速な建物解体を支えている可能性もあるでしょう。コロナパンデミックに制定された特別条例は防疫対策に白紙委任的な授権を政府に与えてしまい、大きな議論になりました。

2024-04-13 18:41:48
世界平和を祈願する枢密院勅令 @order1914

ただ、日本よりも活発な司法審査を展開し人権保障の拡充に貢献している大法官といえども、災害時に建物の解体を所有者の同意せずに実施する建築法の規定を比例原則や依法行政(法律による行政)に反すると判示するとも思えません。無論個々の解体で違法であると判示するケースもあるでしょうが……

2024-04-13 18:52:00