ノーモア原発公害(旬報社)まとめ
2022.6.17最高裁判決(6.17判決)がもたらしたもの ①原発再稼働などの政府の暴走にお墨付きを与えた ②国に責任を認める高裁判決が3,否定するのが1だったのに,これ以後国の責任を否定する判決が6つ続いている。P227
2024-04-19 14:40:15関連訴訟の争点 ①2002年に地震調査研究推進本部地震調査委員会が公表した三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価に科学的合理性や信頼性があるか。P37
2024-04-19 14:44:44①東電と国が負う義務を明確にせず,事故は回避できなかったと判断したこと。P48 その際,技術基準適合命令が出されたと仮定しているのに東電の対応の一部しか考慮していないP41
2024-04-19 15:00:13②原発事故はほかの公害などと異なり,一度発生すると重大・深刻な被害が広域かつ長期にわたって継続することを考慮していない。P42 国が電力に継続的に権限行使するという規制監督の法的仕組みを無視している。P48
2024-04-19 15:06:20なお,長期評価から東電は津波の試算を行った結果,1号機から4号機のある敷地南東側で海抜15.7に達することが判明していたが,東電は津波対策を一切とらなかった。P56
2024-04-19 15:08:57三浦裁判官の反対意見 長期評価の信用性を肯定し,経済産業大臣が東電に水密化等の津波対策を命じる必要があったとし,東電が当然の義務を果たし「東側」からの津波にも対策しておれば事故は防げたとした。P64
2024-04-19 15:14:34三浦裁判官の反対意見は,原発災害が「万が一」にも発生しないように判断していた伊方最高裁判決(1992.10.29)と共通しており,人格権や憲法の精神にも忠実。P65
2024-04-19 15:16:496.17最判の訴訟手続き上の問題 ①法律審なのに事実認定をしている。それ以前の高裁などは水密化措置の知見などを前提に判断してきたのに,それを覆している。つまり,本来,破棄差し戻しをして審理させないと当事者は不意打ちにる民事訴訟法違反がある。P78
2024-04-19 15:20:416.17最判の訴訟手続き上の問題 ②国側が上告受理で解釈の誤りを指摘しており,それを理由に上告を受理しているのに,この部分について判断がない。P80
2024-04-19 15:22:356.17最判の訴訟手続き上の問題 ③前提の違う4つの訴訟に関して,1つの群馬訴訟の判断を前提にして,残りの3つもまとめて判断してしまっており,当事者には不意打ちになる。P82
2024-04-19 15:24:386.17最判の訴訟手続き上の問題 ④他の原発で用いられている技術である水密化について事故以前は知見なしと断定しているが,証拠の提示もなく原審と異なる事実認定をしている。P82
2024-04-19 15:27:11そもそも普通に考えて,南東側と東側で防潮堤の高さをかえることなどないのであり,本件事故は,経済産業大臣が津波対策を命じておれば,水密化工事をしなくても事故発生は防ぐことができていたはず。P62
2024-04-19 15:29:586.17判決を書いた菅野裁判長は,2か月も経たないうちに退官し,東京電力の代理人が所属する長島・大野・常松法律事務所の顧問に就任。P210
2024-04-19 15:41:176.17判決を書いた岡村判事は,弁護士になって最初に所属したのが,長島・大野・常松法律事務所。P211
2024-04-19 15:42:396.17判決を書いた草野裁判官は,西村あさひ法律事務所の代表経営者を務めた経験があるが,東電側が出した意見書の作成者千葉勝美は最高裁を退官後この法律事務所の顧問になっている。P214
2024-04-19 15:46:55元最高裁判事が個別事件に意見書を出すのはタブーだし,6.17最判(国の責任を否定)の裁判長たる菅野は,千葉の後輩。P215
2024-04-19 15:49:06これは本と関係ない私の意見だけど,最近ずさんな手続きで必要以上の効果を伴う形で罷免された岡口基一裁判官と比べて,これらの裁判官の方がどれだけ「公平らしさ」や公平性を欠いているだろうか。
2024-04-19 15:52:08米国や旧ソ連は,それぞれスリーマイルやチェルノブイリの事故で,原子力発電建設にブレーキがかかった。P164
2024-04-24 13:18:12司法の独立性の高いドイツやアメリカなどで,訴訟によって原子力施設の建設や運転が停止してきたのは日本と対照的。P167
2024-04-24 13:18:19